1.本条約は、世界的かつ高いレベルの原子力安全の達成等を目的とするもの。その適用対象施設は、民生用原子力発電所。
3.1994年9月20日に署名のための開放が行われ、我が国は署名開放の初日である9月20日に署名、1995年5月12日に締結した。本条約は、原子力発電所保有国17ヶ国以上を含む22ヶ国以上の締結(批准受諾等)により発効することとなっており、1996年10月24日に発効した。1998年6月現在、46カ国が締結。
4.各締約国が提出すべき報告書の「形式及び構成に関する指針(ガイドライン)」及び「報告の検討のための手続き(レビュープロセス)」等を定めるために、1997年4月に準備会合が開催された。続いて、このガイドラインに沿って作成、提出された報告書を検討するため、第1回の締約国会合が1999年4月に開催される予定。
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締結国一覧(1998年5月現在) アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バングラディシュ、ベルギー、ブラジル、 ブルガリア、カナダ、チリ、中国、クロアチア、チェコ、フィンランド、フランス、ドイツ、 ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、韓国、ラトビア、レバノン、 リトアニア、ルクセンブルグ、マリ、メキシコ、オランダ、ノルウェー、パキスタン、 ペルー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、ロシア、シンガポール、スロバキア、 スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国 締結国は46か国(原子力発電所保有国25か国(下線付)) |