報告書案に寄せられた国民の方々からの
意見の概要について
平成10年4月24日
※処分懇談会では、報告書案について平成9年8月5日から平成10年
1月31日まで、国民の方々からの意見を募集しました。
この資料は、寄せられた意見を報告書案の構成に従って、項目別に
事務局が整理したものです。 |
第一部 総論
T.なぜ、いま、高レベル放射性廃棄物処分問題を議論するのか
@国民に周知され理解を得ることが重要である
・この問題は国民全体の問題であるため(12)
・自分自身の問題と捉えられなければ、関係地域以外の関心が薄れ、様々な問題が生じるおそれがあるため(41)
・処分を円滑に進めるため(152)
| c)処分についての国民的合意を得ることが重要である |
・処分を円滑に進めるため(312,314)
1.高レベル放射性廃棄物に関する議論の現状
| a)国民の原子力や廃棄物に対する不信、不安、無関心 |
・議論の場や議論のための情報が提供されてこなかったため(359,384)
・国民は無関心ではなく、政府・電気事業者が問題を避けてきた(337)
・国民にも責任があるかのように述べていることは間違い(321)
・不安の原因と、それを取り除くための具体的な案を記述する(355)
・一般の人々の不安の要因は、知らないからではなく、不祥事による(102,261)
| b)一般の人々が処分問題に対して発言してこなかった |
・議論の場や議論のための情報が提供されてこなかったため(384)
・一部の専門家・技術者の間だけで専門的な議論がなされてきたためであり、現状では処分に係わっている専門家・技術者も限られている(385)
・議論の現状は憶測に基づいたもの(200)
2.議論をする必要性
@制度・体制の早期確立、事業の早期実施
・事業を進展させるため(81)
・最近の原子力事情を考慮すれば(129)
・早期に処分事業に係る制度・体制を整備する一環として(400,435)
・電力の恩恵を受けている現世代が負担する(104,127,176,193,380,482)
(受益者負担、世代間公平)
・発電に伴い発生する費用である(120)
・開始が遅れるほど期間あたりの負担額が大きくなる(128)
・処分事業の早期実施(42,89,96,230,237,304,316)
・時間をかけすぎても、議論が行われるだけ(401)
・海外からの遅れを取りもどすため(30)
・処分が確立されずに原子力発電が行われているのは不安(404)
・青森県民の不安・懸念の解消を図るため(434)
・地球温暖化防止の為にも原子力利用が不可欠の選択肢であるため(94)
・原子力利用を進めるため(485)
・事業の前倒しはできないか(389)
A研究開発の加速
| a)高レベル放射性廃棄物の処分に係る研究開発の一層の促進を図る |
・研究開発の一層の促進(195)
・まだ開発途中にあると思われるため(451)
・青森県民の不安・懸念の解消を図るため(434)
・廃棄物処分に関する研究は全世界をあげて協力すべき(95)
Bその他
・廃棄物処分は私たちの恒久的義務(44)
・廃棄物はすでに出ており使った我々が知らないでは済まされない(436)
・エネルギーを享受し、廃棄物問題を先送りすることは無責任(237,314)
・後世代にどのような負担を残すのか議論が必要(27)
・負担を残さざるを得ない以上、後世代以降によりよい方策を生み出してもらう(58)
・負担は残さざるを得ない以上、いかに負担を少なくするか(これ以上発生させない)が重要(197,202,306,317,362,374)
・現世代の利便のために後世代に負担をかけて良いのか(88,404)
・処分場の閉鎖などの難しい判断を後世代に委ねるというのは無責任。後世代が判断・選択の際に大きな間違いを起こさないような柔軟性のある処分方法を選択すること(198)
・現世代の決定が将来世代まで拘束してしまう(230)
・今現在、廃棄物を発生させていること、原子力発電が正しい選択であったかを世代責任に照らして議論すべき(338)
・後世代に対し誠心誠意謝って安全な管理の継続をお願いするしかない(512)
・計画に変更があっても、高レベル放射性廃棄物は今後も発生するため「すでに存在する高レベル放射性廃棄物」と限定してしまうのは不自然(452)
・処分本数からアプリオリに地下施設の広さが定まる印象を与える(282)
U.高レベル放射性廃棄物処分とは
@地層処分
・人間の活動の及ばない地中(深層)での処分が最良(31)
・地下深い地層の中は、物質を閉じ込めておく能力が非常に高い(35)
・処分地の地域住民に対する被曝量は、きわめて少量で、問題はない(48)
・地層処分が最も優れている(118)
・超長期にわたって高レベル廃棄物を生活空間から隔離できる(119)
・直接処分の選択肢も可能であり、その方が望ましい(338)
・現状はプルトニウム生産過剰(81)
・核燃料サイクル計画は完全に破錠しており、使用済み核燃料を直接処分することが、より現実的な選択肢(504)
・地層処分に反対(390,397,398)
・莫大な費用がかかるため(91)
・危険・不安であるため(227,229,239,433)
・一旦埋めてしまうと、地下で事故があっても対応できないため(366,374,403,439)
・超長期にわたる予測は不可能であるため(501)
・ずさんな管理体制の動燃事業団が研究主体である(133)
A廃棄物の貯蔵管理
・処分せず管理すべき(91,239)
・現在、有用物質の完全活用ができないため保管しておく(77)
・見えなくすると忘れてしまう(141)
・放射能が漏れ出ることを半永久的に監視する必要がある(392)
・技術・知見が精密化され、計画によって実証されかつまた地質学と整合してくるまでは、直接処分か中間保存すべき(526)
・地上で管理する(90,447)
・安全に処理できる技術確立まで地上管理(45,373,479,526)
・地層処分は危険(102,111,373,433,445,509)
・地上で管理するほうが安全、管理が行き届く、監視・回収が容易、事故があっても対応可能(139,203,289,394,399,403,440)
・見えなくなると無関心になる(111)
・目の前に存在させることによって、今の便利な生活を見通す(366)
・地層処分は未来の生物に対し無責任(151)
