資料第7−3−2号 |
1.国立機関原子力試験研究費
(1)本経費は、科学技術庁が設置する際に閣議決定(昭和31年2月)された科学技術庁設置要綱において、各省庁所管の試験研究機関における原子力試験研究費を科学技術庁に一括計上することとされたため、設置された予算の枠組みである。
平成9年度予算額 | 2,418百万円 | (9省庁55機関128課題) |
平成10年度概算要求額 | 2,470百万円 | (10省庁53機関128課題) |
(2)予算上、研究領域等は14分野に類別されている。その評価については、原子力委員会の専門部会(安全研究は原子力安全委員会)で行う。
研究領域等 | 評価担当専門部会等 | H10要求額(百万円) | H10課題数 |
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核融合 | 原子力委員会核融合会議 | ||
安全研究 | 原子力安全委員会 | ||
食品照射 | 原子力委員会 放射線利用推進専門部会 | ||
がん対策 | |||
農林水産 | |||
医学利用 | |||
工業利用 | |||
環境対策 | |||
研究用原子炉利用 | |||
障害防止 | (事務的経費) | ||
特定装置維持 | |||
筑波 | |||
先端的基盤研究 | 原子力委員会 基盤技術推進専門部会 | ||
総合的研究 |
2.その他の原子力関係試験研究費と研究評価
1.以外の我が国で実施される原子力関係の試験研究には、以下のものがある。
(1)日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、理化学研究所及び放射線医学総合研究所が実施するもの
原子力委員会の見積対象。各法人が策定した実施要領に基づく自己評価又は外部評価を行う。(メガサイエンスは、原子力委員会でも評価を実施。)
(2)電源開発促進対策特別会計により実施されるもの
国からの委託費等で国立試験研究機関、特殊法人、公益法人、民間企業が試験研究等を実施するもので、原子力委員会の見積対象。発注元である科学技術庁及び通商産業省が、それぞれ独自の外部専門家による評価を行う。
(3)国立大学等が実施するもの
国立大学等が科研費補助金等を受けて試験研究を実施するもので、原子力委員会の見積対象外。評価については、文部省において検討中。
(4)民間が自主的な経費により実施するもの
原子力委員会の見積対象外。評価についても大綱的指針の対象外。