平成12年3月28日
石  橋  忠  雄

「原子力と立地地域との共生について」
の論点整理案に関する意見

 

整理案のTの2(1ページ)で「現行の条例にもとづく住民投票制度には法的拘力はない」との意見は1つの意見ではありますが、法的な意見としてはもう少し踏み込んだ分析が必要だと思います。私のみるところ、この問題について、法的な見地からこれまでの議論は殆どなされておりません。
私は第1分科会でプレゼンテーションの際、出した論文(「もんじゅ事故と日本のプルトニウム政策」180ページから182ページ)において法的な問題点を検討しています。
まず第一に条例にもとづく住民投票が法的拘束力がないと断定することは間違いだと思います。条例制定権は地方自治体が憲法で与えられた権限であり、例えば課税権や警察権も制定できることになっております。
巻町の場合には条例において首長は住民投票の結果を尊重する責任があることになっておりますのでその意味では法的拘束力があることになります。
もとより私とは見解を異にする立場もあるかと思いますが、少くとも条例にもとづく法的拘束力はないと一慨にいい切るのは正しくないと思います。

以上