資料(懇)14-6





「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方について」(案)

(平成9年7月18日 原子力委員会 高レベル放射性廃棄物処分懇談会)

に対するご意見と回答






報告書案に対して寄せられたご意見を報告書案の項目毎に整理し、

T.報告書案に反映すべきご意見              :302件
U.論点については既に記述がある等により、報告書  :441件
  案の記述で良いと考えられるご意見
V.報告書案における検討の対象外と考えられるご意見:573件

  に区分したものです。(1件に複数の意見を記述されている場合が
ありますので、寄せられた意見の件数と上記の整理した意見の件数
の合計は一致しません。)なお、各ご意見の末尾の数字は平成10年
2月24日 第12回高レベル放射性廃棄物処分懇談会において公開し
た「報告書案に寄せられたご意見」に付した番号です。


T.報告書案に反映すべきご意見


第一部 総論
T.なぜ、いま、高レベル放射性廃棄物処分問題を議論するのか

1.高レベル放射性廃棄物に関する議論の現状

a)国民の原子力や廃棄物に対する不信、不安、無関心
 1.議論の場や議論のための情報が提供されてこなかったため(359,384)
 2.国民は無関心ではなく、政府・電気事業者が問題を避けてきた(337)
 3.国民にも責任があるかのように述べていることは間違い(321)
 4.不安の原因と、それを取り除くための具体的な案を記述する(355)
 5.一般の人々の不安の要因は、知らないからではなく、不祥事による(102,261)
b)一般の人々が処分問題に対して発言してこなかった
 1.議論の場や議論のための情報が提供されてこなかったため(384)
 2.一部の専門家・技術者の間だけで専門的な議論がなされてきたためであり、現状
 では処分に係わっている専門家・技術者も限られている(385)>


○ご意見の趣旨を踏まえて、報告書の記述を「このような状況の原因としては、従来、技術的な側面に議論が集中してきたため、専門家・技術者の間だけで専門的な議論がなされてきたということがある。また、国民の方々からの意見にあるように、広く各層の人々が議論するような場や議論をするための情報が提供されてこなかったという点がある。加えて、後に述べるように、廃棄物処分場については操業開始までに要する期間が長く、事業の終了までにさらに長い期間がかかるため、一般の人々には身に迫った問題として意識されにくいということがあるであろう。」(2p)のように変更しています。

2.議論をする必要性

 @研究開発の推進
a)高レベル放射性廃棄物の処分に係る研究開発の一層の促進を図る
 1.研究開発の一層の促進(195)
 2.まだ開発途中にあると思われるため(451)
 3.青森県民の不安・懸念の解消を図るため(434)
 4.廃棄物処分に関する研究は全世界をあげて協力すべき(95)


○ご意見の趣旨と、研究開発の進捗を踏まえて、報告書の記述を「平成9年4月15日に、原子力バックエンド対策専門部会は「高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方について」報告書をとりまとめた。これを受けて、現在、関係研究機関は、連携を強化し、広汎な分野の人材を活用して技術報告書(第2次とりまとめ)をとりまとめているところ」(14p)であり、「この技術報告書が、2000年前までにまとめられ、専門部会で示された技術的な目標を達成し、わが国における処分技術の信頼性を明らかにするとともに、処分予定地の選定および安全基準の策定に資する技術的拠り所を明らかにすることが必須」 (14p)と変更しています。

 A処分施設について
 1.処分本数からアプリオリに地下施設の広さが定まる印象を与える(282)
 2.埋設所要量約7万本、約7km2 必要とあるが、本当はもっと多くの面積が必要な
  のではなかろうか(475)


○ご意見の趣旨を踏まえて、報告書の地下施設の広さに関する記述を脚注において「廃棄物を埋設する地下の処分施設の広さは、動燃事業団が作成した「高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書-平成3年度-」において検討されており、岩盤の種類、埋設する深さ、定置方式(竪置、横置)等によって異なるが、廃棄物4万本では約4〜3.2ku(約2〜1.8km 四方)になると想定されており、7万本では7〜5.6ku(約2.7〜2.4km四方)になる」(3p)と変更しています。


U.高レベル放射性廃棄物処分とは

 @地層処分  
a)地層処分を推進する
 1.人間の活動の及ばない地中(深層)での処分が最良(31)
 2.地下深い地層の中は、物質を閉じ込めておく能力が非常に高い(35)
 3.処分地の地域住民に対する被曝量は、きわめて少量で、問題はない(48)
 4.地層処分が最も優れている(118)
 5.超長期にわたって高レベル廃棄物を生活空間から隔離できる(119)
b)直接処分
 1.直接処分の選択肢も可能であり、その方が望ましい(338)
 2.現状はプルトニウム生産過剰(81)
 3.核燃料サイクル計画は完全に破綻しており、使用済み核燃料を直接処分すること
  が、より現実的な選択肢(504)
c)地層処分反対
 1.地層処分に反対(390,397,398)
 2.莫大な費用がかかるため(91)
 3.危険・不安であるため(227,229,239,433)
 4.一旦埋めてしまうと、地下で事故があっても対応できないため(366,374,403,
  439)
 5.超長期にわたる予測は不可能であるため(501)
 6.ずさんな管理体制の動燃事業団が研究主体である(133)


○ご意見の趣旨を踏まえて報告書に以下の通り地層処分が選択されるに至った経緯を追加しました。なお、原子力政策全般に係る点は、ご趣旨を原子力委員会に報告します。
「高レベル放射性廃棄物は、長期にわたり放射能のレベルが高いため人間の生活環境から隔離して安全に処分する必要があり、その処分方法について長年、各国及び国際機関において様々な可能性が検討されてきた。人間の生活環境から隔離するため、宇宙空間への処分、南極大陸などの氷床への処分、海洋底又は海洋底の堆積物中への処分、深地層への処分が考えられてきた。宇宙空間への処分については、事故が起きた場合のリスクが大きい。南極の氷床への処分については、南極条約によって禁止されている。また、海洋底又は海洋底の堆積物中への処分については、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)によって禁止されている。一方、地表において廃棄物を超長期にわたって管理するという考え方もある。これについては、将来の世代にまでも廃棄物を監視し続ける義務を課し、また、将来社会が安定で制度が維持できるという仮定に立ち、戦争や革命などの人間による災害にも脆弱であると考えられている。
このような検討を経て、地層処分以外の処分方法については実現にあたっての問題が多いことから、現在、わが国を含めて国際的に、最も好ましい方策として地層処分が共通の考え方になっている。
 なお、国により、ガラス固化体ないし使用済燃料を地層処分のさいの廃棄体として選択しているが、いずれにおいても、深地層の研究を実施し、実施主体を設立し、事業資金の確保を行うなど類似の制度と体制の整備が進められている。」(4p)

 A廃棄物の貯蔵管理   
a)処分せず管理すべき
 1.処分せず管理すべき(91,239)
 2.現在、有用物質の完全活用ができないため保管しておく(77)
 3.見えなくすると忘れてしまう(141)
 4.放射能が漏れ出ることを半永久的に監視する必要がある(392)
 5.技術・知見が精密化され、計画によって実証されかつまた地質学と整合してくる
  までは、直接処分か中間保存すべき(526)
b)地上で管理する
 1.地上で管理する(90,447)
 2.安全に処理できる技術確立まで地上管理(45,373,479,526)
 3.地層処分は危険(102,111,373,433,445,509)
 4.地上で管理するほうが安全、管理が行き届く、監視・回収が容易、事故があって
  も対応可能(139,203,289,394,399,403,440)
 5.見えなくなると無関心になる(111)
 6.目の前に存在させることによって、今の便利な生活を見通す(366)
 7.地層処分は未来の生物に対し無責任(151)
c)地下深部での管理
 1.地下深部で管理する(11)
 2.異常に迅速に対応するため(97)
 3.埋設による地下水への影響を避けるため、次世代に経済的負担を掛けない隔離保
  管(103)


○ご意見の趣旨を踏まえて報告書に以下の通り追加しました。なお、原子力政策全般に係る点は、ご趣旨を原子力委員会に報告します。
「一方、地表において廃棄物を超長期にわたって管理するという考え方もある。これについては、将来の世代にまでも廃棄物を監視し続ける義務を課し、また、将来社会が安定で制度が維持できるという仮定に立ち、戦争や革命などの人間による災害にも脆弱であると考えられている。」(4p)

Bその他  
1.海洋、宇宙処分等も併記されているが、何故その中から地層処分になったのか、
  廃棄物の「処分」と人が長期間管理する「貯蔵」のどちらが良いのか、もう少し
  具体的に説明が加えられるべき(379)
2.様々な選択肢とそれぞれの得失を提示し検討すべき(62,338,356,463,479,480,
  505,513)
3.多様な処理処分方法を検討する(513)


○ご意見の趣旨を踏まえて報告書に以下の通り追加しました。なお、原子力政策全般に係る点は、ご趣旨を原子力委員会に報告します。
「高レベル放射性廃棄物は、長期にわたり放射能のレベルが高いため人間の生活環境から隔離して安全に処分する必要があり、その処分方法について長年、各国及び国際機関において様々な可能性が検討されてきた。人間の生活環境から隔離するため、宇宙空間への処分、南極大陸などの氷床への処分、海洋底又は海洋底の堆積物中への処分、深地層への処分が考えられてきた。宇宙空間への処分については、事故が起きた場合のリスクが大きい。南極の氷床への処分については、南極条約によって禁止されている。また、海洋底又は海洋底の堆積物中への処分については、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)によって禁止されている。一方、地表において廃棄物を超長期にわたって管理するという考え方もある。これについては、将来の世代にまでも廃棄物を監視し続ける義務を課し、また、将来社会が安定で制度が維持できるという仮定に立ち、戦争や革命などの人間による災害にも脆弱であると考えられている。」(4p)

4.地層処分技術を開発しながら、核種分離・消滅処理技術の開発に取り組んでいる
 国もあり、国際的に地層処分が共通の考え方であるとの記述は間違い(323)
5.超低温・真空状態で 4HeのHeUとの反応で放射能消去実験は出来ないか(529)
6.高速増殖炉を利用して強制的に核分裂させられると考察(531)


○報告書において、「また、廃棄物の資源化と処分に伴う環境への負荷の低減の観点から、長期的に核種分離・消滅処理の基礎的な研究もいくつかの国で行われているが、核種の一部の低減はできるものの、地層処分の必要性を変えるものではないと考えられている」(4-5p)と追加しています。


2.高レベル放射性廃棄物地層処分の現状

a)諸外国の状況に関する記述
 1.諸外国における困難性や問題点などの現状を報告、教訓にすべき(324,339,365)
 2.地層処分の場所も日時もきまっているかの記述は、情報をまげることになる
  (366)
 3.各国の状況について、より詳しい内容を記載すべき(261,352)
 4.我が国が10〜20年遅れていることと、諸外国でまだ処分が実施されていないこと
  との関連は如何(475)
 5.何故、我が国は10年ないし20年余りの遅れる様な状態になったのか原因分析すべ
  き(21)
 6.ドイツの処分開始予定は不正確(204,240,498)


○報告書「3.高レベル放射性廃棄物地層処分の現状」(3-4p)において、諸外国の状況を記述しており、また比較のため報告書参考資料に「高レベル放射性廃棄物処分に関わる海外の動向」(44-45p)および「高レベル放射性廃棄物処分懇談会委員による海外調査報告(概要)」(46-52p)を記述しております。また、各国のスケジュールの引用文献を6p脚注に記述するとともに、最新のデータに変更しています。


第二部 各論
第一章 廃棄物処分について社会的な理解を得るために


1.広汎に議論を行うために

a)議論の場を充実する
 1.様々な意見交換、公開討論、協議会などの場を設ける(206)
 2.議論を尽くせる公聴会制度を確立する(479)


○ご趣旨を踏まえて、報告書において、「国民の方々からの意見にあるように、広く各層の人々が議論するような場や議論をするための情報が提供されてこなかったという点がある」(2p)という認識に立って「廃棄物処分を進めるにあたり、社会的な理解を得ることが重要である。そのためには、広く国民各層の間にこの問題について議論が行われ、認識が広がることが必要である」(8p)と記述されており、処分についての議論を行う場を充実することが重要であることから、ご意見の趣旨を踏まえて「国民の方々から寄せられた意見において、情報公開、透明性の確保、教育の重要性などについて多くの指摘がなされており、地域意見交換会においても、青少年に認識を深めてもらう必要があること、家庭や職場での問題意識や議論の広がり、原子力や廃棄物問題を含めた体系的な環境やエネルギー教育の必要性などが繰り返し指摘された。」(8p)および「また、国民の方々から多くの意見が出されたように、今回の地域意見交換会などの経験を踏まえて、今後も、進展に応じて、国民各層から意見を聴取し意見交換する場を設けることが重要と考える。」(8p)という記述を追加しました。

b)情報の提供を充実する
 1.原子力の安全性に関する正確な情報・知識を与える(315)
 2.国民には原子力や廃棄物に関して情報が少なすぎる。地層処分後の廃棄物がどう
  なるかを広く公表する(429)


○報告書において、「制度や組織への不安を少なくし信頼を得ていくうえで、透明性を確保することが前提となる。そのためには、法制化などによって透明性の高い制度や仕組みを整備することが必要であるとともに、情報公開の姿勢を徹底しなければならない。」(8p)と記述されています。また、情報の提供を充実することが重要であることから「国民の方々から寄せられた意見において、情報公開、透明性の確保、教育の重要性などについて多くの指摘がなされており、地域意見交換会においても、青少年に認識を深めてもらう必要があること、家庭や職場での問題意識や議論の広がり、原子力や廃棄物問題を含めた体系的な環境やエネルギー教育の必要性などが繰り返し指摘された。」および「国民の方々からも、透明性の確保や情報公開の重要性、多様な人々に対応した分かりやすい情報提供について数多くの意見が寄せられた。情報提供の方法として、バーチャル・リアリティーやアニメーションの利用などの具体的な意見が寄せられた。」(8p)という記述を追加しました。


