1. 発 効
1970年3月5日
2. 条約の概要
| (第1条) | 核兵器国は、核兵器等を他国に移譲せず、また、その製造等について非核兵器国を援助しない。 |
| (第2条) | 非核兵器国は、核兵器等の受領、製造、取得をせず、製造のための援助を受けない。 |
| (第3条) | 非核兵器国は、原子力が平和的利用から核兵器等へ転用されることを防止するため、国際原子力機関(IAEA)との間で保障措置協定を締結し、それに従い国内の平和的な原子力活動にあるすべての核物質について保障措置を受け入れる。 |
| (第4条) | 本条約は、全ての締約国の原子力の平和利用のための権利に影響を及ぼすものではなく、全ての締約国は、原子力の平和的利用のため、設備、資材及び情報の交換を容易にすることを約束し、その交換に参加する権利を有する。 |
| (第6条) | 各締約国は核軍備競争の早期の停止、核軍備の縮小に関する効果的な措置につき、及び国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約について交渉を行う。 |
| (第10条) | 締約国は脱退の権利を有するが、3ヶ月前に全ての締約国及び国連安保理にその脱退を通知する。条約の延長に関しては本条約発効の25年後に会議を開催し、その決定には締約国の過半数による議決で行う。 |
| (第11条) | 省略 |
3. 我が国の署名・批准
1970年2月3日署名。1976年6月8日批准(97番目)
4. 署名の際の政府声明(要点)
@ 核軍縮の実施
A 我が国を含む非核兵器国の安全保障
B 原子力の平和利用面における実質的な平等性の確保