・地下深部で管理する(11)
・異常に迅速に対応するため(97)
・埋設による地下水への影響を避けるため、次世代に経済的負担を掛けない隔離保管(103)
・海洋、宇宙処分等も併記されているが、何故その中から地層処分になったのか、廃棄物の「処分」と人が長期間管理する「貯蔵」のどちらが良いのか、もう少し具体的に説明が加えられるべき(379)
・猛毒な高レベル廃棄物の地層処分地やその周辺の住民にとって個人の尊重、国民の生存権が犯される疑念があり、憲法上の議論が必要(371)
・様々な選択肢とそれぞれの得失を提示し検討すべき(62,338,356,463,479,480,505,513)
・処分技術・安全性の確立まで処分しない(45,176,299,307,478)
・多様な処理処分方法を検討する(513)
1.高レベル放射性廃棄物地層処分の特徴
・地層処分技術を開発中しながら、核種分離・消滅処理技術の開発に取り組んでいる国もあり、国際的に地層処分が共通の考え方であるとの記述は間違い(323)
・地層処分の深度を「地下数百から千メートル」に限定する利点はない(285)
2.高レベル放射性廃棄物地層処分の現状
・諸外国における困難性や問題点などの現状を報告、教訓にすべき(324,339,365)
・地層処分の場所も日時もきまっているかの記述は、情報をまげることになる(366)
・ドイツの処分開始予定は不正確(204,240,498)
・各国の状況について、より詳しい内容を記載すべき(261,352)
・我が国が10〜20年遅れていることと、諸外国でまだ処分が実施されていないこととの関連は如何(475)
・「現在の技術水準で地層処分が可能であることが示されている。」という表現は誤解を招きやすい(456)
第二部 各論
第一章 廃棄物処分について社会的な理解を得るために
1.広汎に議論を行うために
@国民に周知され理解されるための方策
・国民が身近な問題として捉えるため(357)
・国民一人一人がエネルギー・環境問題に関心を持ち、自ら考えるため(330)
・様々な意見交換、公開討論、協議会などの場を設ける(206)
・議論を尽くせる公聴会制度を確立する(479)
・原子力の安全性に関する正確な情報・知識を与える(315)
・国民には原子力や廃棄物に関して情報が少なすぎる。地層処分後の廃棄物がどうなるかを広く公表する(429)
・電気料金のお知らせの裏面に処分についてマンガ入りで解説する(33)
・廃棄物問題についての生涯学習の場を市町村単位で開く(34)
・処分についての資料を多くの人々に読んでもらう(35)
・自治体、PTAなど地域に密着した団体を通じて地域で直接話し合う場を設ける(41)
・国民投票をきっかけにする(66,535)
・享受した莫大な電気の量に比べ、廃棄物の量が相対的にも絶対的にも極少量であることを説明すべき(122)
・各市町村でシンポジウムなどを開催する(428)
・多くの人に考えてもらえるような会議や講演会を実施(259)
2.透明性確保と情報公開
@情報公開、透明性の確保の重要性
・情報公開、透明性の確保は重要である(43,330,506)
・国民の理解を得るため(36,46)
・国民が安心し受け入れるため(101)
・国民の不信・疑惑を招かないように(47,308)
・現状の情報公開では不十分であるため(81)
・決まったことを国民に理解してもらうためではなく、国民の知る権利に基づく民主的意思決定プロセスのため(341)
・情報公開の遅れが処分に関する議論の遅れを招いているため(384)
・教育にも必要なため(518)
(1)制度・組織の透明性の確保
@処分事業のプロセスを明確化する
・実施主体、事業資金確保、立地選定、地域振興などの基本的な骨格を明確化(101)
・処分事業を円滑に進めるため(125,281)
・処分地の選定基準、選定候補地数、選定の期限などを明確化(260)
・問題を先送りしないようプロセスと選定の期限を明確化(264)
・処分地選定の各段階の目的、基準を明確化(134)
・手続きの硬直化を避けるため(192)
A透明性確保のあり方
・研究段階、事業段階における制度的な外部からのチェックを行う(121)
・公正な第三者のチェック機関の設置とレビューの実施をスケジュールの中に明記し、プログラムの中に組み込む(308)
・処分に至る全てのプロセスを発生者の利害と独立な専門機関が、監督・規制・検討、研究する(340)
・利害関係者を除外し、原子力に批判的な人も加わらなければ意味がない(375)
| c)利害関係者を除外したチェック機関の設置について法律で規定する |
・信頼感を醸成するため、国民の側から評価・検討できるようにする(467)
(2)情報公開
@情報公開のあり方
・処理、貯蔵、処分の方法、安全性に関する情報(36)
・マイナス面も含めた情報(81)
・処分事業に限らず、原子力政策、産業のあらゆる分野の情報(308)
・イデオロギーや偏見の入っていない真実(330)
・廃棄物の量、処分方法、安全性、諸外国の現状(9)
・選定過程の科学的・社会経済的な情報、選定の根拠(85,134)
・処分予定地での調査の結果(18)
・処分事業の各工程の必要性・重要性について議論できるような情報公開(116)
・生の情報をそのままダイレクトに公開(359)
・現在、どのように保管され、その費用は誰がどれだけ負担しているか(389)
・今後の情報公開のあり方、情報公開の仕組みの早急な確立の必要性を強調する(384)
・国が法制度として整備する(121)
・情報公開の除外例は認めない(497)
・核防護の必要がなく、世代間・地域間の公平・公正を図るべき問題において「プライバシー」「知的財産権」という理由づけは許されない(325)
・国民の命に関わる問題である。一定の制約があれば報告書案に明記して議論すべき(375)
・広報・宣伝的なやり方ではなく、要求には全て応える(325)
・動燃の情報公開が必要であるが、なぜか情報公開していない(518)
(3)誠実な対応
@情報の提供・伝達
・地域に在住する適切な情報提供者を各地域に配置する(13)
・対話を基本とし、小集団と「語り部」がひざを交えて対話する(94)
・マスメディアを利用することが最適であるが、メリハリをつけて各種の方法を並行して利用する(347)
・いかなる年代にも対応できる情報提供の専門家を養成する(436)
