第9章 核不拡散
4.核物質防護

(1)核物質防護をめぐる国際的動向

 近年,核物質の不法な移転の防止が核拡散防止上も重要な課題のひとつであることが国際的に認識されてきており,その在り方が真剣に検討されてきている。
 1975年9月,国際原子力機関(IAEA)は,核物質防護のためのガイドラインを取りまとめ(1977年一部改訂),各加盟国に対し勧告を行った。
 また,我が国を含む原子力資材等の供給国グループ15ヵ国は,核拡散防止のためのロンドンガイドラインを合意(1978年1月に公表)し,その中に,輸出した核物質等に対して一定の防護措置が輸入国においてとられることを輸出のための要件の1つとして盛り込んだ。1980年9月に発効した新日加協定,1982年8月に発効した新日豪協定,1986年7月に発効した日中協定及び1988年7月に発効した新日米協定においても,これら協定に基づいて入手した核物質等に対して実質的にロンドンガイドラインで求められる基準と同等の基準に沿った防護措置をとる旨の規定が置かれた。
 さらに,1977年以来IAEAにおいて検討されてきた核物質の防護に関する条約は,1980年3月署名のために開放され,1987年1月スイスの批准により批准国が21ヵ国に達し,規定により1987年2月発効した。
 同条約は,核物質の国際輸送中に一定の核物質防護措置がとられることを確保すること,このような措置がとられる保証のない核物質の輸出あるいは輸入を許可しないこと,核物質に係る一定の行為を犯罪とし処罰すること等を内容としている。
 我が国は原子炉等規制法の一部改正等同条約への加入のための必要な法令整備を終え,1988年10月に同条約への加入書を寄託した。これにより,同条約は同年11月27日に我が国について効力を生じている。


(2)我が国における核物質防護

 原子力委員会核物質防護専門部会は,我が国の国情に即した核物質防護の在り方について調査検討を行い報告書を取りまとめた。これを受けて原子力委員会は「我が国における核物質防護体制の整備について」(1981年3月)を決定した。
 その内容は,
① 関係行政機関においては,同報告書に示された内容を指針として,今後の核物質防護施策を進めること。
② 関係行政機関においては,必要に応じ核物質防護に係る法令整備等の体制整備を図ること。
③ 核物質防護条約については,批准に備え国際動向に留意しつつ,諸般の整備を進めること。
である。
 我が国においては,核物質防護専門部会報告書に沿った形で,従来より,関係行政機関において核物質防護のための所要の施策が実施されてきたところであるが,核物質の防護に関する条約への加入にあたり,核物質の防護に更に万全を期するため1988年5月原子炉等規制法の一部改正が行われた。
 その内容は,核物質を取り扱う事業者等に対し
① 核物質の防護のために必要な措置を講ずること
② 核物質防護規定を定め,認可を受けること
③ 核物質防護管理者を選任すること
を義務づけること等である
 その後,同法実施のために必要な政令,規則等の整備が行われ,核物質防護のための具体的な技術基準,核物質防護規定に記載すべき事項,核物質防護管理者の要件等が規定された。これらの法令については,輸送中の防護に関する部分が1988年11月に,原子力施設の防護に関する部分が1989年5月にそれぞれ施行された。


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