第6章 保障措置及び核物質防護
1.我が国における保障措置
1.我が国における保障措置
我が国における原子力の研究開発利用は,原子力基本法に基づき,平和目的にのみ限定して進めてきた。この基本法の精神にのっとり,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)をはじめとする関係法令に基づき,核燃料物質等の管理のための規制を行っている。
また,我が国は,米国,英国,カナダ,オーストラリア及びフランスの5カ国との間に締結した二国間原子力協力協定に基づき,移転された核燃料物質,施設,設備及びこれらを使用して生産された特殊核分裂性物質等は,軍事目的に転用しないことを約束しておりそのことを確認するため従来より国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受け入れてきた。
また,我が国は昭和51年6月8日,核兵器の不拡散に関する条約(NPT)を批准して第97番目の締約国になるとともに,同条約第3条第1項及び第4項に基づき原子力の平和利用により発生するプルトニウム等が核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するための保障措置協定を国際原子力機関との間に締結(昭和52年3月4日署名,11月22日国会承認12月2日発効)し,これに伴い,前記の二国間原子力協力協定に基づく保障措置の適用は停止され,新たにNPTに基づく保障措置を受け入れることとなった。
更に,このNPTに基づく保障措置協定を実施するための原子炉等規制法の一部を改正(昭和52年12月2日施行)したほか,昭和52年12月,(財)核物質管理センターを原子炉等規制法に基づく指定情報処理機関に指定し,核燃料物質に関する計量管理情報の集中管理,国際原子力機関(IAEA)への計量管理情報の作成等の保障措置に係る情報処理を行わせでいる他,昭和53年7月には保障措置分析所を建設し,各原子力施設から収去した試料に関し保障措置実施に必要な情報を得るため,核物質の分析等の業務を行いる。
なお,我が国における保障措置体制を図示すると前図のようになる。
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