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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の 昭和63年3月22日 (参考) ○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(抄) 第51条の2 次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。)第65条及び第66条を除き、以下同じ。)、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は同条第2項第9号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、次の各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 1 政令で定める核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の埋設の方法による最終的な処分 (以下「廃棄物埋設」という。) 2 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物についての廃棄物埋設、第61条の2の2第6項に規定する海洋投棄その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であって政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。) 2(略) 3 内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣は、第1項第1号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(抄) 第13条の9 法第51条の2第1項第2号に規定する管理又は処理であって政令で定めるものは、固体状の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理であって放射線による障害の防止を目的としたもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。 ○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令新旧対照条文 |
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