昭和36年4月1日付政令第74号で原子力局の組織および事務分担が変更された。
〔政令第74号〕
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
科学技術庁組織会(昭和31年政令第142号)の1部を次のよう改正する。
第8条中「7課」を「8課」に、「調査課」を「調査課、国際協力課」に改める。
第10条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を削る。
第10条の次に次の1条を加える。
(国際協力課)
第10条の2 国際協力課においては、次の事務をつかさどる。
1 原子力利用に関する国際協力に関すること。
2 海外に派遣する原子力利用に関する留学生の募集及び選考に関すること。
付則
この政令は、公布の日から施行する。
新組織および事務分担は下記の通りである。



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