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賠償措置額の特例額について

 

1.賠償措置額の特例額

 賠償措置額の特例額については、原賠法施行令において数分の一から数十分の一程度の幅の中で定めてきている。(別紙1。但し、法制定時の加工等に対する1千万円の特例額は除く。)
 これらの特例額は、必ずしもそれぞれの場合における厳密な原子力損害の規模等を比較検討した結果のものではなく、標準的な規模に達しない原子炉の運転等については、被害者の保護と原子力事業の健全な発達という法目的に照らして、特例的に法定措置額に対し低い金額でも足りるとしたものである。
 なお、諸外国においても同様の制度を採用している。(別紙2)

 

2.今回の特例額の見直し

 現在の特例額は法定措置額300億円に対し、10億円と60億円になっているが、それぞれの原子炉の運転等の有する潜在的危険性の相対的評価は特段変化したものとは認められないことから、今回の法改正により法定措置額が引き上げられるのであれば、特例額についても法定措置額の引き上げ率と同程度の率で引き上げることが適当であると考えられる。
 なお、平成元年の改正時においてもほぼ同率で引き上げを行った。

 

3.今後の検討項目

 我が国で今後起こってくると考えられる問題としては、原子炉の解体や使用済燃料の中間貯蔵が考えられ、その損害賠償措置について検討することを要する。

 原子炉の解体については、今後の解体の動向等を見つつ、原子力損害の発生の可能性の観点から、サイト主義との関連を含めて原賠法上の位置付けについて検討を行うことが適当である。
 使用済燃料の中間貯蔵については、使用済燃料の発電所外貯蔵に係る原子炉等規制法の改正に合わせて、原賠法施行令上も適切な措置をとることとする。

 

以 上

 

 

(別紙2)主要国の賠償措置額の特例額

 

1.英国

 私企業・大学又は研究機関により運転されているリスクの少ない小規模施設は、指定により0.1億ポンド(約23億円)に制限されているものもある。

 

2.フランス

(1)
1サイトの危険が限定的であるとデクレ(1991年4月12日制定)で決定されたものについては、1億5000万フランスフラン(約30億円)に制限される。
(2)原子力物質の輸送の場合は、原則1億5000万フランスフランとする。

 

3.ドイツ

 「原子力法による填補準備に関する命令」(1977年1月25日)に定める基準に従う。
 例えば原子炉では、出力1Mwで500万マルク(約3.8億円)、それを超える分については、1Mw毎に100万マルク増額されるが、最高で5億マルク(約384億円)である。従って、495Mw未満の原子炉では特例額が適用される。

 

4.スイス

 核物質の国内輸送の場合は、5000万スイスフラン(約45億円)とする。

 

5.米国

(1)
(2)(1)以外の施設(民間企業が有する小型の試験炉等):
 賠償措置は熱出力と人口に基づき算出される額の原子力保険と、NRCと締結する5億ドル(約693億円)の補償契約の和。責任限度額も同様。

(3)その他:
 建設許可取得者やプルトニウム加工及び燃料成形施設には、別途賠償措置額が要求される。

[国家補償]

(1)非営利教育施設(研究炉):
 賠償措置は米原子力規制委員会(NRC)と締結する5億ドルの補償契約のみ。ただし、責任限度額はさらに25万ドル(約0.35億円)の自己負担分が加算。

(2)エネルギー省(DOE)管轄以外の連邦政府の施設(海軍の原子炉等):
 賠償措置はNRCと締結する5億ドルの補償契約のみ。責任限度額も同様。

(3)DOE契約者に対するDOEによる補償:
 DOE長官が決定する額の補償契約の締結が要求される。

 

6.カナダ

 7500万カナダドル(約71億円)を上限として原子力管理委員会(AECB)が定める基本保険額の算定にあたっては、大学の研究施設のようなリスクの低いものについては、限度額を低く設定することもある。例えば、Mcmaster大学では、50万カナダドル(約0.47億円)。

 

7.韓国

 小規模施設等の特例はない。

 

以 上