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放射線障害防止法の施行状況について |
昭和41年度 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)に基づく許可届出事業所も年々増加をつづけ昭和42年3月末日現在、使用事業所1,425、販売所43、廃棄事業所5に達している。 放射線障害防止法は、放射性同位元素や放射線発生装置を使用しようとする者、また、放射性同位元素の販売や廃棄を業とする者に対し許認可(使用の場合一部については届出)を義務づけ、それぞれの施設や取扱いを定められた基準に適合させることによって公共の安全をはかるために昭和32年に公布された。 其の後35年に大幅な法改正があり、それにともなって政令、施行規則の改正があった。 さらに、41年に政令ならびに施行規則が改正された。 Ⅰ 使用、販売および廃棄事業所の状況 1 使用事業所(1)機関別の使用事業所の状況
第3表 都道府県別機関別使用事業所数 ![]() 第2図 都道府県別使用事業所数の分布 |
第4表 主要都府県における使用事業所数 ![]() (1)-(i)医療機関 使用事業所数の約36%を医療機関が占めている。(1)-(ii)教育機関 教育機関における放射性同位元素等使用事業所は、ほとんどが大学各学部であって、高等学校等はわずか9件にすぎない。(1)-(iii)研究機関 (1)-(iv)民間企業 民間企業における放射性同位元素および放射線(1)-(v)その他
(2)利用形態別の使用事業所の状況 (2)-(i)非密封放射性同位元素 昭和42年3月末現在、非密封の放射性同位元素を使用する事業所は380に上り、全使用事業所の約27%にあたる。(2)-(ii)照射装置 昭和42年3月末における、1Ci以上のコバルト60及びセシウム137を装備する機器の機関別許可台数は第13表及び第14表のとおりである。(2)-(iii)放射線発生装置 放射線障害防止法に基づく放射線発生装置の機関別許可台数は第15表のとおりである。2 販売所および廃棄事業所 販売所 販売業の許可事業所の年度推移は第16表に見られるとおりであり、昭和42年3月末日現在43となっている。 第16表 販売所数、廃棄事業所数の推移 ![]() これを地域別にみると、東京都32、京都府、兵庫県各3、茨城県、群馬県、神奈川県、愛知県、大阪府各1となっている。 販売の形態は第17表に示すとおりである。 第17表 販売所の形態による分類 非密封のものとして、3H,14C,35S,32P等の標識化合物については、これまでは輸入が多かったのであるが、最近国内で各種の標識化合物や標識肥料の製造販売を行なおうという申請がみられてきた。 廃棄事業所 廃棄業の許可数は昭和42年3月末日までに5件を数えている。 これらは、日本放射性同位元素協会の事業所4件と日本原子力研究所の事業所1件である。 Ⅱ 今後の利用の見通し 放射線障害防止法施行以来10年目をむかえることとなったが、その間、放射性同位元素等の利用はいちぢるしく進展した。放射線事業所の数は、今日までに毎年100余の増加をつづけ、昭和41年度末において事業所数の累計は、1,473に達した。 今後においても、放射性同位元素等の利用はさらに増大してゆくと予想されるが、今後の利用の拡大は、かならずしも放射線事業所の数のいちぢるしい増加という形よりも、今後はむしろ同一事業所内における核種および数量の増加という形をとる傾向となるものと考えられる。 この傾向はすでに現われてきており、今後10年間の事業所数を推計すると、5年後の昭和46年には1,900程度、10年後の51年には2,200~2,300程度となることが予測され、事業所数の延びは次第に鈍化するであろう。 しかしながら、1事業所当りの核種、数量等は増大し、利用方法も次第に多角化、複雑化してゆくものと思われる。 Ⅲ 放射線取扱主任者 放射線取扱主任者の資格には第1種と第2種がありいずれも国家試験によりその免状が与えられる。放射線取扱主任者免状所有者数は、第18表のとおりである。 第18表 放射線取扱主任者免状交付数 医師、歯科医師が診療のために用いるとき、および薬剤師が医薬品、医療器具等の製造所において使用するときは、それぞれ医師、歯科医師および薬剤師を取扱主任者に選任することができるので、医療機関においては放射線取扱主任者の有資格者は十分満たされているといえる。 しかし、それ以外の機関では放射線取扱主任者試験に合格したものが有資格者となり得るため一部の事業所に有資格者が偏在している傾向が見られる。 なお、放射線取扱主任者試験合格率を年度別にあげると第20表に示すとおりであり、第2種については平均合格率41.8%であるが、第1種についてはわずか25.4%である。 第19表 放射線取扱主任者試験合格率一覧
