第1章 原子力をめぐる内外の諸情勢
3.核不拡散をめぐる国際的動向
3.核不拡散をめぐる国際的動向
〔INFCEの進捗〕
昭和52年10月に発足した国際核燃料サイクル評価(INFCE)は,原子力平和利用と核不拡散の再立の方途をめざし,核燃料サイクルの全分野における技術的,分析的作業の実施を目的として,2年間の作業予定で開始されたが,昭和53年11月に開催されたINFCE中間総会において,作業期間を更に約半年間延長し,昭和55年2月末までとすることが決定され,引き続き,作業が進められている。
原子力委員会は,INFCEの開始に当たって,「INFCEに臨む我が国の基本的考え方」(昭和52年10月14日決定)を示し,また,INFCEに適切に対処するため,「INFCE対策協議会」を設け,INFCEへの対応策を検討してきた。また,我が国は,再処理,プルトニウムの取扱い及びリサイクルを検討するINFCE第4作業部会で英国とともに共同議長国を務めるなど,関係機関及び関係者の協力を得ながら,上記「INFCE対策協議会」での検討結果を踏まえて各作業部会の作業に積極的に参加し,貢献を行ってきた。
INFCEでは,現在,各作業部会の報告書及びその要約が完成し,技術調整委員会(各作業分野の調整等を行うために設置されている委員会)において,これらの報告書等の総括的な取りまとめ作業が進められている。これらが昭和55年2月に開催される予定のINFCE最終総会で承認されれば,約2年半にわたるINFCE作業は終了することとなる。
INFCE作業に入る前段階においては,昭和52年の東海再処理施設の運転に係る日米交渉に象徴されるように,核不拡散に関する国際情勢は我が国の再処理及びプルトニウム利用を前提とした原子力政策にとって極めて厳しいものであったが,我が国等の積極的な取り組みの結果,INFCEにおけるこれまでの検討結果に照らして考えると,国によっておかれている技術的経済的立場による相異はあるにせよ,少なくとも我が国にとっては好ましい方向,いわば曙光の見える状況になりつつあるといえよう。
一方,このINFCEを含め,従来から関係諸国間において核不拡散のための国際的努力が真剣に続けられてきているが,これらの努力にもかかわらず,遺憾ながら,特に一部の核不拡散条約非加盟国における核拡散への潜在的危険性が依然として指摘されるような情勢が存在している。原子力委員会は,世界の恒久平和の理念と,それを達成するためのあらゆる努力を払うことにより,原子力平和利用と核兵器の不拡散との両立は可能であると考えており,今後とも原子力平和利用を推進していくための新たな国際的秩序の形成に,積極的に貢献していくこととしている。
〔二国間及び多数国間協議〕
我が国は,上記INFCE作業への貢献と並行して二国間及び多数国間の国際協議を進めてきた。
まず,二国間国際協議としては,米国との間で,昭和54年2月,米国から提案のあった日米原子力協力協定の改訂問題についての非公式協議を行い,また,核不拡散に関する各種の日米間協議〔東海再処理施設の運転に関する日米技術専門家会合(昭和53年9月,昭和54年1月及び同年10月)]等を行い,更に,オーストラリアとの間では日豪原子力協力協定改訂に係る協議(昭和53年8月,同年12月及び昭和54年7月)を行った。
一方,多数国間の国際協議については,国際原子力機関(IAEA)の場で行われている「国際プルトニウム貯蔵」等に関する専門家会合等の場で,プルトニウム貯蔵の国際制度の検討等に積極的に協力するとともに,「核物質防護条約策定検討会議」に参加し,国際的な核物質防護体制の確立のために努力を行った。
これら二国間及び多数国間の協議は,INFCEの結果を十分に考慮して対処すべきものが殆んどであり,INFCE終了後も継続して協議が行われていくものである。
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