放射線医学総合研究所令(昭和32政令第166号)第3条の規定に基づき、
放射線医学総合研究所組織規則の一部改正について
昭和44年6月30日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令
放射線医学総合研究所組織規則(昭和32年総理府令第39号)の一部を次のように改正する。
第10条の4に次の1号を加える。
4 電子計算機の利用及びこれに関する調査研究に関すること。
附則
この府令は、昭和44年7月1日から施行する。
放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令(案)新旧対照表

所長達第6号
放射線医学総合研究所事務分掌規程(所長達第6号)の一部を次のように改正する。
昭和44年7月1日
放射線医学総合研究所長 御園生 圭輔
第12条の次に次の1条を加える。
第12条の2 技術部技術課に、データ処理室を置く。
2 データ処理室においては、電子計算機の利用及びこれに関する調査研究に関する業務をつかさどる。
第22条第1項中「、技術部」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(室長)
第25条の2 技術部技術課データ処理室に、室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、室の所掌業務につき技術課長を補佐する。
第26条の見出しを削る。
放射線医学総合研究所事務分掌規程一部改正(案)新旧対照表

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