(1)国際原子力機関による保障措置の概要
国際原子力機関は,各国との間において次のような種類の協定を締結し,保障措置を実施している(昭和51年12月末現在)。
① 計画協定(各国が行う事業に対して国際原子力機関が核燃料物質等の供給を行い,その核燃料物質等に対して保障措置を実施する協定)日本(JRR-3),アルゼンチン,チリ,インドネシア,スペイン等17ヵ国,23協定。
② 保障措置移管協定(二国間原子力協力協定に基づく保障措置を国際原子力機関に移管するための協定)日米,日英,日加,日豪,日仏,オーストリア・米国,カナダ・インド,米国・インド間等29協定。
③ 自発的な保障措置協定(自ら自国内にある施設に対する保障措置の実施を要請したもの)英国(一部核物質),アルゼンチン等8カ国,9協定。
④ 核不拡散条約に基づく保障措置協定カナダ,デンマーク等46カ国,46協定。
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