2.透明性確保と情報公開

@情報公開、透明性の確保の重要性
a)情報公開、透明性の確保は重要である
 1.情報公開、透明性の確保は重要である(43,330,506)
 2.国民の理解を得るため(36,46)
 3.国民が安心し受け入れるため(101)
 4.国民の不信・疑惑を招かないように(47,308)
 5.現状の情報公開では不十分であるため(81)
 6.決まったことを国民に理解してもらうためではなく、国民の知る権利に基づく民
  主的意思決定プロセスのため(341)
 7.情報公開の遅れが処分に関する議論の遅れを招いているため(384)
 8.教育にも必要なため(518)


○報告書において、「制度や組織への不安を少なくし信頼を得ていくうえで、透明性を確保することが前提となる。そのためには、法制化などによって透明性の高い制度や仕組みを整備することが必要であるとともに、情報公開の姿勢を徹底しなければならない。」(8p)と記述されており、情報公開、透明性確保が重要であることから「国民の方々から寄せられた意見において、情報公開、透明性の確保、教育の重要性などについて多くの指摘がなされており、…」(8p)および「国民の方々からも、透明性の確保や情報公開の重要性、多様な人々に対応した分かりやすい情報提供について数多くの意見が寄せられた。」(8p)という記述を追加しました。


3.教育・学習
(1)学校教育

a)教育する側の教育が必要である
 1.毎日接する教師の影響は大きく、専門家による教育の前に、まず教師が教育でき
  るようにする(269)
 2.メリット・デメリットの教育を適切に教育する(518)


○報告書において「小中学校教育のカリキュラムに、環境問題・エネルギー問題・廃棄物問題全体にわたる広い分野の学習を取り入れることができるように学習教材や専門家派遣の機会を提供する必要がある。」(13p)と記述されており、ご意見の趣旨を踏まえて「教育を行う人々に対する情報提供、情報交流やはたらきかけを促進するとともに、これに関連して、人材育成や体制の整備を図るべきである。」(13p)と記述を変更しました。


(その他)
 @人材確保のための教育
a)人材確保が重要である
 1.処分事業の実際の安全審査を実施するには専門知識を持つ人材が必要であるため
  (4)
 2.原子力利用の如何に関わらず、管理を含むバックエンド関連技術を継承するため
  (512)


○ご意見の趣旨を踏まえて、「D人材確保の重要性」として「処分の事業は、計画から実施・終了まで長期にわたるため、研究者や技術者を養成し確保する方策について検討しておくことが重要である。」(15p)という記述を追加しました。

b)人材確保のための方策
 1.現在の大学では教育の場はなく、大学教育の充実を図るため、有識者の議論によ
  り基本的な考え方を明確にする(4)
 2.民間企業・大学ともに原子力関連分野が縮小しており、技術の継承・後継者の養
  成計画を具体的に策定する必要がある(512)


○ご意見の趣旨を踏まえて、「D人材確保の重要性」として「処分の事業は、計画から実施・終了まで長期にわたるため、研究者や技術者を養成し確保する方策について検討しておくことが重要である。」(15p)という記述を追加しました。


第二章 処分の技術と制度について
1.処分技術への理解と信頼を得るために
(1)処分技術の信頼性の向上
 @研究開発の推進
a)地層処分技術の研究開発を推進
 1.地層処分技術の研究開発を推進(95,385)
 2.安全性の向上(25,43,44,93,121,272)
 3.最も安全な最新技術の開発(47)
 4.国民の理解を得る(98,195)
 5.リスク管理を後世代に残さない(367)
 6.地球科学面の地質調査としても必要(2)
b)深地層の研究を推進する
 1.深地層の研究を推進する(36)
 2.半永久的に処分場を管理するため(36)


○報告書において「処分を行ううえで技術的に安全性が確保されることが前提であるが、それとともに、処分技術について国民の理解と信頼を得て社会的に安心を与えることが重要である。」(14p)と記述されており、ご意見の趣旨と研究開発の進捗状況を踏まえて「平成9年4月15日に、原子力バックエンド対策専門部会は「高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方について」報告書をとりまとめた。これを受けて、現在、関係研究機関は、連携を強化し、広汎な分野の人材を活用して技術報告書(第2次とりまとめ)をとりまとめているところであり、今後、逐次公表され、国際的なレビューを経て国の評価を受けることになる。この技術報告書が、2000年前までにまとめられ、専門部会で示された技術的な目標を達成し、わが国における処分技術の信頼性を明らかにするとともに、処分予定地の選定および安全基準の策定に資する技術的拠り所を明らかにすることが必須である。」(14p)と記述を変更しました。


c)その他
 1.研究開発について透明性の高い法制度を整備(20)
 2.全国レベルの調査のため、大学で地質学の部門あるところ全てに深地層の研究を
  実施させる(2)
 3.調査研究が遅れている(18,53)
 4.安全評価の技術が未完成(25)
 5.処分技術が確立されているとするか不明確(40)
 6.2000年までに技術的拠り所を提示するとあるが時期尚早(53,494)
 7.今から研究施設を作るという段階では技術は確立されていない(261,449)
 8.「地層処分の可能性が示唆されている」という段階である(383)


○報告書において「処分を行ううえで技術的に安全性が確保されることが前提であるが、それとともに、処分技術について国民の理解と信頼を得て社会的に安心を与えることが重要である。」(14p)と記述されており、ご意見の趣旨と研究開発の進捗状況を踏まえて、「平成9年4月15日に、原子力バックエンド対策専門部会は「高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方について」報告書をとりまとめた。これを受けて、現在、関係研究機関は、連携を強化し、広汎な分野の人材を活用して技術報告書(第2次とりまとめ)をとりまとめているところであり、今後、逐次公表され、国際的なレビューを経て国の評価を受けることになる。この技術報告書が、2000年前までにまとめられ、専門部会で示された技術的な目標を達成し、わが国における処分技術の信頼性を明らかにするとともに、処分予定地の選定および安全基準の策定に資する技術的拠り所を明らかにすることが必須である。」(14p)と記述を変更しています。

 B廃棄物の減量化・有効利用
a)核種分離・消滅あるいは減量化の研究開発を進める
 1.長半減期核種の短半減期化(272)
 2.廃棄物の減量化、無害化(14,52,86,397,398)
 3.有用物質を利用できるように(77,471)
 4.消滅処理の位置づけを明確化する必要(24)
b)廃棄物の有効利用を進める
 1.使用済燃料を再処理しないで再利用(42)
 2.放射線利用(77,98,271,471)
 3.熱利用(48,77,271)


○ご趣旨を踏まえ、報告書において、「廃棄物の減量化・有効利用の重要性などについて意見が寄せられた」(14p)と追加しています。具体的な利用方策については今後の研究にゆだねられていますが、「なお、先にも述べたように、高レベル放射性廃棄物を地層処分することが、現在、技術的に最も現実的である。地層処分をより安全かつ効率的に行うために進められる廃棄物の減量化や有効利用に関する研究について定期的に評価を行うとともに、こうした技術に飛躍的進歩があった場合に柔軟に対応できるような仕組みが大切である。」(15p)と追加しています。

c)新たな処分方法の研究開発を進める
 1.より適切・高度な処分方法の開発(8,44,176)
 2.微生物の活用(5)


○報告書では、「高レベル放射性廃棄物を地層処分することが、現在、技術的に最も現実的である」(15p)が、「技術に飛躍的進歩があった場合に柔軟に対応できるような仕組みが大切である」(15p)と追加しています。


(2)深地層の科学的研究施設
 @深地層の研究施設の進め方
a)住民の理解・信頼
 1.国民の理解と信頼を得られる研究開発計画を基に、住民の理解と協力を得る(20)
 2.説明・意見交換の場を設けるなど、情報公開と議論を徹底する(65,241)
 3.技術的問題の解決に不可欠であることを強調して理解を得る(383)
 4.現在までの研究成果と今後の研究目的を明示する(435)


○報告書では、「研究機関が行う深地層の研究施設の早期実現を図り研究を推進していくうえで、地域住民の理解を得ることが必要である。」(16p)と記述されています。
 また、「研究施設の位置づけを明確化し、理解と信頼を得るために、施設の公開、情報ネットワークを駆使した的確な公開、現場研究者の真摯な対応などあらゆる手段をつくすことが必要である。」(16p)と記述されています。

b)研究施設の位置づけを明確にする
 1.法律により位置づけと処分地選定プロセスとの関係等を明示(125)
 2.処分事業全体のスケジュールの中に明確に位置付け、立地に国が直接関与(124)
c)研究施設と処分場との区別
 1.最終処分地としないことを条件に、研究・PRセンターとする(75)
 2.処分場の計画と明確に区別されていることを、いかに住民を納得できるように担
  保するかが重要(124)
 3.法律により研究施設・地域が処分場にならないことを明示(72,121,326,437,465)
 4.処分地を決めてから研究施設の立地を行う(432)
 5.実施主体設立後に研究施設の立地を行う(443)
d)研究施設計画への不安
 1.研究計画の進め方に問題がある(65,241,443)
 2.現在、計画・実施されている調査・研究は処分地にするためのものではないか
  (369,370,437,441,444,487)
 3.現在の研究施設の計画は中止すべき(157,517,519)


○ご意見の趣旨を踏まえて、報告書の記述を、「研究機関が行う深地層の研究施設の早期実現を図り研究を推進していくうえで、地域住民の理解を得ることが必要である。国民の方々から、このような研究施設の重要性を指摘する意見の一方で、研究施設に廃棄物を持ち込むのではないか、研究施設あるいはその周辺が処分地になるのではないかといった不安や懸念が出された。科学的な研究施設といえども地域住民に不安や懸念を惹きおこした状況では施設の建設や研究の推進は困難である。動燃事業団さらにこれを改組した新たな法人が行う深地層の研究施設の計画は、実施主体が行う処分場の計画など処分地の選定プロセスとは明確に区別して進められるべきである。このようにして、研究施設の位置づけを明確化し、理解と信頼を得るために、施設の公開、情報ネットワークを駆使した的確な情報の公開、現場研究者の真摯な対応などあらゆる手段をつくすことが必要である。」(16p)と変更しています。


2.事業資金の確保
(2)事業資金の考え方
 @事業資金の負担
a)電気料金の原価に算入する
 1.電気料金の原価に算入する(51)
 2.受益者である電力消費者が負担(33,104,120,127,193,482)
 3.電気事業者の発生者責任の明確化、経営の健全化が必要(210)
b)電気事業者が負担する
 1.廃棄物を発生している電力会社が負担(399,466,467,508)
 2.原子力発電により利益を得ている電力会社が負担(261,317,327,474,509)
c)その他
 1.基礎的な部分を利益を得た電気事業者が負担し、その後受益者負担を議論(317,
  466)
 2.地球温暖化対策としての原子力政策という観点から、国も範囲を明確化して相当
  分負担(128)
 3.国、電気事業者、消費者がそれぞれ負担(139)
 4.電力消費者が電源を指定できないことに留意する必要(139)


○報告書では、「処分に直接要する費用は、受益者負担の原則の考え方から電気料金の原価に算入し電気利用者が負担することが適当である」(17p)と記述されています。また、「なお、わが国においては、今年から、処分の合理的な費用の見積もり、資金確保の所要の制度整備について検討が行われる。」(17p)と追加しています。


(5)資金確保における関係機関の役割
 1.国は処分に関する合理的なコストについて国民的合意を形成する(118)


○報告書では、国は、電気事業者が処分に必要な資金を確保するための「制度を早期に確立すべきであり、こうした制度の検討を進めるにあたり、十分国民に周知を図る必要がある」(19p)とされています。
 また、「国民の方々からも、資金確保の早期着手、費用負担の考え方とその周知の必要性について多くの意見が寄せられ」、地域意見交換会では「国民への周知に工夫することが重要であるとの意見が出された」(19p)と記述されています。


3.実施主体
(4)実施主体のあり方
 @実施主体の形態
a)民間主体
 1.国が直接関与することは規制強化、電力コスト上昇につながり不適当(55)
 2.財政の観点から国が行うことは適当でない(81)
 3.民間活力の期待できる特別認可法人(117)
 4.事業実施と監督・規制を同じ国が行うことは受け入れられない(129)
b)電気事業者主体
 1.発生者である電気事業者が主体となる(32,211,342,363,497)
 2.電気事業者のグループの子会社(51)
 3.電力会社出資の放射性廃棄物管理事業団(6)
c)国主体・公的機関
 1.原子力政策を進めてきたため(17,467)
 2.長期性から民間には委ねられない(74,508)
 3.国民の理解・信頼を得るため(106,234,328,331)
 4.公共的なゴミであり、国は国民の安全と健康を守る義務がある(176)
 5.エネルギー政策は国の基本的な役割(74,194,234,264)
 6.民間主体の実施主体では解散時の責任の継続は難しい(227)
 7.円滑な立地を進めるため(263)
 8.採算的に民間の事業体は成立しない(512)
d)その他
 1.関係機関以外の中立機関とし、電気事業者は経済・事業両面の責任を負う(10)
 2.法律により裏付けられた特殊法人又は認可法人(123)
  3.当初国主体で行い、処分の実績を積んだ後民間組織に引き継ぎ(328)
 4.国が直接行なわなくても、実施主体に国が深く関わっていることが国民に見える
  体制(78,448)
 5.国と民間の両者の長所を併せ持つ形態が望ましい(82)
 6.国と民間に加え、自治体も巻き込む(123)
 7.国際機関、関係諸国、事業者、NGO、NPOなどの国際公民共同運営(471)
 8.動燃事業団は不適切(517)


○報告書において「処分事業の主体を考えるさいに重視すべきは発生者負担の原則と安全性の確保である。このため、上記2つの考え方をあわせて考えると、実施主体のあり方としては国が直接事業を行うのではなく民間を主体とした事業とし、国は廃棄物処分政策を担っているところから、立法措置など制度の整備を行い、事業に対して法律と行政による監督と安全規制が行われることが適当である。」(21p)と記述されています。実施主体の形態について様々なご意見の趣旨を踏まえて「実施主体のあり方については、国民の方々から、国の事業とする意見や発生者である電気事業者が事業を行うとする意見など様々な意見が寄せられた。この報告書では、上に述べたように、国が直接事業を行うのではなく民間を主体とした事業とするとの基本的な考え方を示すこととし、実施主体の具体的な形態については、今後検討されるべきと考える。」(21p)という記述を追加しています。


