(2)発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針について
(昭和50年5月13日)
原子力委員会
発電用軽水型原子炉施設(以下「発電用軽水炉施設凹という。)からの気体廃棄物及び液体廃棄物に含まれる放射性物質の環境への放出については,周辺公衆の被曝線量が許容被曝線量である年間500ミリレムを超えないよう,機器の故障その他の異常の発生の防止について十分な防護対策を講ずることはもとより,通常運転時における環境への放射性物質の放出量の低減について,被曝線量は容易に達成できる限り低く保つことが望ましいとするいわゆる 「as low as practlcable」の考え方に立って,努力が払われてきた。
今後における原子力発電の規模の増大等による環境への放射性物質の放出量の増大が予想されるところであり,これに対処して周辺公衆の被曝線量を低く保っための努力が払われることが必要とされる。
更に,また,周辺公衆の被曝線量を低く保つことについての努力の目標値を明らかにするととは,原子力発電に対する国民の理解の一助となるものと考える。
このような観点から,当委員会は,環境・安全専門部会からの「as low as practicable の原則のとり入れ方」についての報告(昭和49年10月)のもとに検討した結果,発電用軽水炉施設からの放射性物質の放出に伴う周辺公衆の被曝線量を低く保っための指針を下記のとおり定める。
記
1 線量目標値
発電用軽水炉施設の通常運転時における環境への放射性物質の放出に伴う周辺公衆の被曝線量を低く保っための努力目標として,施設周辺の公衆被曝線量についての目標値(以下「線量目標値」という。)を次のとおり設定する。なお,被曝線量の評価は,施設周辺の集落における食生活の態様等が標準的である人を対象として現実的と考えられる計算方法及びパラメータにより行うものとする。
(イ)放射性希ガスからのガンマ線による全身被曝線量(生殖腺又は造血臓器の線量当量。以下同じ。)の評価値及び液体廃棄物中の放射性物質に起因する全身被曝線量の評価値の合計値について年間5ミリレム
(口)放射性よう素に起因する甲状腺被曝線量(線量当量)の評価値について年間15ミリレム
なお,線量目標値は,周辺監視区域外の許容被曝線量及び周辺監視区域外における放射性物質の許容濃度の規制値に代わるものではなく,いわゆる「as low as practlcable」の考え方に立って周辺公衆の被曝線量を低く保っための努力目標値である。
この線量目標値が達成できないことをもって,運転停止,出力制限等の措置を必要とするような安全上の支障があると解すべきものではない。
2 線量目標値の適用
2-1 今後新設(工事中のものを除く。)される発電用軽水炉施設についての適用
(1)発電用軽水炉施設の設計に当っては,施設周辺における将来の集落の形成を考慮して被曝線量を評価した結果が線量目標値を達成するよう努めること。
2-2 工事中又は既設の発電用軽水炉施設についての適用
(2)発電用軽水炉施設の通常運転時における放射性物質の放出の管理に当っては,(1)と同様な方法で被曝線量を評価した場合において,線量目標値の達成を可能とする範囲内の年間の放出量又は平均放出率を放出管理の目標値(以下「管理目標値」という。)として定め,この管理目標値を超えることのないよう努めること。
万一,管理目標値を超えた放出がなされた場合にあっては次の措置をとること。
i)その期間内における気象条件,人の居住状況,環境モニタリング試料の測定結果等,実際の状況を必要に応じ加味した現実的と考えられる計算方法及びパラメーターを使用して,施設周辺に実在する集落における食生活の態様等が防止的である人についての被曝線量を評価すること。
ii)i)の評価の結果,標準的な年における気象条件のもとでも線量目標値を超える場合であって,かつ,その後においても繰り返し線量目標値を超えるおそれがある場合にあっては,線量目標を達成するよう放射性物質の放出方法の改善,設備の改善等に努めること。
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