第20表 年度別機関別立入検査実施件数 ![]()
Ⅳ 立入検査 放射線障害防止法第43条の規定により科学技術庁に放射線検査官をおき、同法または同法に基づく命令の実施のため使用施設、貯蔵施設等に立入検査を実施することが定められている。この規定に基づき、昭和33年4月法律施行以来、毎年度200~300前後の事業所に対し立入検査を行ない、その実施回数は第20表に示すとおり、昭和42年3月末までに延2,097に達している。 しかしながら、検査の対象となる事業所は年々増加しているので、事業所数に対する検査件数の比率は低下している。 また、事業所によっては、検査の結果問題があると認められ、数回にわたる立入検査を必要としたものもあり、昭和41年3月末日現在において全事業所数の約25%にあたる329事業所が未検査であった。 昭和41年度は、これら未検査事業所をはじめとし、過去の検査の結果再検査の必要が認められた事業所および検査後3~4年が経過している事業所を選出し、308事業所に対して立入検査を実施した。 これにより未検査事業所は約10%になった。 昭和41年度における立入検査の結果は第21表の通りである。 第21表 昭和41年度における立入検査結果 ![]() (注) 民間の( )内は、販売所で内数である。 立入検査により指摘を行なった事項では、施設の不備なもの71件、核種および数量の変更許可手続の未了、主任者の選任届あるいは予防規定届の末届等手続を怠たっていたもの97件、場所の測定を行なっていないもの90件、被ばく線量の測定を行なっていないもの59件、健康診断を行なっていないもの50件等である。 これら不備の指摘を行なった事業所を機関別にみると、医療機関、教育機関、研究機関がそれぞれ72%、80%、60%と多く、これにくらべて民間企業およびその他の機関は少なく、それぞれ27%、17%であった。 一般に未検査事業所では、施設面や管理面に問題のある場合が多く、特に昭和33~35年度に使用を開始し、以後変更のない事業所では特にこの傾向が著しかった。 再検査事業所では、管理面はかなり改善されていたが、施設面では改善のテンポが遅い。 これを機関別にみると、医療機関では、遠隔治療装置については良好であるが、医療器具として用いている226Ra,60Co等の小線源については、近年改善されつつあるものの、未だ改善を必要とするものが多い。 総じて管理面、すなわち、場所の線量率の測定や被ばく線量の測定、健康診断が十分でない事業所が多く、また、手続を怠っている事業所が多くみられた。 教育機関では、施設面のほか管理体制が不十分なために場所の線量率等の測定が不十分であり、被ばく線量の測定や健康診断も全般的に不徹底であった。 研究機関では、民間のものは、比較的問題は少なかったが、大学附置研究所および国公立研究所等では、教育機関と類似した問題が認められた。 民間企業では、設備面および管理面とも概して良好であった。 特にRI工業用計測器を使用している場合はほとんど問題が認められなかった。 立入検査によって障害防止上改善を要する事項が発見された場合、これを指摘するとともに、これに対してとられた措置について報告を求めた。 その中、とくに施設面、管理面について問題のあった事業所3件に対しては、公文書によって警告した。 これに対し、全事業所から改善ならびに今後の措置について報告があり、施設および管理体制等の改善にきわめて効果的であったと考える。 今後も、立入検査に際して施設および管理体制等において好ましくない点の発見された事業所に対しては、より積極的に改善を要する点を指摘し、強力にその改善をうながす。 昭和42年度における立入検査は、未検査事業所、3年以上検査を行なっていない事業所および改善を要すると思われる事業所に重点を置いて行なう予定である。 Ⅴ 放射線事故 放射性同位元素等による放射線障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じた場合、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物が異常に漏えいした場合、管理区域に立ち入った者が異常に被ばくした場合、又は異常に被ばくしたおそれのある場合、若しくは、放射線障害が発生した場合などの事故については、その状況およびその発生後講じた処置について報告を求めているが、昭和41年度においてはこれらの事故は皆無であった。 |