資料(専)27-3 |
はじめに |
第1章 超ウラン核種を含む放射性廃棄物廃棄物処分に関する安全確保の考え方 |
グループ1,2: | 半減期が長く、地下水とともに移行しやすい核種を含むため、廃棄体定置後の空隙をセメント系充填材で充填するとともに、核種閉じ込め性能を更に高めるため周囲にベントナイト系緩衝材を設ける。 |
グループ3,4: | 半減期が長く、地下水とともに移行しやすい核種を多く含まないため、緩衝材は設けない人工バリア構成。 |
第2章 α核種濃度が一応の区分目安値を超えるRI・研究所等廃棄物について |
2.RI廃棄物として発生するもの
RI取扱施設から発生する容器に封入された線源や医療用機具、α核種を試薬等として利用した結果発生した紙や実験機具等の廃棄物のうち、α核種濃度が一応の区分目安値よりも高いものがこれに相当する。
試薬等として用いられるα核種には、一応の区分目安値より濃度は低いものの、ポロニウム210(210Po、半減期約140日)、ビスマス210(210Bi、半減期約5日)などRI廃棄物特有のものも一部存在している。
3.処分の基本的考え方について
廃棄物に含まれる核種の種類・濃度に加えて、その性状も対象廃棄物と同様であり、硝酸塩などの化学物質や発熱を考慮する必要があるものは多量には含まれない。これらの特徴を考慮すると、対象廃棄物と同様に、廃棄物の核種濃度と性状に応じて適切に区分し、処分を行うことが可能であると考えられる。
第3章 処分事業の責任分担の在り方、諸制度の整備などについて |
2.処分費用の確保
当該廃棄物の発生者等や処分事業を行う者は前述した処分方法を踏まえ、廃棄物の区分及び物量を明確にするとともに、合理的積算を行った上で当該廃棄物の処分方法に応じた処分費用の確保を図っていく必要がある。
国は、処分費用の確保に必要となる諸制度の検討を行う必要がある。
3.安全確保に係わる関係法令等の整備
当該廃棄物の発生量、放射性核種濃度、性状及び処分方法を踏まえて、安全規制に関する基本的考え方や安全基準などについて検討し、これらを踏まえ関係法令を整備する必要がある。RI廃棄物は放射線障害防止法によって規制されているが、原子炉等規制法と整合性を図りつつ、関連する法令整備を行う必要がある。
4.実施スケジュール
今後の放射性廃棄物全体の処分計画、再処理施設の運転開始に関するスケジュールなども踏まえ、実施体制を含めて当該廃棄物の処分計画の明確化及び安全確保に係わる関係法令の整備が行われることが重要である。
5.技術開発課題への取組みについて
低レベル放射性廃棄物に適用されている技術や高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る研究成果等を活用すると共に、処分がより安全かつ合理的に実施されるよう、当該廃棄物の多様な性状を踏まえた処理技術などの研究開発を積極的に進めていくことが重要である。
6.積極的な情報公開、情報提供
諸制度の整備や実施体制の確立などの一連の取組みとともに、放射性廃棄物全体の処分計画を踏まえた安全かつ合理的な処分に関する的確で分かりやすい情報を積極的に提供していくことが不可欠である。
終わりに |