2.経 緯
@1994年2月以来、97年9月まで13回の会合が開催され、指針について合意に達した。
A検討に参加した国は、米、露、英、仏、中、日、独、ベルギー、スイスの9ヶ国。他にIAEA、EUがオブザーバーとして参加。
B1997年12月、9ヶ国が国際プルトニウム指針の採用を決定し、その旨をIAEAに報告。
C1998年3月、本指針(INFCIRC/549)及び本指針に基づく各国のプルトニウム保有量・プルトニウム管理に関する政策についての通知書をIAEAが公表。
3.指針のポイント
@各国が、核燃料サイクル等のプルトニウム利用計画を明らかにするとともに、各国の毎年末のプルトニウム保有量を共通の様式によって、施設区分(再処理施設、加工施設、原子炉施設等)ごとに公表する。
A各国がプルトニウムの管理するうえでの安全確保、核不拡散等についての基本的な原則を示す。
4.1998年3月に公表された各国のプルトニウム保有量(1996年末現在)
| 未照射プルトニウム | 使用済燃料中のプルトニウム | |
| 米国 | ||
| ロシア | ||
| 英国 | ||
| フランス | ||
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| ドイツ | ||
| ベルギー | ||
| スイス |