4.諸制度の整備
(5)安全基準の策定

 1.社会的に受容される安全立地の考え方を早急に確立(71)
 2.安全規制のあり方を法律によって明記(507)


○報告書では、「処分場建設・操業計画の安全審査を行うさいの安全基準の策定に向けて、安全確保の基本的考え方とその体制を策定しておくことが必要である」(24p)と記述されています。また、「安全基準の策定にさいし、単に技術的な観点からだけではなく、安全性に対する社会の考え方についても十分考慮する必要がある」(24p)とも記述されています。


第三章 立地地域との共生
1.基本的考え方
(1)処分事業と立地地域との共生の考え方

a)立地地域との共生が重要である
 1.立地・地域住民の受け入れを円滑に進める(109,300,358)
 2.立地地域住民が負担を被ることがあってはならない(地域間の不公平があっては
  ならない)(120)


○報告書では、「実施主体が行う処分事業は、地域における住民、自然環境、産業との調和ある持続可能な共生関係を築き、あわせて地域が自立的に発展し、住民の生活水準の向上や地域の活性化につながるものでなければならない」(25p)と記述されており、立地地域との共生の基本的考え方が示されています。
 このような共生関係を考えるにあたり、まず立地地域の主体性の尊重し、「地域の持っているビジョンやニーズに応じて、地域の特性を生かした方策を地域が主体となって企画・選択する仕組みを作ることが必要である」(25p)と記述されています。
 また、「立地地域とその他の地域との社会経済的公平を確保するために、まず立地地域以外の人々が、処分事業を自分たちの問題であると認識することが重要である」(26p)と記述されています。


(3)立地地域とその他の地域との連帯
 @地域間の連帯が重要である
a)立地地域と電力消費地域の連携・共生が必要
 1.処分地選定を進めるため(32)

b)地域間の交流・相互理解が重要(46)


○報告書では、「立地地域とその他の地域との社会経済的公平を確保するために、まず立地地域以外の人々が、処分事業を自分たちの問題であると認識することが重要である」(26p)とされています。そのため「双方の地域が様々な手段で直接的な交流を進め、相互に理解を深めることが重要」(26p)と記述されています。


A地域間の連帯のための方策
a)国民の理解が必要
 1.国民の理解がなければ、厄介者の押しつけ合いになり立地地域がその他の地域と
  共生できずに孤立する(232)
 2.国民的課題と位置づけられることによって、国民全体の協力が得られる(100)
b)
 1.共生という言葉は、両者が対等な利益を得ている場合に用いられるべき(284)
 2.「立地地域」と「その他の地域」が対等に機能しうるというのは現実的とは思え
  ない(287)


○報告書の記述を、「国民の方々から、共生の考え方が重要であるという意見の一方で、廃棄物との共生は不可能であるという意見など様々な意見が寄せられた。これらの意見を踏まえると、処分事業により便益を受ける電力消費者一般が、廃棄物処分を自らの問題と捉え、参加意識を持ち、立地地域に対する理解を深めることなしには処分事業が円滑に進むことは困難である。このように、立地地域と処分事業との共生、立地地域と電力大消費地などその他地域との共生と連帯をいかに図っていくかが今後の取り組みにあたって重要である。」(25p)と変更しました。
 また、「立地地域とその他の地域との社会経済的公平を確保するために、まず立地地域以外の人々が、処分事業を自分たちの問題であると認識することが重要である。そのため、双方の地域が様々な手段で直接的な交流を進め、相互に理解を深めることが重要である。なお、地域意見交換会でも、同様の趣旨で、電力大消費地の人々が、立地地域の人々に対する理解を深めることが重要である旨、繰り返し意見が出された。」(26p)と記述を変更しています。


第四章 処分地選定プロセス
1.基本的考え方
(2)関係機関の役割
 @国と電気事業者の役割
a)積極的な関与
 1.国が主体となって処分地の選定を行う(84,246,266,315,446)
 2.処分地選定に際して国が前面にでる(22,232,237,296,485)
 3.処分地候補地選定に際して国が積極的に関与する(76,118,260,276,302,453)
 4.国が事業に主体的に取り組む(400,448)
b)監督・規制
 1.国は処分事業については中立的であり、規制・監督、安全確保と住民意見の尊重
  に積極的な役割を果たす(211,344)
 A電気事業者の役割
 1.廃棄物の最終的処分に事業者が責任をもつ体制をつくるのは当然(342)
 2.電気事業者にも経済・事業両面の責任を(10)


○報告書においても、国と電気事業者の役割についての記述はありましたが、より明確にするために、記述を次の通り変更しました。また、特に処分事業に対する国の役割については、上記の通り、多様な意見をいただいたため、その旨紹介しています。
「実際に処分地の選定を進めるにあたり、実施主体だけで行うことは立地地域住民の理解と信頼を得るには不十分と考えられる。
 そこで、国は、実施主体が国の廃棄物政策に沿って処分事業を遂行する者であることを明確に位置づけ、処分地の選定に関する制度を整え、廃棄物政策について理解を得るための活動を展開したり地域共生方策に関する制度や体制の整備を図るなど、選定プロセスの中で適切な役割を果たすべきである。
 また、電気事業者は廃棄物の発生者として国民の理解を得るための活動を進め、立地について多くの経験を有する立場から、処分地の選定を実施主体と一体となって行うべきである。
 このように処分地の選定にあたっては、実施主体、国、電気事業者が協力して進めるべきである。
 なお、国民の方々からは、国の積極的な役割を期待する意見の一方で中立的であるべきとの意見、電気事業者の発生者としての自覚を促すなどの意見も寄せられた。」(28p)


(4)関係自治体や関係住民の意見の反映

a)地域住民の理解・信頼
 1.立地地域住民の不安解消が重要であり、情報公開による信頼関係の確立が必要
  (435)
b)地域住民の意見の反映
 1.法的拘束力を付与した直接住民発議措置が必要(10)
 2.住民投票により住民の意思を確認する(66,376,470,486,507)
 3.自治体・地域住民に決定権・拒否権を認める(66,214,346)
 4.住民一人一人に専門知識・高度な判断を求めることは困難であり、関係住民の意
  見の反映について法的な解釈・取扱の明確化が必要(260)
 5.住民投票を用いることは適当でない(278)
 6.国の根幹の問題を一地域住民の意思に委ねることは適当でない(277)
 7.関係自治体及び関係住民の声を聞く機会が必要(46)
 8.事業者は地域住民と協議し、同意を得て立地(36)
 9.国民の知る権利と決定プロセスへの参加の権利を明確化(341)
c)地域住民の範囲
 1.地域住民として、近隣地域、自治体、輸送ルートの地域も含めて位置付ける
  (309)
d)その他
 1.真の「住民参加」について十分知恵を絞っておく(99)
 2.住民投票が公正に行われるためには無制限の情報公開が必要(470)


○報告書においては、「情報公開や透明性を確保するとともに、処分地の選定を行っていくうえで、関係自治体や関係住民の意見の反映に努め、立地地域の理解と信頼を得ることが重要であり、そのための仕組みを整えておくことが必要である。」(29p)と記述されています。なお、寄せられた具体的な対応については、今後の検討で参考にされます。また、こうした具体的な対応が意見として寄せられた点については、報告書において「国民の方々から、関係自治体や住民の意見の反映の仕組みを検討するにあたって、地域住民や議会などによる具体的な対応について多くの意見が寄せられた。」(29p)と追記しています。
情報公開については、報告書において「処分事業の各段階において情報公開を徹底し、透明性を確保することは、処分への不安を少なくし信頼を得るために不可欠である。このため、処分地選定プロセスについて制度的に外部からチェックできる仕組みを設けることが考えられる。」と記述されています。



−その他−
<参考資料>

 
1.16p.の図では、高レベル放射性廃棄物を900m〜1000m程度地表から離れた深い地
  層中に処分するように描かれているが、21p.(処分費用試算)では、処分深度は
  500mで計算している(355)


○16p.の図(現在の参考資料32p.)では、他の施設の深さと分かりやすく比較するため、図では900m〜1000m程度の深さに処分場が描かれているものであり、実際には深さ数100mより深い地層中に処分することがわが国の基本方針とされています。なお、21p.の処分費用試算(現在の参考資料p.38)は、処分深度を500mと仮定して行った試算例を示したものです。



U.論点については既に記述がある等により、報告書案の記述で良いと
  考えられるご意見


第一部 総論
T.なぜ、いま、高レベル放射性廃棄物処分問題を議論するのか


 @国民に周知され理解を得ることが重要である
a)国民に周知されることが重要である
 1.この問題は国民全体の問題であるため(12)
 2.自分自身の問題と捉えられなければ、関係地域以外の関心が薄れ、様々な問題が
  生じるおそれがあるため(41)
b)国民・社会の理解を得ることが重要である
 1.処分を円滑に進めるため(152)
c)処分についての国民的合意を得ることが重要である
 1.処分を円滑に進めるため(312,314)
d)その他
 1.議論の現状は憶測に基づいたもの(200)


○報告書においては「広く国民各層の間にこの問題について議論が行われ、認識が広がることが必要である」(8p)「国民の各層において議論が行われるよう努める必要がある。」(32p)と記述されています。なお、報告書のとりまとめにあたり、本報告書案の意見募集について自治体等の協力をいただくとともに、全国6ヶ所で意見交換会を開催しました。


1.高レベル放射性廃棄物に関する議論の現状

 @制度・体制の早期確立、事業の早期実施
a)実施主体を早期に設立する必要がある
 1.事業を進展させるため(81)
 2.最近の原子力事情を考慮すれば(129)
 3.早期に処分事業に係る制度・体制を整備する一環として(400,435)
b)事業資金を早期に確保する必要がある(104)
 1.電力の恩恵を受けている現世代が負担する(104,127,176,193,380,482)
  (受益者負担、世代間公平)
 2.発電に伴い発生する費用である(120)
 3.開始が遅れるほど期間あたりの負担額が大きくなる(128)
c)処分事業の早期実施
 1.処分事業の早期実施(42,89,96,230,237,304,316)
 2.時間をかけすぎても、議論が行われるだけ(401)
 3.海外からの遅れを取りもどすため(30)
 4.処分が確立されずに原子力発電が行われているのは不安(404)
 5.青森県民の不安・懸念の解消を図るため(434)
 6.地球温暖化防止の為にも原子力利用が不可欠の選択肢であるため(94)
 7.原子力利用を進めるため(485)
 8.事業の前倒しはできないか(389)


○報告書にあるように「われわれが発生させた廃棄物については、われわれの世代がその処分に関する制度を確立する必要がある」(3p)ことから、「特に、事業資金の確保、実施主体の設立、深地層の研究施設の実現、安全確保の基本的考え方の策定については、早急に着手する必要があり、そのための努力を関係機関に強く要請する」(1p)、同じ趣旨で「さいごに」において「事業資金の確保については、今年から、処分の合理的な費用の見積もり、資金確保の所要の制度整備について検討が行われる。実施主体については2000年目途の設立に向けて早急に所要の準備に着手すべきであり、処分に関する安全確保の基本的考え方の策定に向けて、早急に取り組む必要がある。また、諸外国では深地層の研究施設やその研究成果を公開することによって一般の人々の理解を得るように努めている。わが国において、研究開発を進めるとともに国民の理解と信頼を得ていくためには、このような施設を早急に実現しその施設や研究成果を広く公開していくことが必要である。こうした取組みにあたり、長期的な観点から、技術の飛躍的進歩や社会・経済の変化に、できるだけ柔軟に対応できるようにしておくことが必要である。」(32p)と記述しています。また、制度・体制を早期に確立し、処分事業を早期に実施することが必要であると考えていることから、「今後、本懇談会の提言を踏まえて、関係機関が一体となって処分の制度と体制の具体的な整備に取り組むべき」(32p)と記述しています。


 Aその他
a)世代責任の考え方
 1.廃棄物処分は私たちの恒久的義務(44)
 2.廃棄物はすでに出ており使った我々が知らないでは済まされない(436)
 3.エネルギーを享受し、廃棄物問題を先送りすることは無責任(237,314)
 4.後世代にどのような負担を残すのか議論が必要(27)
 5.負担を残さざるを得ない以上、後世代以降によりよい方策を生み出してもらう
  (58)
 6.負担は残さざるを得ない以上、いかに負担を少なくするか(これ以上発生させな
  い)が重要(197,202,306,317,362,374)
 7.現世代の利便のために後世代に負担をかけて良いのか(88,404)
 8.処分場の閉鎖などの難しい判断を後世代に委ねるというのは無責任。後世代が判
  断・選択の際に大きな間違いを起こさないような柔軟性のある処分方法を選択す
  ること(198)
 9.現世代の決定が将来世代まで拘束してしまう(230)
 10.今現在、廃棄物を発生させていること、原子力発電が正しい選択であったかを世
   代責任に照らして議論すべき(338)
 11.後世代に対し誠心誠意謝って安全な管理の継続をお願いするしかない(512)


○世代責任については、報告書に「われわれが発生させた廃棄物については、われわれの世代がその処分に関する制度を確立する必要がある。後世代に影響を及ぼす可能性のある廃棄物の処分について、後世代に負担を残さないことがわれわれの責務である」(3p)と記述されています。

b)その他
 1.計画に変更があっても、高レベル放射性廃棄物は今後も発生するため「すでに存
  在する高レベル放射性廃棄物」と限定してしまうのは不自然(452)


○報告書において「われわれが発生させた廃棄物については、われわれの世代がその処分に関する制度を確立する必要がある。」(3p)「少なくともすでに存在する高レベル放射性廃棄物については、その処分を具体的に実施することが必要である」(3p)と記述されています。


1.高レベル放射性廃棄物地層処分の特徴

 
1.地層処分の深度を「地下数百から千メートル」に限定する利点はない(285)


○報告書の記述は地層処分の概念を示したもので、実際に処分するさいの深度を限定しているものではありません。


2.高レベル放射性廃棄物地層処分の現状

a)その他
 1.「現在の技術水準で地層処分が可能であることが示されている。」という表現は
   誤解を招きやすい(456)