・関係するそれぞれの機関で専門外の一般の人々に分かりやすく説明する部門を養成する(457)
・情報源情報を充実し、電気事業者等のPR施設などで照会、閲覧、解説、回答が得られるよう整備する(458)
・まず危険性を知らせた上で、安全確保のための方策・努力を伝える(173)
・事実でない情報を常に監視し、正しい情報を、より大きなマスメディアで即時に発表する(28)
・厳正に中立な機関を設置し、その機関が誤情報を訂正し広く国民に知らせる(458)
・知識、情報の押しつけは良くない(57)
・説明側には、分かってもらおうという熱心さが必要(270)
3.教育・学習
@教育は重要である
・エネルギー、環境、原子力、廃棄物についての社会的理解を深める(7)
・原子力は危険であるというイメージを払拭し、社会的な安心を高める(14,103)
・立地問題は長期にわたることから今からでも間に合う(28)
・廃棄物処分は今後の大きな問題である(43)
・若い世代の関心が薄い(46)
・自然の大切さを理解できる子供達を育てる(95)
・現時点での子供の意見を聞く(236)
・エネルギー、環境問題を身近なものとして捉えられるようにする(236,315)
・地球環境をグローバルな視点で捉えられるようにする(236)
・個人個人が正しい判断をすることができるようにする(399,499)
・一般住民への理解しやすい情報提供の一環として(436)
(1)学校教育
@教育の内容
・日本のエネルギーの現状と課題について具体的なデータを示し、エネルギー政策のあるべき姿を考察させる(110)
・エネルギー、環境、廃棄物処分などの基礎知識の教育を行う(38,436)
・原子力、放射線について理科を選択しない生徒にも教育を行う(269)
・核燃料物質、放射性物質の安全取扱、天然ウラン鉱山、高レベル自然放射線地域について教育を行う(272)
| b)アニメーションや見学の実施をカリキュラムに入れる |
・若い世代に関心を持ってもらう(115)
| c)原子力委員会が教育の場での教育に適正に力の及ぶ体制を確立する |
・教育の現場で実際に採り上げることに対する壁がある(7)
・賛否両者の立場に立った教材を提供する(399)
・エネルギー源について、個人が考え選ぶための判断材料(499)
・原子力の利点だけでなくいくつかの選択肢を提示する(325)
・毎日接する教師の影響は大きく、専門家による教育の前に、まず教師が教育できるようにする(269)
・メリット・デメリットの教育を適切に教育する(518)
(2)多様な人々への教育や学習
・教育・学習の場を提供・充実する(14,46,95)
・市町村にある各種の団体・サークルでの活動に組み入れてもらう(34)
・市町村内でセミナー形式の科学講座を開催する(34)
・深地層の研究施設の訪問による体験(46)
(その他)
@人材確保のための教育
・処分事業の実際の安全審査を実施するには専門知識を持つ人材が必要であるため(4)
・原子力利用の如何に関わらず、管理を含むバックエンド関連技術を継承するため(512)
・現在の大学では教育の場はなく、大学教育の充実を図るため、有識者の議論により基本的な考え方を明確にする(4)
・民間企業・大学ともに原子力関連分野が縮小しており、技術の継承・後継者の養成計画を具体的に策定する必要がある(512)
第二章 処分の技術と制度について
1.処分技術への理解と信頼を得るために
(1)処分技術の信頼性の向上
@研究開発の推進
・地層処分技術の研究開発を推進(95,385)
・安全性の向上(25,43,44,93,121,272)
・最も安全な最新技術の開発(47)
・国民の理解を得る(98,195)
・リスク管理を後世代に残さない(367)
・地球科学面の地質調査としても必要(2)
・深地層の研究を推進する(36)
・半永久的に処分場を管理するため(36)
・研究開発について透明性の高い法制度を整備(20)
・全国レベルの調査のため、大学で地質学の部門あるところ全てに深地層の研究を実施させる(2)
・調査研究が遅れている(18,53)
・安全評価の技術が未完成(25)
・処分技術が確立されているとするか不明確(40)
・2000年までに技術的拠り所を提示するとあるが時期尚早(53,494)
・今から研究施設を作るという段階では技術は確立されていない(261,449)
・「地層処分の可能性が示唆されている」という段階である(383)
A研究開発の体制
| a)国が研究開発を行う(5,37,176,506) |
・実施主体が研究開発を行う(340,465)
・批判的な科学者も含めた開かれた研究開発機関を設立する(20)
・動燃の信頼性は地に落ちている(395)
・日本原子力研究所が研究を行う(506)
・研究推進のためには中核的研究機関が不可欠であり、研究体制を堅持(195)
・処分方針・方法について諸外国の学識経験者の意見を聞く(274)
・オール・ジャパン体制の確立(385)
・研究主体として動燃は不適切(298,326,395,465,506,517)
・動燃は廃棄物の発生者である(53,209,441)
・動燃の体質に問題がある(64,133,441)
・実施主体が行う研究と、国が行う研究を明確に分離(208)
・研究結果をあらゆる階層から選んだ委員会で議論し、国民の意見を聞く(45)
B廃棄物の減量化・有効利用
| a)核種分離・消滅あるいは減量化の研究開発を進める |
・長半減期核種の短半減期化(272)
・廃棄物の減量化、無害化(14,52,86,397,398)
・有用物質を利用できるように(77,471)
・消滅処理の位置づけを明確化する必要(24)
・使用済燃料を再処理しないで再利用(42)
・放射線利用(77,98,271,471)
・熱利用(48,77,271)
・より適切・高度な処分方法の開発(8,44,176)
・微生物の活用(5)
C処分技術への社会的理解・信頼の重要性
・国民の理解と信頼を得て社会的に安心をあたえること(19)
・深地層の環境を実際にみてもらって安心感を持ってもらう(195)
・社会的な安心感を得るためには、処分する場所の安全性や、長期に渡る監視が可能かといった疑問に十分に応えることが重要(152)
・社会的に受容できる技術要件の基本的考え方を確立(71)
