第2章 原子力発電
2 原子力発電所の運転状況
2 原子力発電所の運転状況
(2)事故・故障等
原子力発電所の事故・故障等は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」とする)及び電気事業法に基づき,原子炉設置者が国に対して報告するよう義務づけられている。昭和57年度中に両法に基づき報告のあった原子力発電所の事故・故障等は26件であり,昭和58年度は8月末までで12件であった。なお,いずれの事故・故障等についても,放射線及び放射性物質による従業員及び原子力発電所の周辺公衆への影響はなかった。
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