§10 原子力損害の賠償
原子力損害の賠償に関しては,「原子力損害の賠償に関する法律」および「原子力損害賠償補償契約に関する法律」の2つの法律がある。これら法律により,原子力事業者は,原子炉の運転等を行なう場合,原子力損害を賠償するための措置(損害賠償措置)を講じ科学技術庁長官の承認を受けなければならないことになっている。
損害賠償措置については,政府との間の原子力損害賠償補償契約および保険会社との間の原子力損害賠償責任保険契約の締結,もしくは供託がある。
承認をうけた損害賠償措置の年度別件数は,(第9-2表)のとおりである。