昭和36年度において、海外に留学する者の募集が下記の要領により実施された。
1.専門別分野は次のとおり
a 原子炉工学関係(原子力船、核融合を含む)
b 核燃料、再処理、廃棄物処理関係
c 原子炉材料関係
d 放射線利用関係
e 放射線障害防止関係
2.応募資格
1)年令は原則として25〜35才(事情により40才まで認めることがある。)とする。
2)原子力関係の仕事に従事している者であって、訓練期間終了後も原子力関係の仕事に従事する者であること。
3.留学期間 原則として1ヵ年以内とする。
4.応募手続
1)所属機関別に次の所属長から、原子力局長へ順位を付して推薦すること。
a 各省庁・・・官房長(またはこれに代る者)
b 日本原子力研究所・・・理事長
c 原子燃料公社・・・理事長
d 地方公務員・・・地方自治体の長
e その他の機関・・・社長(またはこれに代る者)および日本原子力産業会議メンバーの場合には同会長
2)I.A.E.A.フェローシップに応募した者であって一般留学生に応募する者は、改めて推薦すること。
3)昭和35年度一般留学生試験合格者で現在までに留学の交渉がまとまらず、36年度に留学しようとする場合は、改めて推薦すること。この場合は、5項bの試験を省略することがある。
4)推薦状には、別紙様式による調査表各5部を添付すること。
5)推薦の締切期日は次のとおりとする。
昭和36年1月25日(水)
5.選 考
a 語学試験、書類選考および面接試験の結果に基づき決定する。
b 語学試験および面接試験は昭和36年1月下旬または2月上旬に行なう予定であるので決定次第前記4、1)の推薦者に通知する。
6.留学先との受入交渉
a I.A.E.Aと一般留学生試験との双方に合格した者で、I.A.E.Aで採用されないことが最終的に判明した者については、その時から一般留学生としての受入交渉を開始することとする。ただしこの場合国家公務員については予算措置との関連があるので順位を付して受入交渉を行なうものとする
b 外国政府機関、またはこれに準ずる機関に留学する場合は、いずれの機関の職員であっても、原則として原子力局において行なう。
c その他の機関(大学等)に留学する場合には各合格者が直接行なう。
7.経費負担
所属機関別に次の区分により負担するものとする。
a 国家公務員…原子力局
b 日本原子力研究所職員・・・同研究所
c 原子燃料公社職員・・・同公社
d 地方公務員・・・地方自治体
e その他の機関職員…所属機関(会社等)
1 推薦者において記入すること(応募手続1)参照)。
2 次のように略称を記入すること。
a 原子炉工学関係(原子力船、核融合を含む)・・・原子炉とする。
b 核燃料、再処理、廃棄物処理関係・・・燃料
c 原子炉材料関係…‥材料
d 放射線利用関係…‥Rl
e 放射線障害防止関係…障害防止
3 記入しない。
6 年令は昭和36年1月31日現在とし、1年未満は切り捨てること。
11 該当事項を○で囲むこと。
12 東京、および近郊を除く地方の者は、東京の連絡者を決めて、それを記入すること。
13 会話のできる外国語を書くこと。
14.15.具体的に書くこと。
19 研究所であれば入所希望の部所名、大学であれば受講コース名等を記入すること。ただし、不明のものは記入しなくともよい。
21経費負担を参照のこと。
25 学士、修士、博士等を記入すること。
28 大学院における研究題目、または博士号のある者は、その論文名、受けた年を記入すること。
(備考)1 更紙大の用紙を中央で折って、片面をB−5の大きさとすること。
2 タイプまたはガリ版ずりとすること。
3 原子力局へは5部提出すること。
留 学 生 調 査 表

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