II原子力委員会の計画および方針

4動力炉開発臨時推進本部(仮称)の設置について

(41年6月2日
決    定)

1 高速増殖炉および新型転換炉の開発については,その実施体制が確立されるまでの間,開発に必要な諸業務にあたらせるため,動力炉開発臨時推進本部(仮称)を設けるものとする。

2 同本部の構成,業務の内容等は次に定めるものとする。
(1) 同本部は原子力委員会が定める動力炉開発の基本計画に基づき,その具体的実施方法等について審議し,その実施の推進をはかるものとする。

(2) 同本部は,動力炉開発の新しい体制が確立されるまでの暫定機関とする。

(3) 同本部は,原研に置く。

(4) 同本部は,次の委員9人を以て構成する。
 (i) 動力炉の開発に関し学識経験を有する者7人
 (ii) 日本原子力研究所理事長
 (iii) 原子燃料公社理事長

(5) 原子力委員,原子力局長は随時審議に参画する。

(6) 同本部の議長は原研理事長とする。

(7) 同本部は次の事項について審議し,その実施の推進をはかるものとする。
 (i) 高速増殖炉,新型転換炉開発の実施方法(具体的なスケジュールの策定,設計要目の設定等)
 (ii) 国際協力の実施方法
 (iii) 動力炉研究開発に必要な資金の見積り
 (iv) その他動力炉開発の実施に関する重要事項

(8) 同本部に幹事を置き,委員を補佐して各種資料の作成等を行なわせる。幹事は広く関係各界から専門家の参加を求める。

(9) 同本部の委員および幹事は,原子力委員会が委嘱するものとする。

(10) 同本部の庶務は原研が行なうものとする。


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