原子力委員会専門部会等運営規程

昭和32年7月4日
原 子 力 委 員 会
最終改正平成8年11月12日

第一条 原子力委員会に、専門部会、懇談会その他原子力委員会及び原子力安全委員会設 置法第一条の目的を達成するため必要な機関(以下「専門部会等」という。)を置くこ とができる。
2 専門部会等は、原子力委員会の指名する原子力委員会委員、参与又は専門委員をもっ て構成する。
3 専門部会等において調査審議すべき事項は、原子力委員会が定める。
第二条 専門部会等に部会長又は座長(以下「部会長等」という。)を置き、部会長等は、 当該専門部会等に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員の互選によって定める。
2 部会長等に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。
第三条 専門部会等は、部会長等が招集する。ただし、部会長等及び前条第2項の規定に より部会長等が指名した者が欠けたときは、原子力委員会委員長が招集する。
第四条 専門部会等は、当該専門部会等に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員の 三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 専門部会等の議事は公開する。ただし、部会長等が、議事を公開しないことが適当で あるとしたときは、この限りでない。
3 前項ただし書きの規定により専門部会等の議事を公開しないこととした場合には、そ の理由を公表するものとする。
4 専門部会等において議決を行う必要があるときは、当該専門部会等に属する原子力委 員会委員、参与及び専門委員のうち出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、部 会長等の決するところによる。
第五条 部会長等は、あらかじめ議案を整理し、必要な資料を添えて会議に附議するもの とする。
第六条 原子力委員会委員は、必要があると認めるときは、その構成員として指名されて いない専門部会等に出席することができる。
第七条 専門部会等に、その調査審議すべき事項について、原子力委員会委員、参与又は 専門委員を補佐させるため、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、当該調査審議に必要な科学技術庁原子力局若しくは科学技術庁原子力安全局
 又は関係行政機関の職員のうちから原子力委員会が指名する。
第八条 部会長等は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させて意 見を述べさせ、又は説明を求めることができる。
第九条 専門部会等において調査審議を終了したときは、部会長等は、その結果に基き原 子力委員会委員長に答申し、建議し、又は報告するものとする。
2 部会長等は、前項の答申、建議又は報告を行おうとするときは、その内容について、 広く国民の意見を徴するための措置を講ずるものとする。
3 部会長等は、前項の規定により徴した意見について、専門部会等において検討し、そ の結果を公表するものとする。
第十条 この規程に定めるもののほか、専門部会等に関し必要な事項は、部会長等が専門 部会等に諮って定める。
2 専門部会及び懇談会を除く原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第一条の目的を 達成するため必要な機関については、この規程にかかわらず、当該機関の目的、審議事 項等に応じ、必要な事項を原子力委員会が別に定めることができる。