資料132−4号

第1回ITER特別作業部会の結果について

平成11年6月4日
核融合開発室

 本年3月のITER会合(於:仏)において、建設以降の段階(建設、運転、利用、運転終了)における主要事項(コスト分担、ホスト極・非ホスト極の義務、事業体組織・運営形態、発注方式、第3国の参加等)に関する具体的検討をノン・コミッタル・ベ−スで行う特別作業部会を設置し、本年末までに報告書を作成し、来年1月のITER理事会で同報告書を検討することが合意された。今次会合は、同特別作業部会の第1回目である。

1.日時
 平成11年5月26、27日

2.場所
 日本原子力研究所本部

3.出席者
 日本 中村 英俊   科学技術庁核融合開発室長(日本メンバ−代表)
    岸本  浩   日本原子力研究所理事(共同議長)
    高津 英幸    〃   ITER業務推進室(コンタクトパ-ソン)
    栗原 和久    〃   ITER開発室 他

 EU  E.カノビオ    EU第12総局顧問(EUメンバ−代表、コンタクトパ-ソン)
    K.ピンカウ    前マックス・プランクプラズマ物理研究所長(共同議長)
    J.ワト-    CEA最高委員付科学審議官
    J.パメラ    カダラッシュ研究所核融合部長

 ロシア  V.コルツアビアン  原子力省原子力科学局次長(ロシアメンバ-代表)
    O.フィラトフ    エフレモフ研究所科学技術センタ−長(ホ-ムチ-ムリ-ダ-)
    A.ウビエフ    外務省一等書記官

 共同中央チ-ム
    R.エマ−ル所長 他
4.概要

(1)建設以降の段階における主要事項

 本件についての議論の概要以下のとおり。なお、EUからは、研究開発に関する施設の建設・利用に関する国際協力の一例として欧州放射光実験施設(ESRF)が挙げられ、同施設に係る国際約束に規定されている項目の説明が行われた。
(概ね共通認識に至った事項)

(共通認識に至らなかった事項)
 上記の共通認識に至らなかった事項のうち、事業主体については、ホスト極の国内法に基づき設立される法人とするのが好ましいとの考え方について概ね共通認識に至った。しかしながら、その法人の在り方については今後の検討課題となった。また、意思決定については、加盟極により構成される機関が行うことについて概ね共通認識に至った。しかしながら、その運営の在り方については今後の検討課題となった。

(2)建設に向けたスケジュ−ル

 特別作業部会以降の国際協議については、建設準備協議(ノンコミッタル・ベ-スの政府間協議)及び建設協定正式交渉(コミッタル・ベ-スの政府間協議)を経ることにより、国際約束の調印に至るであろうとの共通認識に至った。また、その時期については、建設準備協議を来年前半に、建設協定正式交渉を2001年前半に開始することが可能であろうとの共通認識に至った。なお、EUからは、建設に関する国際約束への調印については、FP6(2003〜2006年)の承認後に可能となるとの説明があった。

(3)今後の特別作業部会のスケジュ−ル

 第2回 7月26〜28日(於:仏)

 第3回 10月4〜6日(於:露)
 第4回 次回ITER理事会(1月)の前(於:日本)