○報告書では「また地層処分を行うシステムの性能評価研究、処分技術の研究開発、地質環境条件の調査研究などが動燃事業団において進められており、地層処分の研究開発の成果を総合的に取りまとめた「高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書−平成3年度−」では現在の技術水準で地層処分が可能であることが示されている。」(6-7p)と記述されています。


第二部 各論
第一章 廃棄物処分について社会的な理解を得るために


1.広汎に議論を行うために
@国民に周知され理解されるための方策
a)廃棄物処分問題について議論を行うことが重要
 1.国民が身近な問題として捉えるため(357)
 2.国民一人一人がエネルギー・環境問題に関心を持ち、自ら考えるため(330)


○報告書において、「廃棄物処分を進めるにあたり、社会的な理解を得ることが重要である。そのためには、広く国民各層の間にこの問題について議論が行われ、認識が広がることが必要である」(8p)「高レベル放射性廃棄物処分を進めていくうえで必要なことは、廃棄物処分の安全性が確保され、透明性ある制度が作られ責任体制が明らかにされることであり、処分事業に対する国民および地域住民の理解を得ることである。そのためには、国民各層の間でこの問題についての議論が行われ、一人一人が自らの身に迫った問題であるという意識を持つことが望まれる。」(32p)と記述されています。

b)具体的方策
 1.電気料金のお知らせの裏面に処分についてマンガ入りで解説する(33)
 2.廃棄物問題についての生涯学習の場を市町村単位で開く(34)
 3.処分についての資料を多くの人々に読んでもらう(35)
 4.自治体、PTAなど地域に密着した団体を通じて地域で直接話し合う場を設ける
  (41)
 5.国民投票をきっかけにする(66,535)
 6.享受した莫大な電気の量に比べ、廃棄物の量が相対的にも絶対的にも極少量であ
  ることを説明すべき(122)
 7.各市町村でシンポジウムなどを開催する(428)
 8.多くの人に考えてもらえるような会議や講演会を実施(259)


○報告書において、「廃棄物処分を進めるにあたり、社会的な理解を得ることが重要である。そのためには、広く国民各層の間にこの問題について議論が行われ、認識が広がることが必要である。」(8p)と記述されており、廃棄物処分について広く議論が行われ、国民の方々に周知され理解を得ることが重要と考えています。今後、そのための具体的な方策について検討を行うさいの参考とします。


2.透明性確保と情報公開
(1)制度・組織の透明性の確保
 @処分事業のプロセスを明確化する
a)法律等によって明確化する
 1.実施主体、事業資金確保、立地選定、地域振興などの基本的な骨格を明確化
  (101)
 2.処分事業を円滑に進めるため(125,281)
 3.処分地の選定基準、選定候補地数、選定の期限などを明確化(260)
 4.問題を先送りしないようプロセスと選定の期限を明確化(264)
 5.処分地選定の各段階の目的、基準を明確化(134)
b)全てを法律により明確化することは不適当
 1.手続きの硬直化を避けるため(192)


○報告書において、「処分地選定の手順、処分計画・事業申請・安全審査、処分場の建設・操業、埋め戻し、埋め戻し終了後の対応など事業の過程を明確化しておくことが必要である。そのためには、法律などを整備して各段階を明確にしておくことが妥当である。」(9p)と記述されています。


A透明性確保のあり方
a)外部の第三者がチェック・レビューを行う
 1.研究段階、事業段階における制度的な外部からのチェックを行う(121)
 2.公正な第三者のチェック機関の設置とレビューの実施をスケジュールの中に明記
  し、プログラムの中に組み込む(308)
 3.処分に至る全てのプロセスを発生者の利害と独立な専門機関が、監督・規制・検
  討、研究する(340)


○報告書において「事業について透明性を確保し、信頼を高める必要があることから、処分地選定の過程や処分場の建設・操業の過程における安全確保策など、実施主体の事業活動について外部から確認する仕組みを検討しておくことが必要である。例えば、処分地の選定経過や選定の理由について、公正な第三者がチェックを行うことや、実施主体の活動内容や操業状況について、外部から安全性を含めて定期的に確認し、評価する仕組みが考えられる。」(9p)と記述されています。


b)外部からのチェック制度の内容を明示する
 1.利害関係者を除外し、原子力に批判的な人も加わらなければ意味がない(375)
c)利害関係者を除外したチェック機関の設置について法律で規定する
 1.信頼感を醸成するため、国民の側から評価・検討できるようにする(467)


○報告書において「事業について透明性を確保し、信頼を高める必要があることから、処分地選定の過程や処分場の建設・操業の過程における安全確保策など、実施主体の事業活動について外部から確認する仕組みを検討しておくことが必要である。例えば、処分地の選定経過や選定の理由について、公正な第三者がチェックを行うことや、実施主体の活動内容や操業状況について、外部から安全性を含めて定期的に確認し、評価する仕組みが考えられる。」(9p)と記述されています。今後、具体的な仕組みについて検討を行うさいの参考とします。


(2)情報公開
@情報公開のあり方
a)情報公開の内容
 1.処理、貯蔵、処分の方法、安全性に関する情報(36)
 2.マイナス面も含めた情報(81)
 3.処分事業に限らず、原子力政策、産業のあらゆる分野の情報(308)
 4.イデオロギーや偏見の入っていない真実(330)
 5.廃棄物の量、処分方法、安全性、諸外国の現状(9)
 6.選定過程の科学的・社会経済的な情報、選定の根拠(85,134)
 7.処分予定地での調査の結果(18)
 8.処分事業の各工程の必要性・重要性について議論できるような情報公開(116)
 9.生の情報をそのままダイレクトに公開(359)
10.現在、どのように保管され、その費用は誰がどれだけ負担しているか(389)


○報告書において「処分事業の透明性を確保し、意図的に情報を隠しているのではないかという不信感を招かないために、事業のすべての段階を通じて情報公開の姿勢を徹底することが不可欠である。」(9p)と記述されており、「予備的調査の段階を含め処分事業の各段階で、処分事業に関する情報を公開するのが原則」(9p)であり、「A具体的内容」(10p)に記述されているように情報公開を行うことが重要と考えます。


b)情報公開の仕組み
 1.今後の情報公開のあり方、情報公開の仕組みの早急な確立の必要性を強調する
  (384)
 2.国が法制度として整備する(121)


○報告書において「情報公開に関する法制度が整備された場合には、それに則って対応することが必要である。」(9p)と記述されています。


c)情報公開の除外例は認めない
 1.情報公開の除外例は認めない(497)
 2.核防護の必要がなく、世代間・地域間の公平・公正を図るべき問題において「プ
  ライバシー」「知的財産権」という理由づけは許されない(325)
 3.国民の命に関わる問題である。一定の制約があれば報告書案に明記して議論すべ
  き(375)


○報告書において「情報公開に関する法制度が整備された場合には、それに則って対応することが必要である。」(9p)、また、「現在、国において情報公開法の制定について検討が進められているが、情報公開には、プライバシー、知的財産権に関する情報など、一定の公開除外例がある。処分事業の情報公開においても一定の制約が存在せざるをえないが、処分事業に対する国民の信頼を得るためには、できるだけ情報は公開されるべきであり、非公開事例については、厳格な枠付けを行うべきである。」(9p)と記述されています。


d)その他
 1.広報・宣伝的なやり方ではなく、要求には全て応える(325)


○報告書において「実施主体や関係機関は、求められる情報の提供に誠実に対応するとともに、出した情報が理解されるには、受け手側にとってわかりやすい形で正確な情報を伝えるとともに説明することが重要である」(10p)ことから、「疑問には迅速かつ丁寧に回答し、各層の人々に応じた対応をするなど、誠意のある姿勢を継続することが情報および情報発信者に対する信頼につながることになる。」(10p)と記述されています。


(3)誠実な対応
@情報の提供・伝達
a)情報提供・伝達の仕組み
 1.地域に在住する適切な情報提供者を各地域に配置する(13)
 2.対話を基本とし、小集団と「語り部」がひざを交えて対話する(94)
 3.マスメディアを利用することが最適であるが、メリハリをつけて各種の方法を並
  行して利用する(347)
 4.いかなる年代にも対応できる情報提供の専門家を養成する(436)
 5.関係するそれぞれの機関で専門外の一般の人々に分かりやすく説明する部門を養
  成する(457)
 6.情報源情報を充実し、電気事業者等のPR施設などで照会、閲覧、解説、回答が
  得られるよう整備する(458)


○「A情報伝達の手段」(10p)において、「(a)情報伝達手段の多様化、(b)情報源情報の充実、(c)多様性・双方向性に対応した情報伝達体制の充実」が記述されており、また、「B情報伝達を支える仕組み」(12p)において、「(a)疑問・質問への対応、(b)情報開示の体制、(c)双方向の情報交流、(d)ボランティア活動の支援、(e)マスメディアにおける議論の支援」について記述されています。今後、情報提供・伝達の仕組みの具体的な方策について検討行うさいの参考とします。


b)情報提供の内容
 1.まず危険性を知らせた上で、安全確保のための方策・努力を伝える(173)


○報告書において「人々が求める情報を提供することが重要である。そのためにも、求められている情報が何であるかに留意し、情報提供に反映することが重要である。とくに安全性に関しては、リスクや不確実性について明示することが必要である。」(11p)と記述されています。


c)誤情報への対応
 1.事実でない情報を常に監視し、正しい情報を、より大きなマスメディアで即時に
  発表する(28)
 2.厳正に中立な機関を設置し、その機関が誤情報を訂正し広く国民に知らせる
  (458)


○報告書において「一方で、事実と相違する外部の情報に対して正確な情報を提供するなど適切な対応を行う体制を整備しておくことも必要である。」(12p)と記述されています。


d)その他
 1.知識、情報の押しつけは良くない(57)


○報告書において、「制度や組織への不安を少なくし信頼を得ていくうえで、透明性を確保することが前提となる。そのためには、法制化などによって透明性の高い制度や仕組みを整備することが必要であるとともに、情報公開の姿勢を徹底しなければならない。」(8p)と記述されており、また、情報提供においては「求められている情報が何であるかに留意し、情報提供に反映することが重要である。」(11p)と記述されています。


 2.説明側には、分かってもらおうという熱心さが必要(270)


○報告書において「公開された情報が国民に信頼されるためには、次に述べる考え方が重要である。実施主体や関係機関は、求められる情報の提供に誠実に対応するとともに、出した情報が理解されるには、受け手側にとってわかりやすい形で正確な情報を伝えるとともに説明することが重要である。疑問には迅速かつ丁寧に回答し、各層の人々に応じた対応をするなど、誠意のある姿勢を継続することが情報および情報発信者に対する信頼につながることになる。」(10p)と記述されており、誠意を持って対応することが重要と考えます。


3.教育・学習

 @教育は重要である
a)教育・学習が重要である
 1.エネルギー、環境、原子力、廃棄物についての社会的理解を深める(7)
 2.原子力は危険であるというイメージを払拭し、社会的な安心を高める(14,103)
 3.立地問題は長期にわたることから今からでも間に合う(28)
 4.廃棄物処分は今後の大きな問題である(43)
 5.若い世代の関心が薄い(46)
 6.自然の大切さを理解できる子供達を育てる(95)
 7.現時点での子供の意見を聞く(236)
 8.エネルギー、環境問題を身近なものとして捉えられるようにする(236,315)
 9.地球環境をグローバルな視点で捉えられるようにする(236)
10.個人個人が正しい判断をすることができるようにする(399,499)
11.一般住民への理解しやすい情報提供の一環として(436)


○報告書において「情報を的確に判断するためには、情報の内容を理解するための基礎的な知識が必要である。このため、エネルギー、原子力、廃棄物の基礎的な教育や学習の機会を提供し支援することが重要である。」(13p)と記述されています。また、「小中学生のみならず、オピニオンリーダーを含めたさまざまな人が、この問題に関する知識と認識を得ることができるように、多様な教育や学習の機会を設けることが必要である。」(13p)と記述されており、教育が重要であると考えます。


(1)学校教育
@教育の内容
a)学校教育の内容
 1.日本のエネルギーの現状と課題について具体的なデータを示し、エネルギー政策
  のあるべき姿を考察させる(110)
 2.エネルギー、環境、廃棄物処分などの基礎知識の教育を行う(38,436)
 3.原子力、放射線について理科を選択しない生徒にも教育を行う(269)
 4.核燃料物質、放射性物質の安全取扱、天然ウラン鉱山、高レベル自然放射線地域
  について教育を行う(272)


○報告書において「エネルギー、原子力、廃棄物の基礎的な教育や学習の機会を提供し支援することが重要である。」(13p)と記述されており、また、「長期的な観点から、若い世代に原子力に対する理解と廃棄物処分への関心を持ってもらうことが重要である。このための取組みとして、学校教育によって放射線や放射性物質や深地層などについての基礎的な知識の浸透を図ることが重要である。そのため、小中学校教育のカリキュラムに、環境問題・エネルギー問題・廃棄物問題全体にわたる広い分野の学習を取り入れることができるように学習教材や専門家派遣の機会を提供する必要がある。」(13p)と記述されています。いただいたご意見は、今後の検討を行うさいの参考とします。


b)アニメーションや見学の実施をカリキュラムに入れる
 1.若い世代に関心を持ってもらう(115)


○報告書において「アメリカやカナダでは学習用の教材を作って教育機関に提供することや専門家との対話の機会を設けたり、広報センターや地下研究施設の見学を積極的に働きかけている。」(13p)と記述されており、「小中学校教育のカリキュラムに、環境問題・エネルギー問題・廃棄物問題全体にわたる広い分野の学習を取り入れることができるように学習教材や専門家派遣の機会を提供する必要がある。」と記述されています。いただいたご意見は、今後の検討を行うさいの参考とします。


c)原子力委員会が教育の場での教育に適正に力の及ぶ体制を確立する
 1.教育の現場で実際に採り上げることに対する壁がある(7)


○報告書において「情報を的確に判断するためには、情報の内容を理解するための基礎的な知識が必要である。このため、エネルギー、原子力、廃棄物の基礎的な教育や学習の機会を提供し支援することが重要」(13p)であり、「学校教育によって放射線や放射性物質や深地層などについての基礎的な知識の浸透を図ることが重要である。そのため、小中学校教育のカリキュラムに、環境問題・エネルギー問題・廃棄物問題全体にわたる広い分野の学習を取り入れることができるように学習教材や専門家派遣の機会を提供する必要がある。」(13p)と記述されています。

d)中立的な教育を行う
 1.賛否両者の立場に立った教材を提供する(399)
 2.エネルギー源について、個人が考え選ぶための判断材料(499)
 3.原子力の利点だけでなくいくつかの選択肢を提示する(325)