・研究開発の継続実施と成果の積極的な情報開示により安全性への理解を得る(152)
・原子力に関係する科学・技術者は信頼性を回復するための努力を義務とする(477)
(2)深地層の科学的研究施設
@重要性の指摘
・地層処分に向けた研究を進める(195)
・安全性を理解してもらう(72)
・処分技術の実証試験を行う(124)
A深地層の研究施設の進め方
・国民の理解と信頼を得られる研究開発計画を基に、住民の理解と協力を得る(20)
・説明・意見交換の場を設けるなど、情報公開と議論を徹底する(65,241)
・技術的問題の解決に不可欠であることを強調して理解を得る(383)
・現在までの研究成果と今後の研究目的を明示する(435)
・法律により位置づけと処分地選定プロセスとの関係等を明示(125)
・処分事業全体のスケジュールの中に明確に位置付け、立地に国が直接関与(124)
・最終処分地としないことを条件に、研究・PRセンターとする(75)
・処分場の計画と明確に区別されていることを、いかに住民を納得できるように担保するかが重要(124)
・法律により研究施設・地域が処分場にならないことを明示(72,121,326,437,465)
・処分地を決めてから研究施設の立地を行う(432)
・実施主体設立後に研究施設の立地を行う(443)
・研究計画の進め方に問題がある(65,241,443)
・現在、計画・実施されている調査・研究は処分地にするためのものではないか(369,370,437,441,444,487)
・現在の研究施設の計画は中止すべき(157,517,519)
・特定の場所で研究を行っても、他の場所にはあてはまらない(450)
・研究施設を作れば社会的受容性が高まるというのは本末転倒(207)
・まず、どのような研究が何のために必要で、そのためにどのような施設が必要かを明確にすべき(207)
・「深地層の研究施設」の位置づけの記述は一面的。全体を正確に記述するべき(369)
(3)技術的要件の検討にあたって
(その他)
・低線量放射線の人体への影響について研究・解明することにより、一般の人々の不安や懸念を軽減できる(73)
・実施主体が行うべき研究開発と国が行うべき研究開発の区別がない(207)
2.事業資金の確保
(1)事業資金に関する諸外国の状況とわが国の状況
(2)事業資金の考え方
@事業資金の負担
・電気料金の原価に算入する(51)
・受益者である電力消費者が負担(33,104,120,127,193,482)
・電気事業者の発生者責任の明確化、経営の健全化が必要(210)
・廃棄物を発生している電力会社が負担(399,466,467,508)
・原子力発電により利益を得ている電力会社が負担(261,317,327,474,509)
・基礎的な部分を利益を得た電気事業者が負担し、その後受益者負担を議論(317,466)
・地球温暖化対策としての原子力政策という観点から、国も範囲を明確化して相当分負担(128)
・国、電気事業者、消費者がそれぞれ負担(139)
・電力消費者が電源を指定できないことに留意する必要(139)
A事業資金の範囲
・地域共生費用も算入(69)
・直接の費用に限定(128)
・研究開発費は発生者である電気事業者が負担(210)
・次世代以降の負担を可能な限り減らすため、高レベル以外の放射性廃棄物も含め保管・研究開発・警備などの費用も算入(482)
(3)資金確保制度の考え方
(4)資金確保制度の確立
@事業資金の算定
| a)現時点での知見におけるモデルケースに基づき算定、適宜見直しを行う |
・早期資金確保のため(104,120,127,193)
・算定モデルを緻密化し、算定根拠を不動にする(128)
・国民の理解促進のため処分開始予定時期毎の算定モデルケース、処分費用を比較(389)
(5)資金確保における関係機関の役割
・国は処分に関する合理的なコストについて国民的合意を形成する(118)
(その他)
・立地地域からの過度の要求により過大な負担とならないようにする(402)
3.実施主体
@関係機関の役割・責任
・国が主、民間が従の関係で役割分担を明確化(22)
・信頼回復のため国、自治体、事業者の役割と責任を明確化(94)
・事業の進展のために責任分担をより明確化(22)
・実施主体の位置づけと責任の範囲を明確化(112)
・関係機関の役割を法律などによって明確化(125)
・処分事業の時間・段階に応じて、国と事業者の役割、責任を位置付ける(194)
・国が最終責任を負う(101,112,199,310,453)
・原子力政策を推進してきたことによる責任がある(328,467)
・エネルギー政策の重要な要素であり国の負うべき責務を明確にする(228)
・国策として責任をもって推進する(101,453)
・国の決定力・責任を過小評価・回避している(230)
・トイレのない建物を国が許可した以上、電気事業者に責任を転嫁することは不適当(17)
・放射性廃棄物発生の第一の責任は、電力会社にあり、再処理事業者、国にも責任がある。これらの責任をはっきりさせることなく国民一般に押しつけるのでは、問題の解決につながらない(205)
・放射性廃棄物発生の責任は、第一に電力会社にある。国とその指導によって原発を導入した事業者が、廃棄物処分の責任を全面的に負うことが、処分事業の前提(363)
・発生者責任が不明確。我々消費者としても相応の責任はあるが、発生させた電力会社、原子力政策を進めた政府の責任分担はどうなのか(403)
・廃棄物の管理責任は電力会社に有り、消費者にはない(440)
・一般国民の意識の低さは、今まで十分な情報提供をしてこなかった電気事業者の怠慢にある。謙虚に国民の理解を得る努力をする(41)
・放射性廃棄物処分が「差し迫った問題」となってきたのは、原子力発電推進を正当づけてきた電気事業者の責任(321)
・廃棄物発生者を明確にし、責任をとること(90)
・処分問題の議論に先だって、発生者責任を明確にし、問題を先送りしてきた責任所在を一般消費者・国民に謝罪する事から議論を開始するべき(462)
・責任の所在を明らかにすること。発生者・消費者などの責任・利害を明確に示した上で、自己責任をどうするかを議論するべき(480)
・まず、発生者の責任をどう求めるのか明らかにして欲しい(130他同一のはがき94件)
(1)実施主体の位置づけと役割
