(1)二国間原子力協力協定に基づく協力の推進
核物質などの原子力資機材が平和目的のみに利用されることを確保しつつ原子力の平和利用における協力を推進することを主な目的として二国間原子力協定が締結されている。我が国は、現在、米、英、仏、加、豪、中の6ヶ国との間で二国間原子力協定を締結しており、これらの協定のもとで、原子力の平和利用のために専門家や情報の交換、原子力資機材や役務の受領、供給などの協力を行っている。
また、我が国は、原子力平和利用に関する行政取極をスウェーデン、イタリア、韓国、ロシアと締結し、情報交換等を行っている。これらの原子力取極に基づき、1997年4月には第6回日韓原子力協議が、また、1998年3月には、第3回日露原子力協議が開催された。
なお、現行日英原子力協定は1998年10月に終了するため、これに代替する新しい協定の締結を予定している。新日英原子力協定は、1998年2月25日に署名され、現行日英原子力協定が失効するまでに締結される予定である。
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