○報告書において「情報を的確に判断するためには、情報の内容を理解するための基礎的な知識が必要である。このため、エネルギー、原子力、廃棄物の基礎的な教育や学習の機会を提供し支援することが重要である。」(13p)と記述しています。


(2)多様な人々への教育や学習

a)教育・学習の場を提供・充実する
 1.教育・学習の場を提供・充実する(14,46,95)
 2.市町村にある各種の団体・サークルでの活動に組み入れてもらう(34)
 3.市町村内でセミナー形式の科学講座を開催する(34)
 4.深地層の研究施設の訪問による体験(46)


○報告書において、「小中学生のみならず、オピニオンリーダーを含めたさまざまな人が、この問題に関する知識と認識を得ることができるように、多様な教育や学習の機会を設けることが必要である。」(13p)ことから、「例えば、多様な知識や関心を持つ人々に対応した説明会や、エネルギー、原子力、深地層を対象としたセミナー形式での科学講座などを開催することが考えられる。とくに地下の環境を実際に体験できるような深地層の研究施設などの現場訪問の機会を多くすることは施設の公開という目的に資するだけでなく、人々に廃棄物処分に対する正しい理解をもってもらうためにきわめて重要である。」(13p)と記述されています。今後、多様な人々への教育や学習について具体的な方策の検討を行うさいの参考とします。


第二章 処分の技術と制度について
1.処分技術への理解と信頼を得るために
(1)処分技術の信頼性の向上
@研究開発の体制
a)国が研究開発を行う(5,37,176,506)
b)研究開発機関
 1.実施主体が研究開発を行う(340,465)
 2.批判的な科学者も含めた開かれた研究開発機関を設立する(20)
 3.動燃の信頼性は地に落ちている(395)
 4.日本原子力研究所が研究を行う(506)


○報告書では、「地層処分に関する研究は極めて学際的であることから、関連する広汎な諸分野の人材を幅広く確保し、関係機関と学界との連携なども含めて幅広い知見を集約し、それぞれの研究成果を有機的に統合すると同時に、研究活動が広く国民に公開され、透明性が確保されることが重要である。」(14p)と記述されています。また、動燃については、「今後抜本的な改革が検討されており、これを踏まえて適切な体制を整備することが必要」(14p)と記述されています。


c)研究開発協力体制
 1.研究推進のためには中核的研究機関が不可欠であり、研究体制を堅持(195)
 2.処分方針・方法について諸外国の学識経験者の意見を聞く(274)
 3.オール・ジャパン体制の確立(385)


○報告書では、「地層処分に関する研究は極めて学際的であることから、関連する広汎な諸分野の人材を幅広く確保し、関係機関と学界との連携なども含めて幅広い知見を集約し、それぞれの研究成果を有機的に統合する」(14p)ことが重要であり、「処分技術の研究開発を推進していくためには、中核的推進機関が不可欠であり、深地層の研究施設をはじめとする施設・設備の整備および人材の要請・確保を図ることが重要である」(14p)と記述されています。


d)動燃は不適切
 1.研究主体として動燃は不適切(298,326,395,465,506,517)
 2.動燃は廃棄物の発生者である(53,209,441)
 3.動燃の体質に問題がある(64,133,441)


○報告書では、「動燃事業団の抜本的な改革及び原子力政策について国民の信頼を回復する適切な方策が講ぜられることを期待」(1p)および「中核的研究機関であった動燃事業団について、今後抜本的な改革が検討されており、これを踏まえて適切な体制を整備することが必要」(14p)と記述されています。


e)その他
 1.実施主体が行う研究と、国が行う研究を明確に分離(208)
 2.実施主体が行うべき研究開発と国が行うべき研究開発の区別がない(207)
 3.研究結果をあらゆる階層から選んだ委員会で議論し、国民の意見を聞く(45)


○報告書では、「関係研究機関は、連携を強化し、広汎な分野の人材を活用して技術報告書(第2次とりまとめ)をとりまとめているところであり、今後、逐次公表され、国際的なレビューを」(14p)受ける旨が記述されています。
 また、「研究活動が広く国民に公開され、透明性が確保されることが重要である」(14p)と記述されています。


 A処分技術への社会的理解・信頼の重要性
a)技術に対する社会的安心
 1.国民の理解と信頼を得て社会的に安心をあたえること(19)
 2.深地層の環境を実際にみてもらって安心感を持ってもらう(195)
 3.社会的な安心感を得るためには、処分する場所の安全性や、長期に渡る監視が可
  能かといった疑問に十分に応えることが重要(152)
b)技術に対する理解・信頼
 1.社会的に受容できる技術要件の基本的考え方を確立(71)
 2.研究開発の継続実施と成果の積極的な情報開示により安全性への理解を得る
  (152)
 3.原子力に関係する科学・技術者は信頼性を回復するための努力を義務とする
  (477)


○報告書では、「処分技術についての理解と信頼を得るためには、一般の人々にわかりやすく説明することが重要で」(14p)あり、「説明にあたっては一層の工夫が必要である」(14p)と記述されています。また、2000年までに、「関係研究機関は、連携を強化し、広汎な分野の人材を活用して技術的報告書(第2次とりまとめ)をとりまとめ」、「わが国における処分技術の信頼性を明らかにするとともに、処分予定地の選定および安全基準の策定に資する技術的拠り所を明らかにすることが必須」(14p)であると記述されています。また、「研究活動が広く国民に公開され、透明性が確保されることが重要である」(14p)と記述されています。


(2)深地層の科学的研究施設
 @重要性の指摘
a)深地層の研究施設の重要性の指摘
 1.地層処分に向けた研究を進める(195)
 2.安全性を理解してもらう(72)
 3.処分技術の実証試験を行う(124)


○報告書では、「処分技術について国民の理解と信頼を得るためには研究開発の目的と成果が目に見える形でわかりやすく示されることが必要である。特に深地層の研究施設は深部地質環境の科学的研究を実施するために建設されるが、同時に、一般の人々が実際に見て体験できるという意味で社会的な観点からきわめて重要な役割を持つことから早期に実現することが必要である。」(15p)と記述されています。


 A深地層の研究施設の進め方
a)その他
 1.特定の場所で研究を行っても、他の場所にはあてはまらない(450)
 2.研究施設を作れば社会的受容性が高まるというのは本末転倒(207)
 3.まず、どのような研究が何のために必要で、そのためにどのような施設が必要か
  を明確にすべき(207)
 4.「深地層の研究施設」の位置づけの記述は一面的。全体を正確に記述するべき
  (369)


○報告書では、「処分技術について国民の理解と信頼を得るためには研究開発の目的と成果が目に見える形でわかりやすく示されることが必要である。特に深地層の研究施設は深部地質環境の科学的研究を実施するために建設されるが、同時に、一般の人々が実際に見て体験できるという意味で社会的な観点からきわめて重要な役割を持つことから早期に実現することが必要である。」(15p)と記述されています。
 また、「深地層の研究施設を建設し、深地層の研究が総合的に進められていることを示すことにより、地層処分研究の基盤が整いつつあることを社会に伝達することができる」(15p)と記述されています。


(1)事業資金に関する諸外国の状況とわが国の状況

a)報告書案の試算の内容・根拠を示すべき(69)


○報告書において「わが国においては、SHPが「高レベル放射性廃棄物処分事業に関する検討 中間とりまとめ(平成7年度)」において、処分に要する費用のモデル計算を行った例がある。それによると、原子力による発電量1kWhあたり数銭から10銭程度(地域共生方策の実施に要する費用は除く)と試算されている」(17p)と記述されています。
「なお、わが国においては、今年から、処分の合理的な費用の見積もり、資金確保の所要の制度整備について検討が行われる。」(17p)の記述を追加しています。


(2)事業資金の考え方
 A事業資金の範囲
 
 1.地域共生費用も算入(69)
 2.直接の費用に限定(128)
 3.研究開発費は発生者である電気事業者が負担(210)
 4.次世代以降の負担を可能な限り減らすため、高レベル以外の放射性廃棄物も含め
  保管・研究開発・警備などの費用も算入(482)


○報告書において「事業資金の範囲については、処分場の埋め戻し以降の管理費用をどうするのかという問題と、処分場の立地地域との共生に関する費用を事業資金に含めるかどうかという問題がある。」(18p)と記述されています。
 前者については、「管理の実施を次世代に委ねるかどうかという問題とともに議論することが適当で」(18p)あり、「現時点において少なくとも必要となる処分場の主坑の埋め戻しまでの資金について考えることとし、それ以上の問題については基本的な考え方を早急に確立することが適当」(18p)とされています。
 後者については、「共生費用については事業内容によって区分して考えることが適当」(18p)であり、「事業内容によっては国の事業として行うことが適当」(18p)とされています。


(4)資金確保制度の確立
 @事業資金の算定
a)現時点での知見におけるモデルケースに基づき算定、適宜見直しを行う
 1.早期資金確保のため(104,120,127,193)
b)その他
 1.算定モデルを緻密化し、算定根拠を不動にする(128)
 2.国民の理解促進のため処分開始予定時期毎の算定モデルケース、処分費用を比較
  (389)


○事業資金の算定については、報告書において「事業全体を通じて国民が納得できるような合理的積算を示すことは重要であるが、算定根拠となる処分事業の細部まで決める必要があるとすれば、制度の整備ができず、事業資金の早期確保はできなくなる。現時点では、事業資金の積算は特定サイトの施設設計に基づくものとせず、現在技術と知見とを前提として処分事業についてのモデルケースを設定し、それに基づいて試算を行うとの考え方が適当である」(18p)と記述されています。
 また、「当初想定した諸条件が変動することを前提として、一定の期間ごとの費用の見直しを行い、その時々の条件に応じて費用の確保額を見直していく仕組みを作っておくことが必要」(19p)とされています。


(その他)

 
1.立地地域からの過度の要求により過大な負担とならないようにする(402)


○事業資金の算定については、報告書において「現時点では、事業資金の積算は特定サイトの施設設計に基づくものとせず、現在技術と知見とを前提として処分事業についてのモデルケースを設定し、それに基づいて試算を行うとの考え方が適当である」(18p)と記述されています。
 また、「当初想定した諸条件が変動することを前提として、一定の期間ごとの費用の見直しを行い、その時々の条件に応じて費用の確保額を見直していく仕組みを作っておくことが必要」(19p)とされています。


3.実施主体
@関係機関の役割・責任
a)役割・責任の明確化
 1.国が主、民間が従の関係で役割分担を明確化(22)
 2.信頼回復のため国、自治体、事業者の役割と責任を明確化(94)
 3.事業の進展のために責任分担をより明確化(22)
 4.実施主体の位置づけと責任の範囲を明確化(112)
 5.関係機関の役割を法律などによって明確化(125)
 6.処分事業の時間・段階に応じて、国と事業者の役割、責任を位置付ける(194)
b)国の責任の明確化
 1.国が最終責任を負う(101,112,199,310,453)
 2.原子力政策を推進してきたことによる責任がある(328,467)
 3.エネルギー政策の重要な要素であり国の負うべき責務を明確にする(228)
 4.国策として責任をもって推進する(101,453)
 5.国の決定力・責任を過小評価・回避している(230)
 6.トイレのない建物を国が許可した以上、電気事業者に責任を転嫁することは不適
  当(17)
c)電気事業者の責任の明確化
 1.放射性廃棄物発生の第一の責任は、電力会社にあり、再処理事業者、国にも責任
  がある。これらの責任をはっきりさせることなく国民一般に押しつけるのでは、
  問題の解決につながらない(205)
 2.放射性廃棄物発生の責任は、第一に電力会社にある。国とその指導によって原発
  を導入した事業者が、廃棄物処分の責任を全面的に負うことが、処分事業の前提
  (363)
 3.発生者責任が不明確。我々消費者としても相応の責任はあるが、発生させた電力
  会社、原子力政策を進めた政府の責任分担はどうなのか(403)
 4.廃棄物の管理責任は電力会社に有り、消費者にはない(440)
 5.一般国民の意識の低さは、今まで十分な情報提供をしてこなかった電気事業者の
  怠慢にある。謙虚に国民の理解を得る努力をする(41)
 6.放射性廃棄物処分が「差し迫った問題」となってきたのは、原子力発電推進を正
  当づけてきた電気事業者の責任(321)


○報告書では、「国と電気事業者は、処分事業を安全かつ確実に実施することができ、国民から信頼される実施主体を早期に設立することが必要である」(20p)とされています。
「国は、原子力行政を担っているところから、円滑な処分実施と安全確保のため実施主体を含めて立法措置などにより制度と体制の整備を行うとともに、実施主体の活動を監督し立地活動を含めたサイト選定のプロセスの中で適切な役割を果たすべきである」(20p)とされています。
「一方、電気事業者は、廃棄物の発生者として国民の理解を得るための活動を進め、立地についても多くの経験を有する立場から、資金の確保と処分地選定という、処分事業でもっとも重要な事項について実施主体と一体となって行うべきである」(20p)とされています。
また、「実施主体は国の廃棄物処分政策に沿って処分事業を遂行する者であることが明確に位置づけられることが必要で」あり、「実施主体は、処分事業を実際に行う主体として、処分を安全かつ着実に実施」し、「確実に事業を推進する責任と安全に処分施設を管理する責任を負う」(20p)と位置づけられています。


d)発生者の責任を明確化する
 1.廃棄物発生者を明確にし、責任をとること(90)
 2.処分問題の議論に先だって、発生者責任を明確にし、問題を先送りしてきた責任
  所在を一般消費者・国民に謝罪する事から議論を開始するべき(462)
 3.責任の所在を明らかにすること。発生者・消費者などの責任・利害を明確に示し
  た上で、自己責任をどうするかを議論するべき(480)
 4.まず、発生者の責任をどう求めるのか明らかにして欲しい(130他同一のはがき94
  件)


