(参考)

「使用済燃料の安全管理及び放射性廃棄物の安全管理に関する条約」の概要

1.本条約は、使用済燃料及び放射性廃棄物の安全管理に関する安全水準を高めていこうとする奨励的性格を有するものであり、その概要は以下の通り。

(1)目的
 
使用済燃料及び放射性廃棄物の管理において、高い水準の安全を世界的に達成及び維持すること。
(2)適用範囲
 
民生用原子炉から発生する使用済燃料の管理及び民生の原子力利用から発生する放射性廃棄物の管理に適用。
(3)安全要件
 
使用済燃料及び放射性廃棄物の管理施設について、立地、設計、建設、安全評価、運転、廃止等、立地から廃止に至る過程において適切な措置をとることを規定。
(4)国境間移動
 
使用済燃料及び放射性廃棄物の国境を越える移動について、発送国が受領国に事前通報し、同意を得ること等を規定。
(5)検討会合と報告事項
 
各国が提出する条約実施措置等に関する報告書を互いにレビューする検討会合が定期的に開催される。
(6)発効要件
 
原子力発電所を運転している15ヶ国を含む25ヶ国が締結した日から90日後に発効。

2.1995年よりIAEAにおいて本条約の策定が開始され、1997年9月5日に外交会議において条約案が採択され、同年のIAEA総会初日(1997年9月29日)に署名開放された。

署名国一覧(1998年6月現在)
アルゼンチンベルギーブラジルカナダ、クロアチア、チェコ、デンマーク、フィンランド
フランスドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インドネシア、アイルランド、イタリアカザフスタン
韓国、レバノン、リトアニア、ルクセンブルグ、モロッコ、ノルウェー、ペルー、フィリピン、
ポーランド、ルーマニアスロバキアスロベニアスペインスウェーデンスイスウクライナ
英国米国
署名国は33か国(原子力発電所保有国は21か国(下線付))