(2)実施主体の備えるべき要件
・「長期安定性」と「柔軟性・機動性」、「安全生」「信頼性」と「経済性」「効率性」は両立しないのではないか(512)
(3)実施主体が重視すべき点
(4)実施主体のあり方
@実施主体の形態
・国が直接関与することは規制強化、電力コスト上昇につながり不適当(55)
・財政の観点から国が行うことは適当でない(81)
・民間活力の期待できる特別認可法人(117)
・事業実施と監督・規制を同じ国が行うことは受け入れられない(129)
・発生者である電気事業者が主体となる(32,211,342,363,497)
・電気事業者のグループの子会社(51)
・電力会社出資の放射性廃棄物管理事業団(6)
・原子力政策を進めてきたため(17,467)
・長期性から民間には委ねられない(74,508)
・国民の理解・信頼を得るため(106,234,328,331)
・公共的なゴミであり、国は国民の安全と健康を守る義務がある(176)
・エネルギー政策は国の基本的な役割(74,194,234,264)
・民間主体の実施主体では解散時の責任の継続は難しい(227)
・円滑な立地を進めるため(263)
・採算的に民間の事業体は成立しない(512)
・関係機関以外の中立機関とし、電気事業者は経済・事業両面の責任を負う(10)
・法律により裏付けられた特殊法人又は認可法人(123)
・当初国主体で行い、処分の実績を積んだ後民間組織に引き継ぎ(328)
・国が直接行なわなくても、実施主体に国が深く関わっていることが国民に見える体制(78,448)
・国と民間の両者の長所を併せ持つ形態が望ましい(82)
・国と民間に加え、自治体も巻き込む(123)
・国際機関、関係諸国、事業者、NGO、NPOなどの国際公民共同運営(471)
・動燃事業団は不適切(517)
(その他)
・国民の理解を得るため、実施主体設立までのプロセス、検討方法、内容について能な限り頻繁に情報公開すべき(348)
・実施主体の活動を、処分地の調査・選定、処分施設の設計・建設、操業、閉鎖後管理の4段階に区別。各段階にあった事業推進することにより運営管理が容易になり、長期安定性・柔軟性の確保、経済性・効率性の向上が図れる(136)
4.諸制度の整備
(1)処分地の選定を含めた事業終了までのプロセス策定
(2)処分場閉鎖終了前後の管理のあり方
@処分場の閉鎖
・廃棄物の動静をモニターし、万一の事故を予測することにより、住民の安心を得る(316)
・主坑を維持しておくメリットはない(349)
A閉鎖及び前後の管理
| a)廃棄物の埋設後、一定期間毎に測定値を公開して安全性の理解を深める(38) |
Bその他
| a)処分場閉鎖後の処分地の経済・環境状況についても記載する(386) |
| b)処分場の設置、閉鎖時期、管理・運営など不明確であるのに閉鎖後の議論が行われている(27) |
(3)処分場地下空間の利用制限とそれを担保するための手段
(4)損害賠償制度の確立
@損害賠償
| a)当初から国の損害賠償責任を明確にしておく(331) |
| b)損害賠償制度が適切に適用されるよう、処分場建設以前から、綿密な健康調査を利害関係者から独立した機関が行っておく(490) |
A補償
・処分場誘致に伴う補償制度の内容を明示する(380)
・様々な事態に対応した補償を示す(9)
(5)安全基準の策定
・社会的に受容される安全立地の考え方を早急に確立(71)
・安全規制のあり方を法律によって明記(507)
(その他)
| b)事故時の対応体制の確立と地元自治体との連携が重要(378) |
| c)処分の手順としては、事業主体の法整備、廃棄物発生の限界量設定、処分技術の開発・確立、処分方法決定の国民合意形成、処分計画の作成と進めるべき(470) |
5.長期性への対応
・現時点で決められないことを、将来世代が大きな間違いを起こさずに判断・選択できるような柔軟性のある方法を選択(198)
・後世代が諸情勢の変化に対応できるような枠組みとは、具体的にどういう方法か(297)
・その時々の最良の手段に全記録を移し替えていく(28)
・超長期の伝承は必要であるが、どのように行うのか(97)
・「1万年」は人間にとって関心の持てる時間を超えておりかえって理解を妨げる(179)
第三章 立地地域との共生
1.基本的考え方
(1)処分事業と立地地域との共生の考え方
・立地・地域住民の受け入れを円滑に進める(109,300,358)
・立地地域住民が負担を被ることがあってはならない(地域間の不公平があってはならない)(120)
(2)共生施設としての位置づけ
・廃棄物は危険。処分は生物環境との隔離を要する(68,343,377)
・共生できるかどうか検討不十分(329)
・処分場との共生はありえない(212)
(3)立地地域とその他の地域との連帯
@地域間の連帯が重要である
・処分地選定を進めるため(32)
A地域間の連帯のための方策
・国民の理解がなければ、厄介者の押しつけ合いになり立地地域がその他の地域と共生できずに孤立する(232)
・国民的課題と位置づけられることによって、国民全体の協力が得られる(100)
・処分地が都市型になるため、電源立地地域住民と電力消費地域住民の共通認識の醸成につながる(76)
B地域間の公平
・立地地域住民の協力を得るため(100)
・(108)
・立地地域の電気料金を安く、消費地域の電気料金を高くする(32,138)
・地方交付税を配慮する(32)
・両地域の社会経済的な格差を縮める方策、政策の導入(138)
・都市部の電気料金の負担を重くして適切な補償制度を設定する(380)
・電力大消費地域が処理処分を引き受ける(317)
Cその他
・処分について考えるときに「負担」についての十分な情報が必要である(67)
・処分地及び周辺住民が負担を負うことによる生活、生業、環境汚染等に関わる諸問題へのアプローチが論じられていない(442)
・共生方策だけに頼ると、地域振興などの過度の要求に応じることになりかねない(118)
・処分場を生かした方策・処分場と直接関わらない方策・エネルギー立地に対する広域支援に分けて検討を行う(138)
・共生という言葉は、両者が対等な利益を得ている場合に用いられるべき(284)
・「共生」を説明するためには、「共生」の言葉が用いられていない表現を当てるべき(286)
