放射線を放出する同位元素の数量等を定める件

 

(平成12年10月23日 科学技術庁告示第5号)

 

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)の規定に基づき、昭和63年科学技術庁告示第15号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の全部を改正するこの告示を次のように定め、平成13年4月1日から適用する。

 

第1条(放射線を放出する同位元素の数量及び濃度)

 

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定する放射線を放出する同位元素の数量及び濃度は、数量については次の各号に掲げるとおりとし、濃度については74ベクレル毎グラムとする。ただし、自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものに係る濃度については、370ベクレル毎グラムとする。

(1)

放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が1種類のものについては、次の表の左欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる数量

(2)

放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が2種類以上のものについては、次の表の左欄に掲げる種類の放射線を放出する同位元素のそれぞれの数量の同表の右欄に掲げる数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量

(3)

放射線を放出する同位元素で密封されたものについては、3.7メガベクレル

(4)

放射線を放出する同位元素で時計その他の機器又は装置以外の物に密封されたもの(放電管、煙感知器その他の機器又は装置に装備されたものを除く。)であって、それらの集合したものについては、その集合したものごとに3.7メガベクレル

 

種 類

数 量

ストロンチウム90及びアルファ線を放出する同位元素(以下「第1群」という。)

3.7キロベクレル

物理的半減期が30日を超える放射線を放出する同位元素(トリチウム、ベリリウム7、炭素14、硫黄35、鉄55、鉄59及びストロンチウム90並びにアルファ線を放出するものを除く。以下「第2群」という。)

37キロベクレル

物理的半減期が30日以下の放射線を放出する同位元素(ふっ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201並びにアルファ線を放出するものを除く。)並びに硫黄35、鉄55及び鉄59(以下「第3群」という。)

370キロベクレル

トリチウム、ベリリウム7、炭素14、ふっ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201(以下「第4群」という。)

3.7メガベクレル

 

 

 

2 前項の規定にかかわらず、令第1条に規定する放射線を放出する同位元素の数量は、トリチウムのうち、国際標準化機構が1991年11月15日に改正した規格ISO3157で定める規格を満たす時計の完成品に用いられているものについては、個人の身体、衣服、装身具等に装着又は携帯される時計(以下この項において「携帯時計」という。)に関して277メガベクレル、携帯時計以外の時計に関して370メガベクレル、特殊な目的のために特に高い輝度を必要とする時計であって、文字盤に当該規格で定める表示を付したものに関して925ベガベクレルとする。

 

第2条(放射線発生装置に係る線量当量率)

 

 令第2条各号列記以外の部分に規定する線量当量率は、1センチメートル線量当量率について600ナノシーベルト毎時とする。

 

第3条(密封されていない放射性同位元素に係る貯蔵能力の算定に係る数値)

 

 令第15条に規定する数値は、次の表の左欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。

種 類

数 値

第1群

第2群

0.1

第3群

0.01

第4群

0.001

 

第4条(管理区域に係る線量等)

 

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条第1号に規定する管理区域に係る外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。

(1)

外部放射線に係る線量については、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト

(2)

空気中の放射性同位元素の濃度については、3月間についての平均濃度が第7条に規定する濃度の10分の1

(3)

放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第8条に規定する密度の10分の1

(4)

第1号及び第2号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第1号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第2号に規定する濃度に対する割合の和が1となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度

 

第5条(実効線量限度)

 

 規則第1条第10号に規定する放射線業務従事者の一定期間内における線量限度は、次のとおりとする。

(1)

平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト

(2)

4月1日を始期とする1年間につき50ミリシーベルト

(3)

女子(妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前2号に規定するほか、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各三月間につき5ミリシーベルト

(4)

妊娠中である女子については、第1号及び第2号に規定するほか、本人の申し出等により使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)について1ミリシーベルト

 

第6条(等価線量限度)

 

 規則第1条第11号に規定する放射線業務従事者の各組織の一定期間内における線量限度は、次のとおりとする。

(1)

眼の水晶体については、4月1日を始期とする1年間につき150ミリシーベルト

(2)

皮膚については、4月1日を始期とする1年間につき500ミリシーベルト

(3)

妊娠中である女子の腹部表面については、前条第4号に規定する期間につき2ミリシーベルト

 

第7条(空気中濃度限度)

 

 規則第1条第12号及び規則第14条の11第1項第4号イに規定する人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度限度は、1週間についての平均濃度が次の各号に規定する濃度とする。

