国際プルトニウム指針について
1.趣 旨
 プルトニウム管理に係る基本的な原則を示すとともに、その透明性の向上のため、参加国が保有するプルトニウム(平和利用のプルトニウム及び軍事目的にとって不要となったプルトニウム)の量を毎年公表すること等を定めた国際的な指針を策定するもの。

2.経 緯
@1994年2月以来、97年9月まで13回の会合が開催され、指針について合意に達した。
A検討に参加した国は、米、露、英、仏、中、日、独、ベルギー、スイスの9ヶ国。他にIAEA、EUがオブザーバーとして参加。
B1997年12月、9ヶ国が国際プルトニウム指針の採用を決定し、その旨をIAEAに報告。
C1998年3月、本指針(INFCIRC/549)及び本指針に基づく各国のプルトニウム保有量・プルトニウム管理に関する政策についての通知書をIAEAが公表。

3.指針のポイント
@各国が、核燃料サイクル等のプルトニウム利用計画を明らかにするとともに、各国の毎年末のプルトニウム保有量を共通の様式によって、施設区分(再処理施設、加工施設、原子炉施設等)ごとに公表する。
A各国がプルトニウムの管理するうえでの安全確保、核不拡散等についての基本的な原則を示す。

4.1998年3月に公表された各国のプルトニウム保有量(1996年末現在)
(単位:tPu)
 未照射プルトニウム使用済燃料中のプルトニウム
米国
45.0
285.2
ロシア
(未公表)
(未公表)
英国
54.8
47.4
フランス
65.4
153
中国
(未公表)*
日本
5.0
49
ドイツ
(未公表)
(未公表)
ベルギー
2.7
12
スイス
(未公表)
(未公表)
注1)上記はそれぞれ自国内にある量
注2)我が国の保有量については、1997年12月に公表済。
*中国は本指針採用にあたり、プルトニウム管理政策及び未照射プルトニウム量についてのみ公表する旨表明。