・「立地地域」と「その他の地域」が対等に機能しうるというのは現実的とは思えない(287)
2.立地地域との共生に向けた取組み
(1)地域の意向を反映した地域共生の取組み
・従来の地域振興の考え方では地域住民の理解を得られない。地域住民の要望を取り入れた地域に密着した施策を行う(36)
(2)持続可能な地域共生の取組み
@共生方策の進め方
・地域特性や事業特性に応じた方策を行うため多様な方策を有効に活用できる制度整備を行う(300)
・周辺地域を含む広域的な方策の検討を行う(484)
(参考)地域共生方策の例
@共生方策の具体的内容
・参考事例は研究・教育施設の範疇であり、地域住民との接点は薄い(280)
・インフラ整備(300)
・国による環境整備資金の導入(435)
第四章 処分地選定プロセス
1.基本的考え方
(1)選定プロセスの明確化
(2)関係機関の役割
@国の役割
・国が主体となって処分地の選定を行う(84,246,266,315,446)
・処分地選定に際して国が前面にでる(22,232,237,296,485)
・処分地候補地選定に際して国が積極的に関与する(76,118,260,276,302,453)
・国が事業に主体的に取り組む(400,448)
・国は処分事業については中立的であり、規制・監督、安全確保と住民意見の尊重に積極的な役割を果たす(211,344)
A電気事業者の役割
・廃棄物の最終的処分に事業者が責任をもつ体制をつくるのは当然(342)
・電気事業者にも経済・事業両面の責任を(10)
B関係機関の役割
・処分地の選定は困難であり、国・自治体・電気事業者が一丸となって地域住民の意向をつかむ努力が必要(280)
(3)選定プロセスの透明性確保と情報公開
(4)関係自治体や関係住民の意見の反映
・立地地域住民の不安解消が重要であり、情報公開による信頼関係の確立が必要(435)
・法的拘束力を付与した直接住民発議措置が必要(10)
・住民投票により住民の意思を確認する(66,376,470,486,507)
・自治体・地域住民に決定権・拒否権を認める(66,214,346)
・住民一人一人に専門知識・高度な判断を求めることは困難であり、関係住民の意見の反映について法的な解釈・取扱の明確化が必要(260)
・住民投票を用いることは適当でない(278)
・国の根幹の問題を一地域住民の意思に委ねることは適当でない(277)
・関係自治体及び関係住民の声を聞く機会が必要(46)
・事業者は地域住民と協議し、同意を得て立地(36)
・地域住民として、近隣地域、自治体、輸送ルートの地域も含めて位置付ける(309)
・真の「住民参加」について十分知恵を絞っておく(99)
・住民投票が公正に行われるためには無制限の情報公開が必要(470)
(5)国・地域レベルでの検討・調整の機能
@第三者のチェック
・民主的なプロセスを保障するために、市民代表の参加した監視機関が必要(340)
・国の行政を、形式だけの第三者機関ではなく市民が監視する制度的な保証が必要(211)
・透明性確保のため、発生者の利害と独立な専門機関が、処分に至る全てのプロセの監督・規制・検討(研究を含む)を行う(340)
・外部の第三者によるチェックの内容を明らかにする(380)
・操業開始後の監視は利害関係者を除外し、国の行政機関から独立した第三者機関が行うよう法律に明記する(508)
(その他)
@処分地選定の考え方
・いくつかの地域ごとに処分を行う「広域処分方式」(108)
A処分地選定の進め方
・首都移転などの国の大規模プロジェクトとペアにする(76)
・国民の知る権利と決定プロセスへの参加の権利を明確化(341)
・ある深度以上の地下に地上権が及ばないことを法律で定める(28)
2.処分地選定プロセスと留意点
(1)処分地選定プロセス
@候補地選定
・公募前に、処分の基本的考え方、多くの処分候補地、共生方策のモデルを例示(75)
・自治体の応募を促すため、候補地について選定基準、選定数、選定手続き、期限を法律で明確化し、国が調査を行い適地であることを示す(266)
・選定基準は全てを満たす必要があるものではなく、一定以上満たせばよいような基準とする(134)
A公募方式における自治体の応募
・応募する自治体はどの程度まで住民意向の反映を要し、調査から立地までのどのレベルの態度決定を求められるか検討すべき(332)
・「地元」の範囲と意見反映のレベルを明確化(334)
・地元の意思表示の方法を明確化(235)
・当該自治体(市町村)のみの判断による応募とし、周辺自治体の同意を不要とする(313)
B処分地選定
・国会での議決又は内閣決定(311,376)
・処分地の選定後に処分場の設計を行うのではなく、安全評価と処分場の設計検討に基づいて判断すべき(288)
C選定プロセスにおける留意点
・公募方式で応募がない場合の対応も検討しておく必要がある(75)
・選定方式を公募・申入方式に限定すべきではない。立地手法は地元事情にあった戦略を策定し実施主体が決めるべき(305)
・立地が立ち行かない場合に、選定プロセスを進めていく方策を検討する必要がある(454)
・首長選、住民投票、反対運動等への対応策の検討が必要(484)
・複数の応募があった場合に選定されない地点への配慮も検討しておく(333)
(2)国の確認と第三者による検討
@国の確認
・国策として閣議決定などの重みづけをする(335)
・確認の内容として、候補地選定段階は「届出」、予定地選定段階は「確認」とし、処分地選定段階の確認は「安全審査」と一括して行う(350)
・確認に際しては各段階ごとに国の審議会等による審議を行う(311)
(3)関係自治体や関係住民の意見の聴取と反映
(4)安全確保の基本的考え方の明示
(5)情報の開示
(その他)
@処分地の考え方
・無人島などの非居住地域(6,39,108,137,174,177,278)
・海岸から斜坑を延ばして海底下(172,178)
・都市部近辺(電力大消費地域)(102,178,239,317,393,429,445
・原子力関連施設、電気事業者、監督官庁(9,45,111,528,532
・海外(6,8,23,48,108)
・廃坑、トンネル(6)
Aその他
さいごに−いま、何をしなければならないか−
−その他−
1.基本政策
(1)原子力の開発利用
@原子力の開発利用
