原子力委員会の変遷

  • 昭和31年1月1日
    国家行政組織法別タブで開く第8条に基づく審議会等として総理府に設置される。委員長(国務大臣)と委員(両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命)4人から構成された。
  • 昭和53年10月
    原子力基本法等の改正により、従来の原子力委員会が有していた安全の確保に関する機能を分離し、新たに原子力安全委員会が設置される。
  • 平成13年1月
    中央省庁等改革により、内閣府に設置される。
    それまで科学技術庁長官たる国務大臣をもって充てられていた委員長についても、委員と同様に両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとされる。
  • 平成24年6月
    福島第一原子力発電所事故を踏まえて安全規制体制の見直しが行われ、独立性の高い原子力規制委員会が設置されるとともに、原子力委員会が担ってきた核物質防護に関する事務が移管される。
  • 平成26年12月
    原子力委員会の所掌事務について、原子力利用に関する政策の重要事項に重点化することとし、形骸化している事務を廃止・縮小する等の所要の処置を講じた、原子力委員会設置法の一部を改正する法律が施行され、委員長及び委員2名から構成される新しい体制での原子力委員会が発足した。