◎総 理 府令第2号 昭和35年9月30日 内閣総理大臣 池 田 勇 人 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総 理 府令/通商産業省第1号)の一部を次のように改正する。 第1条を第1条の2とし、同条の前に第1条として次のように加える。 (定義) 第6条の表中第三号を次のように定める。
第6条の表第四号ロ中「検査のとき」を「検査の時」に改める。 2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。 3 第1項の表第三号ハの従事者の3月間の被曝放射線量を記録する場合には、放射線による被曝のうち放射性法質によって汚染された空気を呼吸し、又は放射性物質によって汚染された水を飲用することにょる被曝に係る記録については、その被曝の状況及び測定の方法をあわせて記載しなければならない。 4 第1項の表第三号ハ及びこの記録の保存期間は、その記録に係る者が従事者でなくなった場合において原子燃料公社及び製錬事業者がその記録を科学技術庁長官及び通商産業太良の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 5 原子燃料公社及び製錬事業者は、第1項の表第三号ハの記録に係る従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。 原子燃料公社及び製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式による報告書を、従事者の1年間の被曝放射線量に係るものにあっては、毎年4月1日からその翌年の3月30日までの期間について、その他のものにあっては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。
(三) 放射性物質の濃度の3月間についての平均値および最高値
(四) 従事者の被曝放射線量分布 ![]()
(五) 従事者の1年間の被曝放射線量分布 ![]() 附 則 1 この命令は、昭和35年10月1日から施行する。 2 この命令施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、昭和35年11月30日までに同条同項の規定により保安規定の変更の認可を申請しなければならない。 3 前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、第7条第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 |