(参考)

「原子力の安全に関する条約」の概要

1.本条約は、世界的かつ高いレベルの原子力安全の達成等を目的とするもの。その適用対象施設は、民生用原子力発電所。

2.締約国が負う義務の概要は、以下の通り。
 (我が国の場合、原子炉等規制法等の現行法令の下で義務の履行が可能。)
(1)条約に基づく義務を履行するためにとった措置に関する報告を提出すること。
(2)施設の安全を規律するため、法令上の枠組みを定め及び維持すること。
(3)法令上の枠組みの実施を任務とする規制機関を設立し又は指定すること。
(4)施設の立地、設計、建設及び運転の各段階において安全確保のために適当な措置をとること。
(5)緊急事態のための準備に係る適当な措置をとること。

3.1994年9月20日に署名のための開放が行われ、我が国は署名開放の初日である9月20日に署名、1995年5月12日に締結した。本条約は、原子力発電所保有国17ヶ国以上を含む22ヶ国以上の締結(批准受諾等)により発効することとなっており、1996年10月24日に発効した。1998年6月現在、46カ国が締結。

4.各締約国が提出すべき報告書の「形式及び構成に関する指針(ガイドライン)」及び「報告の検討のための手続き(レビュープロセス)」等を定めるために、1997年4月に準備会合が開催された。続いて、このガイドラインに沿って作成、提出された報告書を検討するため、第1回の締約国会合が1999年4月に開催される予定。

締結国一覧(1998年5月現在)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バングラディシュ、ベルギーブラジル
ブルガリアカナダ、チリ、中国、クロアチア、チェコフィンランドフランスドイツ
ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本韓国、ラトビア、レバノン、
リトアニア、ルクセンブルグ、マリ、メキシコオランダ、ノルウェー、パキスタン、
ペルー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルーマニアロシア、シンガポール、スロバキア
スロベニア南アフリカスペインスウェーデンスイス、トルコ、ウクライナ、英国
                 締結国は46か国(原子力発電所保有国25か国(下線付))