第10章 原子力施設の安全対策
§4 放射性同位元素の使用等にともなう安全対策

2 放射性同位元素使用事業所等に対する立入り検査

 放射線障害防止法または同法にもとづく命令の実施のため,必要ある場合には放射線検査官を使用施設,貯蔵施設等に立ち入らせ,必要物件の検査等をさせることができることが定められている。
 この規定にもとづき,33年4月,法律施行以来これら事業所に対し立入検査を実施してきた。41年度末において立入検査を実施した事業所数は,延2,097に達した。
 41年度には,立入検査の結果を通知して改善を促進するとともに,とくに施設面,管理面の改善を促す必要のある事業所に対しては,公文書によって警告した。


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