・(11,36,39,44,40,89,94,95,101,110,114,172,173,174,296,302,315,316)
・(70,79,88,90,91,97,102,139,142,151,182,223,229,239,279,298,299,301,306,353,368,373,382,397,398,404,430,433,439,445,447,509,510)
・(261,354,367,381,441)
・(60,62,88,201,261,279,338,361,403,491,432,441,447,451,461,481,491)
A核燃料サイクル
・(110,119,181,302,315)
・(45,90,139,223,239,289,303,318,356,366,368,382,397,398,404,430,432,445,447,512,130他同一はがき94件)
B代替エネルギー開発、省エネルギーの促進
・(41,43,50,79,80,91,95,97,102,111,139,151,182,223,268,298,303,306,367,397,398,433,445,491)
・(43,79,97,102,182,267,309)
2.全般・その他
(1)議論の進め方
@議論の前提
| a)処分問題は原子力政策全般と切り離しては議論できない |
・(60,88,279,361,403,491,432,441,447,451,461)
・(201,298,364,426,511)
| c)既に発生しているものと、今後発生するものを区別して議論 |
・(459,520)
| d)地層処分、再処理、原子力利用ありきの議論は不適当 |
・(320,323,326,351,360,372,373,381)
・(227,275,463,439)
・まず、関係地域での意見が集約できるような努力を先行させる必要がある(460)
・発生者責任を明確にし、問題先送りの責任所在を一般消費者・国民に謝罪する事から議論を開始するべき(462)
・再処理中止と発生者責任の明確化が前提。その上で再度意見募集を(130他はがき)
・処分場の閉鎖についての議論の前提が不明確(27)
・当面差し迫っている問題の解決と長期的な対策を区別して考えるべき(42)
・廃棄物処分が差し迫った問題となってきたのは、電気事業者の責任であり、国民は情報を全く知らされないできたということを忘れた議論を進めようとしていることは不満(321)
・世代間、消費地域の住民と処分場立地地域の住民との間の「公平」を強調しているが、問題を先送りしてきた責任を不問にする擦り替え(322)
・廃棄物については、高レベル放射性廃棄物だけでなく、低レベル放射性廃棄物をも含めた全体像を明らかにし議論すべき(322)
・「処分対象物の安全基準」も「地層処分の技術的拠り所」も明示されないで、地層処分の進め方について議論することは矛盾(324)
・将来世代に対する倫理・哲学上の問題も含め基本的な議論をまず行うべき(371)
A処分懇談会の運営について
・懇談会メンバーに高レベル放射性廃棄物の発生者を加えるべきではなかった(217)
・懇談会の構成員に、虚偽報告で首相に不快感をあたえ、怒らせた人物も入っている(223)
・委員構成に疑問。原子力に批判的な意見を持つグループからなぜ委員が選ばれていないのか疑問。人選が原子力推進、地層処分推進に偏向(403,493)
・本案を白紙に戻し、動燃や電気事業者、SHPなどの利害関係者を除いて懇談会を編成し直した上で、案をまとめなおすべき(351)
・「です」「ます」の方が一般に対する理解は得易い(176)
・報告書の平易化を図り、教育の現場等、広く読まれるようにする(196)
・誰にでも理解できる資料作りをお願いする(236)
・国民からの意見をどのように報告書に反映させるのか。本来、明快にその方法を公表して意見を募集すべき(391)
・出された意見は根本的なものも取り入れなければ意味がない(430)
・意見聴取は国民一人一人に行き渡るようマスメデイア利用により宣伝してから実施すべき(431)
・本報告書に対する意見募集の情報が十分に国民一般に伝えられていない(261,387)
・意見募集の周知に関して電力供給地域と消費地域の各自治体の対応に格差がある(388)
・意見の公開については年齢より、住所を明らかにすべき(390)
・高レベル放射性廃棄物処分に関する地域での意見交換会を東京で開催することを要求(396)
・会の開催場所は全県都で行うべき(515)
・意見交換会の会場やパネラーへの交通費の支出、パネラーへの出席依頼をなぜ、原子力産業会議が行うのか(489)
・提言として高レベルをはじめとする放射性廃棄物管理に必要な課題の摘出、課題解明への方途が示されるべき(26)
・原子力発電と核燃料サイクルの必要性、高レベル廃棄物処分の必要性を訴えて、国民の理解を得たいという主旨が読み取れる報告書が良いのではないか(114)
・懇談会は高レベル事業推進準備会と癒着すべきではない(215)
・エネルギー政策を見直すことを会から国へ提案していただきたい(306)
Bその他
・一般産業廃棄物処分計画との整合性を議論し、基本的考え方の根拠の一つとすべき(1)
・何故、我が国は10年ないし20年余りの遅れる様な状態になったのか原因分析すべき(21)
・国の重要な決定事項を審査する委員会、部会の各メンバーとも推進する立場の人達ではないか(54)
・現世代と後世代の間の役割分担、後世代に対する現世代の責任のあり方等は議論されるべき重要課題であり、これを良い機会に議論をし、このような課題に対する我々自身としての考え方を打ち出すべきである。(283)
・原子力政策やエネルギー問題についての状況説明に終始するのでなく、ビジョンについて話し合うことが必要(528)
(2)疑問・不安
・地層処分の安全性に対する不安(8,10,11,15,37,47,50,68,80,81,83,86,102,111,151,181,227,239,261,290,299,304,307,356,366,367,373,394,399,403,417,432,433,436,440,441,445,451,509,516,524,532,130他同一はがき94件)
・地下数百mのところに、約7Km2の最終処分埋設場所の建設が可能か(81)
