(3)放射線審議会
放射線審議会は,放射線障害防止の技術的基準に関する法律に基づき総理府に設置されている。 同審議会は ○放射線障害の防止に関する技術的基準に関すること。 ○自然に賦存する放射性物質から発生する放射線,核爆発に伴う放射性生成物から発生する放射線等の線量及びこれらを発生する物の放射性物質量の測定方法に関すること。 を調査審議する。 目次へ 1.(4)原子力行政機構へ