第15回原子力バックエンド対策専門部会議事要旨(案)
1.日 時: 平成10年4月3日(金)13:30−15:30
2.場 所: 科学技術庁第1、2会議室(科学技術庁2階)
3.出 席 者:
(原子力委員)遠藤委員、木元委員
(専門委員) 熊谷部会長、秋元委員、石榑委員、一政委員、岡委員、川人委員、
小島委員、小西委員、坂本委員、佐々木委員、鈴木(篤)委員、
鈴木(進)委員、鷲見委員、関本委員、竹内委員、田中(知)委員、
田中(靖)委員、徳山委員、永倉委員、東委員、松浦委員、松田委員、森山委員、
(科学技術庁)有本 廃棄物政策課長
森山 廃棄物政策課企画官
前田 原子力安全局放射性廃棄物規制室長補佐
4.議 題 (1)「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について(案)」に寄せられた意見について
(2)現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分に関する検討状況について
(3)その他
- 5.配布資料
- 資料(専)15-1 原子力バックエンド対策専門部会構成員
資料(専)15-2 第14回原子力バックエンド対策専門部会議事要旨(案)
資料(専)15-3 「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について案(平成10年2月5日、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会)」に対する意見(寄せられたご意見をそのままタイプしたもの)
資料(専)15-4 RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について(案)に対する意見の概要
資料(専)15-5 現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分に関する検討状況について
資料(専)15-6 現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分に関する検討状況参考資料
資料(専)15-7 「第十二回高レベル放射性廃棄物処分懇談会」の開催結果の概要について
- 参考資料
- 参考(専)15-1 RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について案 (平成10年2月5日、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会)
参考(専)15ー2 「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について案(平成10年2月5日、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会)」に対する意見(寄せられた意見をそのまま複写したもの)
- 参照資料
- 原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画(平成6年6月24日、原子力委員会)
高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方について(平成9年4月15日、原子力委員会 原子力バックエンド対策専門部会)
高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方について(案)(平成9年7月18日、原子力委員会 高レベル放射性廃棄物処分懇談会)
- 6.審議の概要
- (1)第十二回高レベル放射性廃棄物処分懇談会の開催結果の概要について、科学技術庁より資料(専)15-7に基づき説明があった。
- (2)「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について 案」に対して国民の方々から寄せられた意見とそれを整理した結果について、分科会主査の石榑委員及び事務局から資料(専)15-3、資料(専)15-4に基づき説明があった。
- (3)引き続き各委員から出された主な意見は以下のとおり。
- (1)
- 寄せられた意見にあるように、廃棄体の基準の整備等の早期の対応が必要である。
- (2)
- RIを使用している現場の意見として、専門的で具体的な意見が寄せられたことは良いことであり、報告書案を公開し意見を公募した意義があった。この報告書内容を踏まえ、次のステップに移行することが重要である。
- (3)
- 低レベル放射性廃棄物について、現状に関する情報不足に起因する漠然とした不安がある。このため、現状に関する情報を収集・整理し、提供することも重要である。RI廃棄物に対しては、まず病院等におけるRIの利用とこれに伴う廃棄物発生の現状を示すことが重要であると考えられる。
- (4)現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分に関する検討状況について、分科会主査の東委員及び事務局から資料(専)15-5、資料(専)15-6に基づき説明があった。
- (5)引き続き各委員から出された主な意見は以下のとおり。
- (1)
- 処分実施後に、問題が生じた場合、施設の修復が可能かどうかの記述が必要。
- (2)
- 処分される廃棄物のイメージがわかるように、廃棄体についての記述を追加すべき。
- (3)
- 処分場の跡地への家屋の建設などを想定することは現実的ではないのではないか。その他の要因、例えば、諸外国の処分概念や経済性などから、深度を示すことはできないか。
- (4)
- 地下水移行シナリオにおいては、処分サイトにより地質条件が異なるため、深い場所でも地下水流速が十分遅くなるというわけでもなく、深い地下が有利かどうかは一概に言えない。
- (5)
- 地下利用に際して行われる調査により、処分場の存在を発見することは可能である。このためにも、処分場の存在が地域社会に認知されていることは重要である。また、地下利用の状況を勘案すると、50m以浅は避けるべきであるが、処分場の存在を発見し易い埋設を行うという観点からは、なるべく浅い場所へ処分することが良いという見方もある。
- (6)
- 技術的には、人間が廃棄物に接触しないところに処分することが安全確保の手段であるが、これとは別に記録を保存しておくことも重要であり、現在でも可能な手段である。
- (7)
- 当該廃棄物は、これまでの低レベル放射性廃棄物の考え方を踏まえ、一定期間管理が行われる処分であるが、今後、高レベル放射性廃棄物等について検討を行う場合に、低レベル放射性廃棄物との管理の考え方の違いを整理する必要があると考えられる。
- (8)
- 廃棄物の名称が長すぎる。適当な略語を併記すべき。
- (9)
- この報告書で重要な点は、「一般の土地所有者の地下利用を制限しない」ことである。この点にもっと焦点を当てるべき。
- (10)
- 一般的でない事象対しても、10μSv/yを目安線量に適用するのは、安全側に立ちすぎる。
- (11)
- 「一般の土地所有者」という表現があるが、土地利用者が有する権利には種々の形態があり、「所有者」だけに限定しない方が良い。
- (12)
- 現行の民法での土地所有権の考え方を踏まえると、「一般の土地所有者による、一般の土地利用を制限しない。」の方が良い。
- (13)
- 管理期間経過後にボーリング調査で人間が廃棄物と接触した場合等の低頻度事象については、10μSv/yを上回る数十μSv/yのオーダーにまで被ばく線量を許容できる概念を取っていることは重要で、適切であると思われる。具体的には今後原子力安全委員会で検討されるであろうが、これは、放射性廃棄物の処分全般に共通する概念でもある。
- (14)
- 処分場の管理を誰が実施していくのか、報告書案では明確でない。
- (6)次回(第16回)専門部会は、平成10年5月28日(木)10:00から開催することとして閉会した。