6 核燃料物質の輸送
海外から我が国への核燃料物質の輸送としては,発電所用低濃縮ウラン燃料の場合,完成燃料体の形で輸入されるものは極めて少なく,大部分は二酸化ウラン粉末又はシリンダー入りの六フッ化ウランの形態で輸入されている。また,研究開発用若しくは研究炉用の高濃縮ウラン,プルトニウムの場合は,それぞれ金属ウラン,プルトニウム酸化物として輸入されている。
我が国から外国への輸送としては,我が国は現在,英国等に委託して再処理を行っているため,使用済燃料は直接発電所サイトから船舶で海外へ輸送している。昭和51年度にも日本原子力発電(株)の東海炉及び敦賀炉から,いずれも英国原子燃料公社(BNFL)によって,英国への輸送が行われた。
国内における核燃料物質の輸送は,年々量的に増加しつつあるが原子炉等規制法,船舶安全法等の関係法令に基づき,また関係機関の指導の下に,慎重に行われており,現在まで核燃料物質の輸送に係る事故は起こっていない。
今後,各国各地の原子力発電所が稼働し,海外再処理委託量が増加し,更には国内において再処理施設が操業を開始する見込みなので,使用済燃料等の核燃料物質の輸送は,今後とも急速に拡大することが予想される。民間においては,このような輸送の本格化に対処するため,輸送サービス機関の設立,輸送容器の国産化等の動きが活発化している。
核燃料物質の輸送の安全を確保するためには,輸送容器の設計,輸送方法等について適切な規制が必要であるが,科学技術庁及び運輸省においては,原子力委員会が決定した「放射性物質等の輸送に関する安全基準」を規則化するため放射線障害防止の技術的基準に関する放射線審議会答申(昭和52年8月)を経て,関係法令の改正を行い,昭和53年1月1日から施行することとした。なお科学技術庁においては専門家からなる「核燃料輸送物審査検討会」において専門的事項の助言を得た上で増加する核燃料物質の輸送容器等の設計審査を進めており,51年度は9件の審査を完了している。
原子力委員会は,このような関係省庁における規制体制の整備と並行して,「核燃料安全専門審査会」において,輸送の安全評価,緊急時体制に関する調査検討を行い,安全対策の審議を進めている。
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