・放射能漏れがあった場合の対策が不明である(83)
・高レベル廃棄物の発生する量の多さに危惧の念を抱く(86)
・埋設所要量約7万本、約7km2必要とあるが、本当はもっと多くの面積が必要なのではなかろうか(475)
・動燃事業団の改革が行われても、国民の信頼は得られない(223,521)
・事故のたび環境や人体に影響なしとする発表の信憑性が疑われる(223)
・科学技術庁と動燃の定期的人事交流、ウラン残土の処分問題など不信は強い(223)
・国と動燃では、透明性確保と情報公開はできない(298)
・動燃事業団における事故、処理は国民に大きな不安と不信を招いた。技術的な問題、管理体制も大きく問われるところである(367)
・日常的に放射能を放出していることを隠し、事故が起きると自然界にある放射能より少ないと居直る事業者や国に不信感が募る(382)
・情報隠し、ずさんな安全対策などとても信頼することはできない(438)
・六ヶ所再処理工場で発生する固化体の数量、貯蔵期限について、県民は全く知らされていない。これでは、事業者や国を信用できない。
・原子力船むつから発生した固体放射性廃棄物問題の解決の見通しが立っていないことをみても、国の放射性廃棄物対策について信頼することができない(502)
・なぜ今となって、高レベル放射生廃棄物処分が難題になるのか。調査・研究等で何か不足していのか(33)
・再処理して嵩を減らすというが、汚染される物は増えるのではないか(261)
・処分地が決らず、六ヶ所村がこのまま処分地になるのではないかと心配(304)
・専門家が考えて放射性廃棄物の処理が不可能であるのに、その解決方法を素人に尋ねるというのはなぜなのか(353)
・原子力政策に対する基本的な問題解決の姿勢がない(367)
(3)その他、責任について
・原子力委員会が指導力を発揮することを期待したい(42)
・廃棄物の処分問題を解決せず、勝手にドンドン原発を建設してきた責任をどうするのか(320)
・国策として行われてきた原子力政策の責任について一言も触れられていない。まず責任の所在をはっきりさせることから始めなければいけない(61)
・原発推進、再処理推進の責任の所在を国民の前に明らかにする(439)
・問題を先送りし、放置してきた責任を明らかにすべき(322,329)
・バックエンド対策を後回しにし、情報を公開せず、怠ってきたのは、原発の立地にのみ奔走してきた通産省、科技庁、諸電力会社である(359)
・国や動燃には、今まで国民の税金を湯水のように使ったことに対する反省がない(368)
・発生者・消費者などの責任・利害を明確に示した上で、自己責任をどうするかを議論するべき(480)
(4)技術的事項
・安全評価のシナリオの1例を示し、評価に必要な諸数値の収集特に核種の水に対する化学的知見が少ないので、その研究の推進を望む(93)
・地質学的にみて処分場適地は国内にも存在し、特定の地域を除いて立地が可能であることを明記する(180)
・低線量の放射線被曝が人間の細胞を活性化させ、身体の免疫力を高める効果があるという最近の研究結果を、広く一般国民にPRすべき(48)
・各種のアクチノイドに対する地層の「固定能力」は、ウランに対してとは異なるかも知れず、未知というしかない(525)
・超低温・真空状態で4HeのHeUとの反応で放射能消去実験は出来ないか(529)
・高速増殖炉を利用して強制的に核分裂させられると考察(531)
(5)その他
・処分という言葉には、捨てるというイメージがある。放射能が漏れ出ることを半永久的に監視する必要があるので、永久保管・監視場と呼ぶべき(392)
・もんじゅの事故が起きたのは、技術的に困難なことを政策として押し付けるから(223)
・廃炉を解体すれば労働者が被曝し、粉塵の四散で汚染が広がる。そのまま核廃棄物と一緒に管理(532)
・低レベル排棄物の風評を含めた処理はどうか(407)
・廃鉱・坑道を利用して低レベル放射性廃棄物を埋設する(530)
・青森県にこれ以上ガラス固化体の搬入をせず、又すでに搬入されたもは国の責任で、即時に青森県から搬出すべき(503)
・一時貯蔵と最終処分に関する安全規制面と住民合意を必要とする法的整備を早期におこなうこと。又、情報公開を更に拡大し、現行の安全審査をやり直すこと(507)
(6)参考資料について
・参考資料は、懇談会として必要を認め、責任の持てるものにすべき(216)
・3p.燃料量比較は燃料製成に至る迄の採掘からのコストの比較がない(431)
・4p.原子力の温排水、廃棄物の冷却を考慮すれば、地球温暖化に対する寄与がほとんどないような書きぶりはおかしい(59)
・4p.CO2比較は7pの3行の原発ゴミの有害性の言及に比し不公平。廃棄物処理に要するエネルギー他のCO2を入れていないのは明白(431)
・4p.各発電の二酸化炭素排出量の計算根拠が不明確(472)
・6p.核燃サイクルは一回しか回らないことを明示する(431)
・7p.廃棄物の量表示に火力・水力との比較がない(431)
・7p.高レベル廃棄物の量について、処分場として確保すべき管理空間はガラス固化体の体積の数十万倍であるから、決して少量とは言えない(511)
・8p.17p.キャニスター、オーバーパックの材質をさらに詳しく表示する(431)
・10p.ガラス固化体の発熱量はワットで示さず「温度」で示すべき(431,492)
・11p.のグラフで読み取れる数値と、12pのグラフで読み取れる数値に差異がある(29)
・11p-13pガラス固化後の放射能の時間変化のグラフは、科学技術庁が公開している「高レベル放射性廃棄物」のグラフに差し替えるべき(500)
・16p.の図では、高レベル放射性廃棄物を900m〜1000m程度地表から離れた深い地層中に処分する様に描かれているが、21p(処分費用試算)では、処分深度は500mで計算している(355)
・19p.主坑の横穴の可能性のあるなしを、安全性の比較も入れて記述する(431)
・23p.ウラン鉱床の非移動については、本来後成鉱床であり、条件が変れば再溶脱がありうるとの説もある(525)
・27p-29pに紹介されている意見の取扱を公表する(431,473)
・31p-32p.各国が現状にとどまっているか理由を入れる(431)
・廃棄物処理コストの電力別比較を入れよ(431)