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東京電力株式会社福島原子力発電所の
原子炉の設置変更について(答申)



44原委第425号
昭和44年11月20日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 東京電力株式会社福島原子力発電所の原子炉の設置変更について(答申)


 昭和44年11月20日付け44原第6032号で諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。


 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
 なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。

別紙
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に規定する許可の基準の適合に関する意見


1 本変更は、第1号から第3号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。

2 非常用ガス処理系全体としてのよう素除去効率を許可内容とすることは安全上より合理的であり、また、その値は本原子炉設置許可の際審査された安全上の評価に影響するものでなく、第4号に規定する許可の基準に適合しているものと認める。




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