国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針
(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)の概要
- 1.指針の目的と意義
(1)目的- 評価実施主体が行う研究開発課題及び研究開発機関の評価について、外部評価の導入、評価結果の公開、研究資金等の研究開発資源の配分への適切な反映等を求めることにより、研究開発評価の一層効果的な実施を図る。
- (2)意義
- @ 国の研究開発資金の重点的・効率的配分
A 柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現
B 研究開発への国費の投入に関する国民の理解と支持
- 2.指針が対象とする研究開発
国費によって実施される研究開発全般(国研、国立大、特殊法人が実施する研究開発のほか、民間や公的研究機関で国費等の支出を受けて実施される研究開発等も含む。)3.評価実施主体、研究者及び評価者の責務
(1)評価実施主体: 評価のための具体的な仕組みを整備し、厳正な評価を実施。国民に対する積極的な情報提供。本指針策定の目的と意義達成の努力 (2)研 究 者: 評価の重要性を十分に認識し、自発的かつ積極的に協力 (3)評 価 者: 厳正な評価の実施。研究者を励まし適切な助言。後の評価者による評価と、最終的には国民による評価のあることを認識。
- 4.評価の在り方
(1)基本的考え方
- @ 評価基準・過程が外部からも分かる透明で明確な評価の実施方法の確立
A 第三者を評価者とする外部評価の導入
B 国民に評価結果等を積極的に公開するなど開かれた評価の実施
C 研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な反映
- (2)評価実施上の共通原則
@ 評価対象の設定
何を評価するかを明確かつ具体的に設定A 評価目的の設定
評価結果をどのように活用するかを十分念頭に置きつつ、具体的な評価目的を明確に設定B 評価者の選任等
原則として外部専門家を評価者とする。一定の任期を設定するとともに、原則として評価者の氏名を公表C 評価時期の設定
研究開発課題については、原則として事前・事後の評価のほか、5年以上の期間を有するものは、3年程度を一つの目安として定期的に中間評価を実施D 評価方法の設定
評価目的や評価対象に応じて、具体的な評価方法(評価項目、評価基準、評価手続、評価方法)を明確に設定E 評価結果の取扱い
1)評価結果の適切な活用
2)評価結果の公開
3)評価結果等の被評価者への開示F 評価実施体制の充実
規程等の整備、評価のための参考資料のデータベースの構築、評価活動に参画する研究者への支援措置、要員や予算の確保等
- (3)留意すべき事項
@ 評価に伴う過重な負担の回避 A 研究開発の性格等に応じた適切な配慮 B 数値的指標の活用
数値的指標の有効活用及び定性的側面の評価を含めた総合的判断の必要性C 試験調査や短期間では業績をあげにくい研究開発の評価
一般的な研究開発とは異なった評価指標を用いる配慮D 人間の生活・社会及び自然との調和
評価に人文・社会科学の視点を織り込む必要性
- 5.研究開発課題の評価
(1)競争的資金による研究開発課題の評価
- 事前評価だけでなく、短期間または少額のものを除き中間及び事後の評価も徹底。制度自体の在り方等の評価は外部有識者を加えて実施
(以 上)