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関西電力株式会社美浜発電所の
原子炉の設置変更について(答申)



44原委第427号
昭和44年11月20日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更について(答申)


 昭和44年11月20日付け44原第5958号で諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は別紙のとおりである。


別紙
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に規定する許可の基準の適合に関する意見


1 本変更は、第1号から第3号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。

2 変更後の設備についての事故評価は、変更前のものと同一となるので、本変更により原子炉の安全性は損なわれることはなく、第4号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。



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