(3)原子力関係海外留学生
本制度は,原子力の研究,開発及び利用に関する国の施策の遂行に資するため,同業務に従事する国家公務員等を,原子力研究開発又は利用関連機関等に派遣し,その資質の向上を図ることを主目的としており,昭和52年度合格者は下表のとおりとなった。 目次へ 第4章 第1節へ