T.目的・経緯
NSGは、核兵器開発に使用される資機材・技術の輸出規制を通じて核兵器の拡散を阻止していくことを目的とする1978年、原子力専用品・技術を対象とした原子力専用品目輸出規制に関するガイドライン(いわゆる「ロンドンガイドライン(パート1)」:IAEA文書INFCIRC254/Part1)が合意された。その後、1990年に入り、当時施行されていた輸出管理がイラクの核兵器開発プログラムを阻止できなかったことが判明し、1992年、原子力汎用品の移転にかかるガイドライン(IAEA文書INFCIRC254/Part2)が新たに合意され、関連汎用品・技術の輸出管理も開始された。
U.参加国
我が国、米、露、欧州諸国等計35ヶ国
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、南アフリカ、スペイン、スロバキア、スウェーデン、スイス、ウクライナ、英国、米国、ラトウ゛ィア(1998年4月現在)
V.概要
| 1. | NSGは法的拘束力を持つ国際約束に基づく国際的な体制ではない。NSGの下で参加国は、原子力専用品・技術及び原子力汎用品・技術に関して合意されたリスト品目を、特定の対象国・地域に的を絞ることなく全地域を対象として、国内法令(我が国においては、外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替管理令等)に基づき輸出管理を実施している。 |
| (1) | NSGパート1品目の移転に当たり、参加国は受領国より、@非核爆発目的の使用への限定、A核物質防護措置適用、BIAEAフルスコープ保障措置の適用、C再移転の際原供給国に同意取りけ、等の保証を取り付けることとなっている。 |
| (2) | パート2品目については、規制品目が核爆発活動もしくは非保障措置核燃料サイクル活動に使用される場合、または規制品目の移転が核兵器の拡散を防止するという目的に反する場合には、その移転を許可しないこととされている。 |
| (1) | パート1品目 核物質、原子炉及びその付属装置、重水・原子炉級黒鉛、再処理プラント・濃縮プラント・燃料加工プラント・重水生産プラント・転換プラント等。 |
| (2) | パート2品目 産業機械、材料、ウラン同位体分離関連機器、重水製造プラント関連機器、内爆システム開発関連機器、爆発物及び爆発関連機器、核実験関連機器等。 |
W.組織
NSGは年1回総会を開催している。議長国は総会開催から1年の任期で交代する。また在ウイーン日本国政府代表部はPOC(Point of Contact)と呼ばれるして事務局機能を果たしている。