§8 防災業務計画の推進

 原子力施設の安全対策については,原子炉等規制法および放射線障害防止法等により,種々の規制が行なわれているが,一方,不測の事態による原子炉等原子力施設からの放射性物質の大量放出にともなう放射線災害に備えるため,原子力関係機関は,災害対策基本法にもとづき,「放射性物質の大量放出」に関する防災計画を作成することとなっている。
 この災害対策基本法にもとづいて現在までに作成されている原子力関係の防災計画は(第9-2表)のとおりであり,43年度においては,新たに動力炉・核燃料開発事業団防災業務計画が43年9月に作成された。なお,神奈川県,福井県等においても,地域防災計画の作成が検討されつつある。


目次へ           第9章 第9節へ