○報告書において「処分事業の主体を考えるさいに重視すべきは発生者負担の原則と安全性の確保である」(21p)と記述されています。
 また、「電気事業者は、廃棄物の発生者として国民の理解を得るための活動を進め、立地についても多くの経験を有する立場から、資金の確保と処分地選定という、処分事業でもっとも重要な事項について実施主体と一体となって行うべきである」(20p)とされています。


(2)実施主体の備えるべき要件

 
1.「長期安定性」と「柔軟性・機動性」、「安全性」「信頼性」と「経済性」「効
  率性」は両立しないのではないか(512)


○報告書では「実施主体は、処分を安全に行うために技術的能力と経理的基盤を十分に備えることが重要である。さらに、事業が長期にわたるため、長期安定性が必要であるが、他方で事態の変化に対応した組織として機動性、柔軟性が要求される。これらを備えたうえで、実施主体は国民から信頼されるものであることが必要である。」(20p)と記述されています。


(その他)

 
1.国民の理解を得るため、実施主体設立までのプロセス、検討方法、内容について
  能な限り頻繁に情報公開すべき(348)


○報告書において「他方、原子力発電に伴う高レベル放射性廃棄物処分の問題については、政治の場においても現世代の意思を立法の形で明らかにすることが必要である。そのためにも、国民の各層における議論が十分に行われ、国民の理解と信頼を得るための努力がなされなければならない。」(32p)と記述されています。


 
2.実施主体の活動を、処分地の調査・選定、処分施設の設計・建設、操業、閉鎖後
  管理の4段階に区別。各段階にあった事業推進することにより運営管理が容易に
  なり、長期安定性・柔軟性の確保、経済性・効率性の向上が図れる(136)


○事業のスケジュールについては報告書(参考資料1-1〜3)に記述されています。


4.諸制度の整備
(2)処分場閉鎖終了前後の管理のあり方
@処分場の閉鎖
a)操業終了後、主坑は期間をおいて維持しておく
 1.廃棄物の動静をモニターし、万一の事故を予測することにより、住民の安心を得
  る(316)


b)操業終了後、閉鎖までの期間を短くする
 1.主坑を維持しておくメリットはない(349)


○報告書では、処分坑道埋め戻し後、主坑の埋め戻し(処分場の閉鎖)までの期間の設定について、「処分された廃棄物が予測通りの動静を示すのかどうかモニターするとともに、万一の事故のさいの廃棄物の回収などの対応が容易であるという点で、周辺住民の「安心感」が増大するという考え方」から、「主坑を一定期間閉鎖せずに維持しておくなどの措置が必要という考え方」(23p)が記述されています。また、「長期にわたり主坑を埋め戻さずに維持しておく場合には主坑の構造を強化しておく必要が生ずるだけではなく、長期間主坑が残されることの地質環境への影響について技術的な配慮が必要となる」(17p)と記述されています。


 A閉鎖及び前後の管理
a)廃棄物の埋設後、一定期間毎に測定値を公開して安全性の理解を深める(38)


○報告書では、「国民の安心を得るためには、処分場の閉鎖終了後も一定期間の管理体制を維持することも検討しておく必要がある」(23p)と記述されています。


 Bその他
a)処分場閉鎖後の処分地の経済・環境状況についても記載する(386)


○報告書では、「処分場の地上部分は安全が確保されているため、実施主体の本部および地域共生施設なども含めた地上利用を検討する必要がある」(23p)と記述されており、今後検討される予定です。


b)処分場の設置、閉鎖時期、管理・運営など不明確であるのに閉鎖後の議論が行わ
 れている(27)


○報告書において、「国民の安心を得るためには、処分場の閉鎖終了後も一定期間の管理体制を維持することを検討する必要がある」(23p)と記述されています。


(4)損害賠償制度の確立
 @損害賠償・補償
a)損害賠償・補償の明確化
 1.当初から国の損害賠償責任を明確にしておく(331)
 2..処分場誘致に伴う補償制度の内容を明示する(380)
 3.様々な事態に対応した補償を示す(9)
b)損害賠償制度が適切に適用されるよう、処分場建設以前から、綿密な健康調査を
 利害関係者から独立した機関が行っておく(490)


○報告書では、「危険物管理責任に基づいた損害賠償責任とその履行について明確にしておく必要がある。処分事業は、従来の原子力産業と異なり、埋設事業の終了後も長期にわたって放射能が残留しているので、万一の事故に対する損害の賠償が実施主体がたとえ存続しなくなった場合であっても、必ずなされるよう制度を整えておくことが必要である。」(24p)と記述されています。


(その他)
a)確実な管理・監督体制を設ける(37)


○報告書において「国が直接事業を行うのではなく民間を主体とした事業とし、国は廃棄物処分政策を担っているところから、立法措置などの整備を行い、事業に対して法律と行政による監督と安全規制が行われることが適当」(21p)と記述されています。


b)事故時の対応体制の確立と地元自治体との連携が重要(378)


○今後、制度を整えていくさいの参考とさせていただきます。


c)処分の手順としては、事業主体の法整備、廃棄物発生の限界量設定、処分技術の
 開発・確立、処分方法決定の国民合意形成、処分計画の作成と進めるべき(470)


○報告書では、「処分事業のプロセスについて、社会的に合意を得られるような透明性の高い制度を策定することが必要で」あり、「このようなプロセス・手続きは法律などによって国民の前に明らかにされていることが重要である」(23p)と記述されています。
 スケジュール案としては、報告書では参考資料として「処分事業全体のスケジュールの概要」(P34)が示されています。


5.長期性への対応

a)柔軟性の確保
 1.現時点で決められないことを、将来世代が大きな間違いを起こさずに判断・選択
  できるような柔軟性のある方法を選択(198)
 2.後世代が諸情勢の変化に対応できるような枠組みとは、具体的にどういう方法か
  (297)


○報告書では、「高レベル放射性廃棄物地層処分の長期性に関連して、社会経済状況の変化に応じて柔軟に対応できるようにしておくことが重要である」(24p)とされています。
 また、「現世代が全て今の時点で決定しまうのではなく、後世代が、その世代における諸条件の下で一定の決定をする余地を残しておく枠組みを設けておくことも重要である」(24p)とされています。
 その具体例としては、処分場の選定、処分場の建設開始、埋設の開始、処分坑道の埋め戻し、主坑の埋め戻し、閉鎖(主坑の埋め戻し)終了後の管理の期間、実施主体の存続期間などが挙げられています(24p)。


b)記録の保存・伝承
 1.その時々の最良の手段に全記録を移し替えていく(28)
 2.超長期の伝承は必要であるが、どのように行うのか(97)


○報告書では、「処分についても記録の永続的な保存の方法と制度について検討することが必要である」(23p)と記述されています。


c)その他
 1.「1万年」は人間にとって関心の持てる時間を超えておりかえって理解を妨げる
   (179)


○報告書では、処分の安全対策上の措置とその期間は「技術的な安全確保という観点と社会の安心という観点からの受容性とのバランスの中で定まってくる性質のものである」(16p)と記述されています。


第三章 立地地域との共生
1.基本的考え方
(2)共生施設としての位置づけ

a)立地地域と共生することはできない
 1.廃棄物は危険。処分は生物環境との隔離を要する(68,343,377)
 2.共生できるかどうか検討不十分(329)
 3.処分場との共生はありえない(212)


○報告書では、「高レベル放射性廃棄物処分場は、地域住民にとっては迷惑な施設としてとらえられることが考えられるが、処分事業の安全性を確保しつつ、事業の実施と地域の生活が共生関係に立つことによって、地域住民にとって受け入れ易いものになることが望まれる。処分事業にあたっては、そのような観点に立って地域との共生を常に追求していく必要がある」(26p)と記述されています。


(3)立地地域とその他の地域との連帯
A地域間の連帯のための方策
a)首都移転計画と処分地選定をペアにする
 1.処分地が都市型になるため、電源立地地域住民と電力消費地域住民の共通認識の
  醸成につながる(76)


○報告書において「立地地域とその他の地域との社会経済的公平を確保するために、まず立地地域以外の人々が、処分事業を自分たちの問題であると認識することが重要である。そのため、双方の地域が様々な手段で直接的な交流を進め、相互に理解を深めることが重要である」(26p)と記述されています。


B地域間の公平
a)地域間の公平を確保することが重要である
 1.立地地域住民の協力を得るため(100)
 2.(108)


○報告書では、「立地地域とその他の地域との社会経済的公平を確保するために、まず立地地域以外の人々が、処分事業を自分たちの問題であると認識することが重要である。そのため、双方の地域が様々な手段で直接的な交流を進め、相互に理解を深めることが重要である」(26p)と記述されています(P26、8行目)。


b)地域間の公平を確保するための方策
 1.立地地域の電気料金を安く、消費地域の電気料金を高くする(32,138)
 2.地方交付税を配慮する(32)
 3.両地域の社会経済的な格差を縮める方策、政策の導入(138)
 4.都市部の電気料金の負担を重くして適切な補償制度を設定する(380)
 5.電力大消費地域が処理処分を引き受ける(317)


○共生のための具体的な方策については、立地地域の主体性を尊重し、「地域の持っているビジョンやニーズに応じて、地域の特性を生かした方策を地域が主体となって企画・選択する仕組みをつくることが必要である。」(25p)と記述されています。


Cその他
 
 1.処分場を生かした方策・処分場と直接関わらない方策・エネルギー立地に対する
  広域支援に分けて検討を行う(138)


○今後、共生方策を具体的に検討するさいに参考とします。


 2.「共生」を説明するためには、「共生」の言葉が用いられていない表現を当てる
  べき(286)


○報告書では、参考として環境基本計画における共生に関する記述を引用しています。


2.立地地域との共生に向けた取組み
(1)地域の意向を反映した地域共生の取組み

 
 1.従来の地域振興の考え方では地域住民の理解を得られない。地域住民の要望を取
 り入れた地域に密着した施策を行う(36)
 2.処分について考えるときに「負担」についての十分な情報が必要である(67)
 3.処分地及び周辺住民が負担を負うことによる生活、生業、環境汚染等に関わる諸
  問題へのアプローチが論じられていない(442)
 4.共生方策だけに頼ると、地域振興などの過度の要求に応じることになりかねない
  (118)


○報告書において「地域共生に向けた取組みの内容は、地域の意向を十分に反映し、地域の社会・経済的特性に応じたものでなければならない。そのためには、企画段階から地域住民が参加する場において、地域が主体となって共生方策の策定をすすめるなどの方法が考えられる。また、実施主体が提示するいくつかの計画案の中から関係地域の自治体が地元にとって最適と考えられるものを選択するという方法も考えられる。地域が主体となって共生方策を企画・選択していくうえで、国・実施主体・電気事業者などの関係機関が地域における人材育成支援やノウハウの提供などの側面支援を行うシステムを構築することも重要である。」と記述されており、地域住民の要望を取り入れた地域に密着した施策を行うことの重要性を指摘しています。


(2)持続可能な地域共生の取組み

 @共生方策の進め方  
 1.地域特性や事業特性に応じた方策を行うため多様な方策を有効に活用できる制度
  整備を行う(300)
 2.周辺地域を含む広域的な方策の検討を行う(484)


○ご指摘の趣旨に沿い、報告書においては「処分事業が長期に渡るものであることから、共生方策は地域にとって一時的に利益となるようなものではなく、長期にわたって自立的に地域の発展に貢献するようなものであることが重要である。このため、共生方策がただハード施設を整備するだけに終わらないためにも、地域の特性や地域のビジョンに応じて固定的でなく多様な形態を検討することが必要である」(27p)と記述されています。また、報告書では、この考え方に従い、処分懇談会の審議の過程で議論された具体的な例についていくつか挙げています。


(参考)地域共生方策の例

@共生方策の具体的内容
 1.参考事例は研究・教育施設の範疇であり、地域住民との接点は薄い(280)
 2.インフラ整備(300)
 3.国による環境整備資金の導入(435)


○地域共生の考え方については、報告書に「処分事業により便益を受ける電力消費者一般が、廃棄物処分を自らの問題と捉え、参加意識を持ち、立地地域に対する理解を深めることなしには処分事業が円滑に進むことは困難である。このように、立地地域と処分事業との共生、立地地域と電力大消費地などその他地域との共生と連帯をいかに図っていくかが今後の取り組みにあたって重要である。」と記述されています。


第四章 処分地選定プロセス
1.基本的考え方
(2)関係機関の役割
 B関係機関の役割  
 1.処分地の選定は困難であり、国・自治体・電気事業者が一丸となって地域住民の
  意向をつかむ努力が必要(280)


○報告書において、「処分地の選定にあたっては、実施主体、国、電気事業者が協力して進めるべきである」(28p)と記述されています。また、自治体に対しては「地域の特性や住民の要望など広汎な情報を有するとともに、地域住民への情報の提供や意見の聴取についてさまざまな仕組みを有することから、選定プロセスを含め処分事業の各段階で有効な役割が期待される。」(29p)と記述されています。
 また、住民の意見の聴取についても、その重要性を踏まえた上で「処分事業の各段階について、住民の意見を十分に聞き反映させていくことが重要である。住民の意見を聞くにあたっては、自治体を通じてなされることに加えて、広く住民の参加する公聴会や公開ヒアリングなどの方法が考えられる。」(29p)と記述されています。


(5)国・地域レベルでの検討・調整の機能
 @第三者のチェック
 1.民主的なプロセスを保障するために、市民代表の参加した監視機関が必要(340)
 2.国の行政を、形式だけの第三者機関ではなく市民が監視する制度的な保証が必要
  (211)
 3.透明性確保のため、発生者の利害と独立な専門機関が、処分に至る全てのプロセ
  の監督・規制・検討(研究を含む)を行う(340)
 4.外部の第三者によるチェックの内容を明らかにする(380)
 5.操業開始後の監視は利害関係者を除外し、国の行政機関から独立した第三者機関
  が行うよう法律に明記する(508)


○意見のご趣旨については、報告書において「国は、実施主体による処分地の選定過程や活動を監督するとともに、技術面については、処分の安全性の観点から見た妥当性について各段階で検討する制度と体制を整えるべきである。さらに、これらについて公正な第三者がレビューを行うことが考えられる。地域レベルでは、実施主体と地域住民など関係者間で生じる様々な課題について、当事者が参加して検討する場を設けることが重要である。さらに、権威ある第三者を交えて総合的に話し合う場を設けることが考えられる。」(29p)と記述されています。寄せられた具体的な対応については、今後の参考にされるものと考えます。


