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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR-3原子炉施設の変更)について(答申)


47原委第118号
昭和47年3月9日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR-3原子炉施設の変更)について(答申)

   昭和47年3月9日付け47原第2090号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

 

   標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。


別紙

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見

1 本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
2 本変更は、原子炉の長時間連続運転を可能にするために、1次冷却設備のうちヘリウム系のヘリウム圧縮機を1基増設するものであり、本原子炉施設の安全性は変らないものと認める。
  したがって、本変更は第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
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