市民参加懇談会について −活動の目的と内容のご説明−
原子力委員会は、原子力基本法において、設置することが定められています。その目的は、原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行するとともに、原子力行政の民主的な運営を図ることにあります。また、原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項について企画し、審議し、及び決定することが任務として定められています。これに基づき、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」も策定されています。