(その他)
 @処分地選定の考え方  
 1.いくつかの地域ごとに処分を行う「広域処分方式」(108)


○処分地の選定プロセスについては、処分懇談会報告書(参考1−1)(33p)に例が示されています。


A処分地選定の進め方  
 1.ある深度以上の地下に地上権が及ばないことを法律で定める(28)


○処分場地下空間の利用制限については、報告書において「人間活動による廃棄物への接近を防止するため、法律に基づく処分場地下空間の利用制限を検討することが必要である。また、処分についての記録の永続的な保存の方法と制度について検討することが必要である。」と記述されています。


2.処分地選定プロセスと留意点
(1)処分地選定プロセス
 @候補地選定  
 1.公募前に、処分の基本的考え方、多くの処分候補地、共生方策のモデルを例示
  (75)
 2.自治体の応募を促すため、候補地について選定基準、選定数、選定手続き、期限
  を法律で明確化し、国が調査を行い適地であることを示す(266)
 3.選定基準は全てを満たす必要があるものではなく、一定以上満たせばよいような
  基準とする(134)


○報告書において、「処分地の選定プロセスと役割を法律などよって明確化しておくこととする」(28p)と記述されています。
 処分候補地の選定には「あらかじめ処分事業の全体構想、処分地の立地および処分施設にかかる安全確保の基本的考え方、実施主体と国の地域共生方策などを作成し公表しておく」(30p)と記述されています。また、国の役割については、選定の各段階において「事業計画や選定過程に妥当性などについて、技術的観点および社会的・経済的観点から確認する。」(30p)と記述されています。
 選定にあたっての具体的な手順等の内容については、今後の制度の整備に伴い明らかにされることです。いただいた意見は、その検討に際して参考にされるものと考えます。


 A公募方式における自治体の応募  
 1.応募する自治体はどの程度まで住民意向の反映を要し、調査から立地までのどの
  レベルの態度決定を求められるか検討すべき(332)
 2.「地元」の範囲と意見反映のレベルを明確化(334)
 3.地元の意思表示の方法を明確化(235)
 4.当該自治体(市町村)のみの判断による応募とし、周辺自治体の同意を不要とす
  る(313)


○自治体については、報告書において「地域の特性や住民の要望など広汎な情報を有するとともに、地域住民への情報の提供や意見の聴取についてさまざまな仕組みを有することから、選定プロセスを含め処分事業の各段階で有効な役割が期待される。」(29p)と記述され、また「選定の各段階において地元の意見を反映するため、関係自治体および関係住民の意見を聞く機会を設けることとする。また、実施主体や関係住民など当事者が参加して検討する場を設けることが重要である。」(31p)と記述されています。


 B処分地選定  
 1.国会での議決又は内閣決定(311,376)


○処分地選定において、報告書では「処分地選定の問題は重要な政策課題であることから、一層積極的な国の取組みを考えるべきである」(29p)と記述されています。


 
 2.処分地の選定後に処分場の設計を行うのではなく、安全評価と処分場の設計検討
  に基づいて判断すべき(288)


○報告書においては、国は、「処分地の立地と施設の安全性について、安全確保の基本的考え方をあらかじめ策定することとする」(28p)とあり、実施主体については、処分候補地の選定に入る前に「あらかじめ処分事業の全体構想、処分地の立地および処分施設にかかる安全確保の基本的考え方、実施主体と国の地域共生方策などを作成し公表しておく」(30p)と記述されています。


 C選定プロセスにおける留意点  
 1.公募方式で応募がない場合の対応も検討しておく必要がある(75)
 2.選定方式を公募・申入方式に限定すべきではない。立地手法は地元事情にあった
  戦略を策定し実施主体が決めるべき(305)
 3.公募方式により選定することは困難(280)
 4.立地が立ち行かない場合に、選定プロセスを進めていく方策を検討する必要があ
  る(454)
 5.首長選、住民投票、反対運動等への対応策の検討が必要(484)
 6.複数の応募があった場合に選定されない地点への配慮も検討しておく(333)


○報告書においては、特に処分候補地の選定について、「個別の処分候補地選定プロセスに入る前に、あらかじめ処分事業の全体構想、処分地の立地および処分施設にかかる安全確保の基本的考え方、実施主体と国の地域共生方策などを作成し公表しておく。実施主体は、これに基づいて地元から誘致のあった地点の中から処分候補地を選定する(公募方式)とともに、処分候補地として適切であると判断する地点について地元に申し入れること(申入方式)も考えておく必要がある。」と記述されています。


(2)国の確認と第三者による検討
 @国の確認  
 1.国策として閣議決定などの重みづけをする(335)
 2.確認の内容として、候補地選定段階は「届出」、予定地選定段階は「確認」とし
  処分地選定段階の確認は「安全審査」と一括して行う(350)
 3.確認に際しては各段階ごとに国の審議会等による審議を行う(311)


○処分地選定プロセスについては、その一案として処分懇談会報告書(参考1−1)(33p)が挙げられており、その中で「国は、選定の各段階において、事業計画や選定過程の妥当性などについて、技術的観点および社会的・経済的観点から確認する。そのさい、公正な第三者によるレビューの仕組みを考えておく必要がある。」(30p)「処分地選定の問題は重要な政策課題であることから、一層積極的な国の取組みを考えるべきである」(29p)と記述されています。


(その他)
@処分地の考え方
a)処分地の考え方
 1.無人島などの非居住地域(6,39,108,137,174,177,278)
 2.海岸から斜坑を延ばして海底下(172,178)
 3.都市部近辺(電力大消費地域)(102,178,239,317,393,429,445)
 4.原子力関連施設、電気事業者、監督官庁(9,45,111,528,532)
 5.海外(6,8,23,48,108)
 6.廃坑、トンネル(6)


○処分地選定プロセスについては、その一案として処分懇談会報告書(参考1−1)(33p)が挙げられています。具体的な処分地については、実施主体が設立されてから、処分地の選定作業が進められることとなります。


−その他−
<参考資料>

 
 1.参考資料は、懇談会としての必要を認め、責任の持てるものにすべき(216)


○この資料は、高レベル放射性廃棄物処分懇談会報告書「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方について」について、多くの方々に理解を深めていただくため、事務局でとりまとめたものです。


 
 2.7p.廃棄物の量表示に火力・水力との比較がない(431)
 3.7p.高レベル廃棄物の量について、処分場として確保すべき管理空間はガラス固
  化体の体積の数十万倍であるから、決して少量とは言えない(511)


○7p.(現在の参考資料18p.)の図は、高レベル放射性廃棄物が日常生活の中でどれくらい発生しているか、ということについて理解を深めていただくために、発生量の目安を示したものです。なお、原子力発電と他の発電方式との比較は、他の適切な場において行うことが適当であることから、参考資料では行っておりません。


 
 4.8p.17p.キャニスター、オーバーパックの材質をさらに詳しく表示する(431)


○参考資料においては、ガラス固化体の特徴について概説するとの観点から、主な特徴を記述することとしました。なお、オーバーパック材質については、原子力バックエンド対策専門部会報告書(平成9年4月15日)において、「引き続き炭素鋼に関する長期的耐久性に係る研究開発を進めるとともに、チタンなどの炭素鋼以外の材料についても検討することが望ましく」、「第2次とりまとめまでに、チタンや銅の複合オーバーパックなどの可能な代替案も含め」検討を進めることとしており、現在、関係研究機関において鋭意研究開発が進められているところです。


 
 5.10p.ガラス固化体の発熱量はワットで占めさず「温度」で示すべき(431,492)


○原子力バックエンド対策専門部会報告書(平成9年4月15日)では、「高レベル放射性廃棄物は、当初は放射能が高く発熱量も高い状態にあるが、30〜50年で埋設可能な発熱量」となるとしています。この観点から中間貯蔵の必要性について理解していただくため、10p.(現在の参考資料21p.)の図では、ガラス固化体の重要な性質の一つである発熱量が時間とともにどのように減少するかを示しています。


 
 6.11p.のグラフで読みとれる数値と、12p.のグラフで読みとれる数値に差異がある
  (29)


○11p.のグラフでは、30年後の放射能は約8×106ギガ・ベクレルであり、12p.(現在の参考資料22p.)のグラフ@では、セシウム-137の放射能は約2.2×106ギガ・ベクレル、ストロンチウム-90の放射能は約1.5×106ギガ・ベクレルと読みとることができます。ここで、12p.のグラフ@は、2種類の放射性核種のみの放射能を示したものであり、高レベル放射性廃棄物に含まれるその他の放射性核種の放射能も合わせると11p.のグラフの読み(約8×106ギガ・ベクレル)と一致します。しかし、1つのデータを複数のグラフで表すと煩雑で分かりにくいため、グラフを1種類に統一しました。(22p.)


 
 7.11p.-13p.のガラス固化後の放射能の時間変化のグラフは、科学技術庁が公開し
  ている「高レベル放射性廃棄物」のグラフに差し替えるべき(500)


○11p.及び12p.に示したガラス固化体の放射能の時間変化のグラフは、原子力バックエンド対策専門部会報告書(資38p.、平成9年4月15日)に示されているもので、動燃が作成した「地層処分研究開発の技術報告書(平成3年度)」からデータを引用したものです。特に12p.(現在の参考資料22p.)のグラフは、縦軸・横軸を対数目盛ではなく日常的に用いられている通常の目盛りとして作成し、放射能量の変化をより分かりやすくしたものです。なお、科学技術庁作成のパンフレット「高レベル放射性廃棄物」に掲載されているグラフは、同じ動燃の技術報告書のデータを引用し、縦軸・横軸を対数目盛にして作成したものです。


 
 8.19p.主坑の横穴の可能性のあるなしを、安全性の比較も入れて記述する(431)


○19p.の図(現在の参考資料37p.)は、処分場のレイアウトの一例を示したものであり、原子力バックエンド対策門部会報告書(平成9年4月15日)においては、処分場の設計・建設・操業などに関する技術開発については、「第2次取りまとめまでに、わが国の地質環境に柔軟に対応できるような処分施設の設計要件を提示するための研究を継続」することとし、関係研究機関で鋭意研究が進められています。


 
 9.23p.ウラン鉱床の非移動については、本来後成鉱床であり、条件が変れば再溶脱
  がありうるとの説もある(525)


○23p.のウラン鉱床に関する記述は、わが国においても長期にわたって安定性が保たれている事例があることを示したものです。なお、現在の参考資料(35p.)においては、一般的な鉱床について記述しています。


 
10.27p.-29p.に紹介されている意見の取扱を公表する(431,473)


○これらの意見の取扱については、既に第9回原子力バックエンド対策専門部会(平成9年4月9日)及び原子力委員会(平成9年4月15日)において公表されています。なお、このバックエンド専門部会報告書に対する意見の取扱に関する資料については、処分懇談会報告書案に対して意見をお寄せいただく際の参考としてご覧いただけるように参考資料(案)に改めて掲載したものであることから、処分懇談会報告書の参考資料には掲載しないこととしました。


 
11.31p.-32p.各国が現状にとどまっているか理由を入れる(431)


○本文5p.に各国の現状がとりまとめられており、「原子力発電を行ってきた欧米の多くの国では、地層処分を実施するためにかねてより準備が進められている。すなわち、深地層研究のための地下研究施設の運用が開始されているだけではなく、廃棄物処分を行うための実施主体が設立され、事業資金の確保の取組みがなされている国が欧米ではほとんどであり、早いところでは21世紀の初めから自国において処分を開始することが予定されている」との記述があります。



V.報告書案における検討の対象外と考えられるご意見



第一部 総論
U.高レベル放射性廃棄物処分とは


@その他
 1.猛毒な高レベル廃棄物の地層処分地やその周辺の住民にとって個人の尊重、国民
  の生存権が犯される疑念があり、憲法上の議論が必要(371)
 2.処分技術・安全性が確立するまで処分しない(45,176,299,307,478)


○本懇談会の検討の範囲外です。ご趣旨は原子力委員会に報告します。


第二部 各論
第一章 廃棄物処分について社会的な理解を得るために

2.透明性確保と情報公開
(2)情報公開

 1.動燃の情報公開が必要であるが、なぜか情報公開していない(518)


○報告書の検討の範囲外ですが、報告書において「懇談会は、動燃事業団の抜本的な改革及び原子力政策について国民の信頼を回復する適切な方策が講ぜられることを期待」(1p)するとともに、廃棄物処分において「事業のすべての段階を通じて情報公開の姿勢を徹底することが不可欠である」(9p)と記述されています。


−その他−

 @意見募集について
 1.国民からの意見をどのように報告書に反映させるのか。本来、明快にその方法を
  公表して意見を募集すべき(391)
 2.出された意見は根本的なものも取り入れなければ意味がない(430)
 3.意見聴取は国民一人一人に行き渡るようマスメデイア利用により宣伝してから実
  施すべき(431)
 4.本報告書に対する意見募集の情報が十分に国民一般に伝えられていない(261,
  387)
 5.意見募集の周知に関して電力供給地域と消費地域の各自治体の対応に格差がある
  (388)
 6.意見の公開については年齢より、住所を明らかにすべき(390)


○原子力委員会では、平成8年9月25日付けで原子力委員会決定「原子力に関する情報公開及び政策決定過程への国民参加の促進について」を行い、その中で専門部会等の報告書の策定に際し、国民の意見を求めることが記されています。処分懇談会報告書も本決定に則り、国民の意見の募集を実施しています。なお、処分懇談会報告書に関しては、その目的の一つが国民へ本問題の周知を図り議論を深めることにあったため、特に意見募集の期間を半年としました。


 A意見交換会について
a)意見交換会について
 1.高レベル放射性廃棄物処分に関する地域での意見交換会を東京で開催することを
  要求(396)
 2.会の開催場所は全県都で行うべき(515)
 3.意見交換会の会場やパネラーへの交通費の支出、パネラーへの出席依頼をなぜ、
  原子力産業会議が行うのか(489)


