放射線医学総合研究所の内部組織を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。 総理府令第43号 放射線医学総合研究所令(昭和32年政令第166号)第3条の規定に基き、放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。 昭和34年7月1日 内閣総理大臣 岸 信 介
放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令 放射線医学総合研究所組織規則(昭和32年総理府令第39号)の一部を次のように改正する。 第12条を第13条とし、第11条の次に次の1条を加える。 第12条 放射線医学総合研究所に、所長を置く。 2 所長は、所務を掌理し、所属職員を監督する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 |