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関西電力株式会社高浜は発電所の原子炉の設置変更(3、4号原子炉の増設)について(答申) 54原委第288号
昭和55年7月22日
通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和54年11月26日付け54資庁第101号(昭和55年7月7日付け55資庁第9088号で一部補正)で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。 (解説)
本変更は、商業発電のために用いるものである。 |
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