○意見交換会は大阪、札幌、仙台、名古屋、福岡の5ヶ所に加えて、平成10年2月24日に、東京でも実施しました。また、このような議論の場については、報告書において「さらに議論を行う場として廃棄物処分に関するシンポジウムを各都道府県で積極的に開催していくことも考えられる」と記述されています。
 なお、本意見交換会は原子力委員会が主催し、原子力委員会事務局の科学技術庁が、原子力産業会議に意見交換会実施にあたっての作業の一部を委託したものです。


 B処分懇談会の構成メンバーについて
a)構成メンバーについて
 1.懇談会メンバーに高レベル放射性廃棄物の発生者を加えるべきではなかった
  (217)
 2.懇談会の構成員に、虚偽報告で首相に不快感をあたえ、怒らせた人物も入ってい
  る(223)
 3.委員構成に疑問。原子力に批判的な意見を持つグループからなぜ委員が選ばれて
  いないのか疑問。人選が原子力推進、地層処分推進に偏向(403,493)
 4.本案を白紙に戻し、動燃や電気事業者、SHPなどの利害関係者を除いて懇談会
  を編成し直した上で、案をまとめなおすべき(351)


○これらの意見についても、本懇談会の対象外であるが、懇談会のメンバーについては、法律、経済、倫理、生活、マスメディア、原子力などの専門家により構成されており、本報告書について、幅広い観点からの議論の結果と考えています。


 C報告書の表現について
a)報告書について
 1.「です」「ます」の方が一般に対する理解は得易い(176)
 2.報告書の平易化を図り、教育の現場等、広く読まれるようにする(196)
 3.誰にでも理解できる資料作りをお願いする(236)
 4.提言として高レベルをはじめとする放射性廃棄物管理に必要な課題の摘出、課題
  解明への方途が示されるべき(26)
 5.原子力発電と核燃料サイクルの必要性、高レベル廃棄物処分の必要性を訴えて、
  国民の理解を得たいという主旨が読み取れる報告書が良いのではないか(114)


○本報告書の作成にあたっては、参考資料など可能な限りわかりやすいものとなるよう配慮しました。今後、ご指摘を踏まえた資料づくり等を心がけてまいります。


 D地層処分に関する技術的検討について
a)地層処分に関する疑問・不安
 1.地層処分の安全性に対する不安
  (8,10,11,15,37,47,50,68,80,81,83,86,102,111,151,181,227,239,261,290,299,
  304,307,356,366,367,373,394,399,403,417,432,433,436,440,441,445,451,509
  516,524,532,130他同一はがき94件)
 2.地下数百mのところに、約7Kuの最終処分埋設場所の建設が可能か(81)
 3.放射能漏れがあった場合の対策が不明である(83)
 4.高レベル廃棄物の発生する量の多さに危惧の念を抱く(86)


○報告書においては、「処分を行ううえで技術的に安全性が確保されることが前提であるが、それとともに、処分技術について国民の理解と信頼を得て社会的に安心を与えることが重要である。」(14p)と記述されており、ご指摘の不安への対応が重要であることが示されています。また、こうした国民の方々の思いを示すために、「国民の方々からも、研究開発の一層の促進、処分技術の安全性への不安、廃棄物の減量化・有効利用の重要性などについて意見が寄せられた。」(14p)という記述を追加しました。


b)その他
 1.安全評価のシナリオの1例を示し、評価に必要な諸数値の収集特に核種の水に対
  する化学的知見が少ないので、その研究の推進を望む(93)
 2.地質学的にみて処分場適地は国内にも存在し、特定の地域を除いて立地が可能で
  あることを明記する(180)
 3.各種のアクチノイドに対する地層の「固定能力」は、ウランに対してとは異なる
  かも知れず、未知というしかない(525)


○地層処分の技術的側面については、処分懇談会の検討範囲外であり、原子力バックエンド対策専門部会で審議されました。
 研究開発の進捗状況とその方向については、「高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方について」(平成9年4月15日)としてとりまとめられています。


 E動燃事業団について
a)動燃事業団に対する不信感
 1.動燃事業団の改革が行われても、国民の信頼は得られない(223,521)
 2.事故のたび環境や人体に影響なしとする発表の信憑性が疑われる(223)
 3.科学技術庁と動燃の定期的人事交流、ウラン残土の処分問題など不信は強い
  (223)
 4.国と動燃では、透明性確保と情報公開はできない(298)
 5.動燃事業団における事故、処理は国民に大きな不安と不信を招いた。技術的な問
  題、管理体制も大きく問われるところである(367)


○報告書において「わが国では原子力開発に重要な役割を担ってきた動力炉・核燃料開発事業団(以下、動燃事業団)において最近発生した2つの事故およびその処理をめぐって国民の不信を招く事態が発生した。このような事態が生じる限り、原子力行政に対する国民の理解を求めることは到底不可能である。懇談会は、動燃事業団の抜本的な改革及び原子力政策について国民の信頼を回復する適切な方策が講ぜられることを期待したうえで、廃棄物処分のあり方について本報告書を公表する。」(1p)と記述されています。


 F他の放射性廃棄物
 1.低線量の放射線被曝が人間の細胞を活性化させ、身体の免疫力を高める効果があ
  るという最近の研究結果を、広く一般国民にPRすべき(48)
 2.低線量放射線の人体への影響について研究・解明することにより、一般の人々の
  不安や懸念を軽減できる(73)
 3.廃炉を解体すれば労働者が被曝し、粉塵の四散で汚染が広がる。そのまま核廃棄
  物と一緒に管理(532)
 4.低レベル廃棄物の風評を含めた処理はどうか(407)
 5.廃鉱・坑道を利用して低レベル放射性廃棄物を埋設する(530)


○これらの研究や放射性廃棄物はいずれも処分懇談会の検討の範囲外です。これらの御意見については、原子力委員会に報告します。


−それ以外の問題−
 以下の御意見は、高レベル放射性廃棄物処分の基本的考え方について審議を行ってきた高レベル放射性廃棄物処分懇談会の審議の対象外ですが、今後、原子力委員会における政策の検討などにあたって参考とすべきと考えられますので、原子力委員会へ報告します。


1.基本政策
(1)原子力の開発利用
 @原子力の開発利用
a)原子力エネルギー利用は重要
 ・(11,36,39,44,40,89,94,95,101,110,114,172,173,174,296,302,315,316)
b)原子力発電を廃止、縮小する
 ・(70,79,88,90,91,97,102,139,142,151,182,223,229,239,279,298,299,301,306,
  353,368,373,382,397,398,404,430,433,439,445,447,509,510)
c)原子力政策の見直しを行う
 ・(261,354,367,381,441)
d)今後の原子力利用についてまず議論すべき
 ・(60,62,88,201,261,279,338,361,403,491,432,441,447,451,461,481,491)



 A核燃料サイクル
a)核燃料サイクルは重要
 ・(110,119,181,302,315)
b)核燃料サイクルを止める
 ・(45,90,139,223,239,289,303,318,356,366,368,382,397,398,404,430,432,445,
  447,512,130他同一はがき94件)


 B代替エネルギー開発、省エネルギーの促進
a)代替エネルギーの開発促進
 ・(41,43,50,79,80,91,95,97,102,111,139,151,182,223,268,298,303,306,367,397
  398,433,445,491)
b)省エネルギーの促進
 ・(43,79,97,102,182,267,309)
c)エネルギー政策を見直すことを会から国へ提案していただきたい
 ・(306)
d)原子力政策やエネルギー問題についての状況説明に終始するのでなく、ビジョン
 について話し合うことが重要(528)


 C議論の前提
a)処分問題は原子力政策全般と切り離しては議論できない
 ・(60,88,279,361,403,491,432,441,447,451,461)
b)廃棄物の発生量を確定してから議論
 ・(201,298,364,426,511)
c)既に発生しているものと、今後発生するものを区別して議論
 ・(459,520)
d)地層処分、再処理、原子力利用ありきの議論は不適当
 ・(320,323,326,351,360,372,373,381)
e)情報公開の徹底が前提
 ・(227,275,463,439)
f)その他
 1.まず、関係地域での意見が集約できるような努力を先行させる必要がある(460)
 2.発生者責任を明確にし、問題先送りの責任所在を一般消費者・国民に謝罪する事
  から議論を開始するべき(462)
 3.再処理中止と発生者責任の明確化が前提。その上で再度意見募集を(130他同一は
  がき94件)
 4.処分場の閉鎖についての議論の前提が不明確(27)
 5.当面差し迫っている問題の解決と長期的な対策を区別して考えるべき(42)
 6.廃棄物処分が差し迫った問題となってきたのは、電気事業者の責任であり、国民
  は情報を全く知らされないできたということを忘れた議論を進めようとしている
  ことは不満(321)
 7.世代間、消費地域の住民と処分場立地地域の住民との間の「公平」を強調してい
  るが、問題を先送りしてきた責任を不問にする擦り替え(322)
 8.廃棄物については、高レベル放射性廃棄物だけでなく、低レベル放射性廃棄物を
  も含めた全体像を明らかにし議論すべき(322)
 9.「処分対象物の安全基準」も「地層処分の技術的拠り所」も明示されないで、地
  層処分の進め方について議論することは矛盾(324)
 10.国の重要な決定事項を審査する委員会、部会の各メンバーとも推進する立場の人
  達ではないか(54)
 11.現世代と後世代の間の役割分担、後世代に対する現世代の責任のあり方等は議論
  されるべき重要課題であり、これを良い機会に議論をし、このような課題に対す
  る我々自身としての考え方を打ち出すべきである。(283)
 12.懇談会は高レベル事業推進準備会と癒着すべきではない(215)
 13.将来世代に対する倫理・哲学上の問題も含め基本的な議論をまず行うべき(371)
 14.一般産業廃棄物処分計画との整合性を議論し、基本的考え方の根拠の一つとすべ
  き(1)
 15.原子力委員会が指導力を発揮することを期待したい(42)
 16.廃棄物の処分問題を解決せず、勝手にドンドン原発を建設してきた責任をどうす
  るのか(320)
 17.国策として行われてきた原子力政策の責任について一言も触れられていない。ま
  ず責任の所在をはっきりさせることから始めなければいけない(61)
 18.原発推進、再処理推進の責任の所在を国民の前に明らかにする(439)
 19.問題を先送りし、放置してきた責任を明らかにすべき(322,329)
 20.バックエンド対策を後回しにし、情報を公開せず、怠ってきたのは、原発の立地
  にのみ奔走してきた通産省、科技庁、諸電力会社である(359)
 21.国や動燃には、今まで国民の税金を湯水のように使ったことに対する反省がない
  (368)
 22.発生者・消費者などの責任・利害を明確に示した上で、自己責任をどうするかを
  議論するべき(480)


Dその他の疑問・不安
 1.日常的に放射能を放出していることを隠し、事故が起きると自然界にある放射能
  より少ないと居直る事業者や国に不信感が募る(382)
 2.情報隠し、ずさんな安全対策などとても信頼することはできない(438)
 3.六ヶ所再処理工場で発生する固化体の数量、貯蔵期限について、県民は全く知ら
  されていない。これでは、事業者や国を信用できない。
 4.原子力船むつから発生した固体放射性廃棄物問題の解決の見通しが立っていない
  ことをみても、国の放射性廃棄物対策について信頼することができない(502)
 5.なぜ今となって、高レベル放射性廃棄物処分が難題になるのか。調査・研究等で
  何か不足していのか(33)
 6.再処理して嵩を減らすというが、汚染される物は増えるのではないか(261)
 7.処分地が決まらず、六ヶ所村がこのまま処分地になるのではないかと心配(304)
 8.専門家が考えて放射性廃棄物の処理が不可能であるのに、その解決方法を素人に
  尋ねるというのはなぜなのか(353)
 9.原子力政策に対する基本的な問題解決の姿勢がない(367)
 10.青森県にこれ以上ガラス固化体の搬入をせず、又すでに搬入されたもは国の責任
  で、即時に青森県から搬出すべき(503)
 11.一時貯蔵と最終処分に関する安全規制面と住民合意を必要とする法的整備を早期
  におこなうこと。又、情報公開を更に拡大し、現行の安全審査をやり直すこと
  (507)
 12.処分という言葉には、捨てるというイメージがある。放射能が漏れ出ることを半
  永久的に監視する必要があるので、永久保管・監視場と呼ぶべき(392)
 13.もんじゅの事故が起きたのは、技術的に困難なことを政策として押し付けるから
  (223)


<参考資料>

 1.3p.燃料量比較は燃料精製に至る迄の採掘からのコストの比較がない(431)
 2.4p.原子力の温排水、廃棄物の冷却を考慮すれば、地球温暖化に対する寄与がほ
  とんどないような書きぶりはおかしい(59)
 3.4p.CO2比較は7p.の3行の原発ゴミの有害性の言及に比し不公平。廃棄物処理に要
  するエネルギー他のCO2を入れていないのは明白(431)
 4.4p.各発電の二酸化炭素排出量の計算根拠が不明確(472)
 5.廃棄物処理コストの電力別比較を入れよ(431)


○3p.の図は、原子力発電と火力発電について、必要な燃料の量を比較し、火力発電に比べて必要となる燃料の量が必要に少なく、燃料の輸送や備蓄が容易で安定な供給を確保しやすいという原子力発電の特徴を示したものです。また、4p.の図は、地球温暖化の原因の一つといわれ、国際的な問題となっている二酸化炭素の排出量に注目し、各発電方式について、発電所及び発電に必要な燃料の採掘・精製等の各設備の建設と運転の過程で生ずる二酸化炭素の排出量を比較したもので、データは、電力中央研究所・研究報告「発電システムのライフサイクル分析」(1995年3月)等から引用しものです。なお、原子力発電と他の発電方式との比較は、他の適切な場において行うことが適当であることから、参考資料から削除することとしました。


 6.6p.核燃サイクルは一回しか回らないことを明示する(431)


○6p.(現在の参考資料17p.)の図は、使用済燃料から、まだ燃料として使うことができる燃え残りのウランや新たに生じたプルトニウムを回収して、燃料として再利用するという各燃料サイクルの概念を示したものです。サイクル回数については、より専門的な観点からの検討が必要であることから、他の適切な場において検討することが適当であることから、参考資料においては概念のみを示しています。