国際的原子力損害賠償制度の確立
− 特にアジア地域における問題 −
平成13年8月31日
下山 俊次1.国際的原子力損害賠償制度の経緯
- パリ条約
- ウィーン条約 原子力船条約
- 改訂ウィーン条約(ウィーン条約改定議定書)と補完基金条約
2.周辺アジア地位の原子力発電事情
- 韓国、台湾
- 中国
- 北朝鮮(KEDO)
3.国際原賠制度確立のニーズ
- 越境損害発生の場合の被害者救済
- その他−核物質輸送、原子力機器の輸出入、KEDOプロジェクト
4.原賠条約の意義
- 周辺諸国の国内法制の整備、拡充の促進
原賠責任の性質
損害賠償措置額
- 単一裁判管轄権
5.アジア地域原賠条約成立の問題点
- 損害賠償措置およびその額
- 国の措置
- 各国のインセンティヴ
6.我が国の加盟
- 加盟対象となる条約
- 国内法との関係
- イニシャティヴとスケジュール