第1回原子力損害賠償制度専門部会議事要旨(案)
1.日時 平成10年7月15日(水)
午前10:00〜12:00
2.場所 科学技術庁2F 第1・第2会議室
3.出席者(敬称略)
原子力委員 遠藤
専門委員 阿久津、下山、住田、谷川、鳥井、能見、能澤、廣江、廣部、
村上、森、山嵜 (竹内、殿塚欠席)
科学技術庁原子力局
坂田政策課長、深瀬課長補佐、他担当官
その他 外務省総合外交政策局科学原子力課藤原補佐
通商産業省資源エネルギー庁原子力産業課田尻専門職
4.議題
1 開会挨拶
2 専門部会設置趣旨説明及び専門委員紹介
3 部会長の選出及び挨拶
4 第1回専門部会の運営について
5 原子力損害賠償制度を巡る内外の動向について
6 原子力損害賠償制度についての検討事項について
7 審議予定及び次回日程の決定
5.配布資料
1-1 原子力損害賠償制度専門部会の設置について
1-2 原子力委員会専門部会等運営規程
1-3 我が国における原子力利用の現状
1-4 我が国の原子力損害賠償制度の概要
1-5 主要国の原子力損害賠償制度
1-6 原子力損害の賠償に関する国際条約の概要
1-7 原子力損害賠償制度についての検討事項(案)
1-8 原子力損害賠償制度専門部会審議予定(案)
参考 ・原子力損害賠償制度に関する法令
・国際条約について
・ウィーン条約改正議定書
・原子力損害に対する補完的補償に関する条約
6.議事概要
- @ 開会挨拶
- 開会のあと、原子力委員会を代表して、本専門部会担当委員である遠藤委員より、挨拶があった。
続いて、事務局より、配布資料の確認があった。
- A 専門部会設置趣旨説明及び専門委員紹介
- 坂田政策課長より、資料1-1に基づいて、本専門部会設置の目的、審議事項等についての説明があった。また、坂田政策課長より、本専門部会の審議内容に係る改正法律案を次期通常国会に提出する必要性があること、当該法案が予算関連法案であり、3月までの提出が必要であることについて、補足があった。
続いて、坂田政策課長より、資料1-1に基づいて、本専門部会の構成員の紹介があった。
- B 部会長の選出及び挨拶
- 坂田政策課長より、部会長の選出にあたり、委員に適任者の推薦を求めたところ、下山委員より、谷川委員が適任との推薦があった。
各委員より、谷川委員に部会長に就任頂くことについて、賛意が示され、全会一致で、谷川委員を部会長に選出した。
次いで、部会長席に移動した谷川部会長より、部会長就任にあたっての挨拶があった。
- C 第1回専門部会の運営について
- 谷川部会長より、本日の部会の運営について、第1回の部会であることもあり、事務局案の通り行うことを提案し、了承された。
また、谷川部会長より、原子力開発利用に関する情報公開の一環として、検討内容を広く理解頂けるべく本専門部会を公開審議とすることについて、説明があり、了承された。
- D 原子力損害賠償制度を巡る内外の動向について
- 事務局より、資料1-3 に基づいて、我が国の原子力開発利用を巡る諸情勢について説明があり、続いて、我が国の原子力損害賠償制度について資料1-4 、主要国の原子力損害賠償制度について資料1-5 、及び原子力損害の賠償に関する国際条約について資料1-6 に基づいて説明があった。
- E 原子力損害賠償制度についての検討事項について
- 事務局より、資料1-7 に基づき、原子力損害賠償制度についての検討事項(案)の説明があった。
谷川部会長より、本検討事項(案)について意見等を求めたところ、特に異論無く、了承された。
- F 審議予定及び次回日程の決定
- 事務局より、資料1-8 に基づき、審議予定(案)についての説明があった。
谷川部会長より、審議予定(案)について意見等を求めたところ、特に異論無く、了承された。
次回会合を、8月28日(金)午後2時30分からと決定した。
- G その他
以下の質疑応答があった。
- (鳥井委員)
- 現在の300億円という賠償措置額の根拠はどういったことであるのか。
- (事務局)
- 平成元年の改正においては、同様の制度を有する各国の動向及び保険側の引受能力を勘案して、300億円の賠償措置額を定めたと聞いている。
- (能見委員)
- 前回の法律改正時の国会審議における、「賠償措置額については、今後一層の引上げに努めること」との附帯決議の趣旨は如何なるものか。
- (事務局)
- 我々としては、賠償措置額の国際水準の変化、保険側の引受能力の拡大等を踏まえて、定期的に賠償措置額の再検討を求めたものであると考えている。
- (森委員)
- 賠償措置額と政府契約の額は連動しているのか。この点の見直しも本委員会での検討事項か。
- (坂田政策課長)
- その点については、過去の経緯も調べる必要があるが、今後の議論の中で取り扱うか否か検討させて頂きたい。
- (谷川部会長)
- 賠償措置額については、基本的には保険のマーケットのキャパシティーを中心に考えるということだと考えている。
- また、外国の原子力損害賠償制度の例については、今後、各国が改正ウィーン条約を踏まえた国内法の改正を行っていくことと考えられるので、現存する制度をそのまま参考にすることはできないことに留意するべきである。
- (下山委員)
- 諸外国の賠償措置を比較するにあたっては、単に保険金額のみでなく、その他の措置を含めて被害者救済のための制度全体として考えるべきである。
以 上