(1)

放射性同位元素の種類(別表第1に掲げるものをいう。次号及び第3号において同じ。)が明らかで、かつ、1種類である場合にあっては、別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて第4欄に掲げる濃度

(2)

放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に2種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれその放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性同位元素の濃度

(3)

放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第1の第4欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの

(4)

放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第1に掲げられていない場合にあっては、別表第2の第1欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて第2欄に掲げる濃度

 

第8条(表面密度限度)

 

 規則第1条第13号に規定する人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度限度は、別表第3の左の欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ右の欄に掲げる密度とする。

 

第9条(販売及び賃貸の業の許可等の申請に係る放射性同位元素の区分)

 

 規則第3条第2項及び第6条に規定する放射性同位元素の区分は、密封された放射性同位元素及び密封されていない放射性同位元素ごとの第1群、第2群、第3群及び第4群の区分とする。

 

第10条(しゃへい物に係る線量限度)

 

 規則第14条の6第1項第3号に規定する同号イに掲げる線量に係る線量限度については、実効線量が1週間につき1ミリシーベルトとする。

 

 

 

2 規則第14条の6第1項第3号に規定する同号ロに掲げる線量に係る線量限度については、次のとおりとする。

(1)

実効線量が3月間につき250マイクロシーベルト(次号に該当する場合を除く。)

(2)

病院又は診療所(介護保健法(平成9年法律第123号)第7条第22項の介護老人保健施設を除く。)の病室における場合にあっては、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト

 

第11条(自動表示装置に係る放射性同位元素の数量)

 

 規則第14条の6第1項第6号に規定する放射性同位元素の数量は、370ギガベクレルを超えるものとする。

 

第12条(インターロックに係る放射性同位元素の数量)

 

 規則第14条の6第1項第7号に規定する放射性同位元素の数量は、111テラベクレル以上のものとする。

 

第13条(主要構造部等、汚染検査室又は排気設備に係る放射性同位元素の種類及び数量)

 

 規則第14条の6第4項及び第5項並びに規則第14条の11第1項第4号ただし書に規定する放射性同位元素の種類及び数量は、次のとおりとする。

(1)

主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることを要しない場合については、次の表の左欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる数量

(2)

汚染検査室又は排気設備を設けることを要しない場合については、次の表の左欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる数量

(3)

前2号の場合において、放射性同位元素の種類が2種類以上であるときは、次の表の左欄に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の中欄又は右欄に掲げる数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量

 

種 類

主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることを要しない場合の数量

汚染検査室又は排気設備を設けることを要しない場合の数量

第1群

3.7メガベクレル以下

370キロベクレル以下

第2群

37メガベクレル以下

3.7メガベクレル以下

第3群

370メガベクレル以下

37メガベクレル以下

第4群

3.7ギガベクレル以下

370メガベクレル以下

 

第14条(排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等)

 

 規則第14条の11第1項第4号ロ(i)及び(ii)並びに第5号イ(i)及び(ii)に規定する排気中若しくは空気中又は排液中若しくは排水中の放射性同位元素の濃度限度は、3月間についての平均濃度が次の各号に規定する濃度とする。

(1)

放射性同位元素の種類(別表第1に掲げるものをいう。次号及び第3号において同じ。)が明らかで、かつ、1種類である場合にあっては、別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排気中又は空気中の濃度については第5欄、排液中又は排水中の濃度については第6欄に掲げる濃度

(2)

放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排気中若しくは空気中又は排液中若しくは排水中にそれぞれ2種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれその放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性同位元素の濃度

(3)

放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第1の第5欄又は第6欄に掲げる排気中若しくは空気中の濃度又は排液中若しくは排水中の濃度(それぞれ当該排気中若しくは空気中又は排液中若しくは排水中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、それぞれ最も低いもの

(4)

放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第1に掲げられていない場合にあっては、別表第2の第1欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排気中又は空気中の濃度については第3欄、排液中又は排水中の濃度については第4欄に掲げる濃度

 

 

 

2 規則第14条の11第1項第4号ロ(iii)及び第5号イ(iii)に規定する線量限度は、実効線量が1年間につき1ミリシーベルトとする。

 

 

 

3 規則第19条第1項第2号イ及びロ並びに第5号イ及びロに規定する排気中若しくは空気中又は排液中若しくは排水中の放射性同位元素の濃度限度は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間についての平均濃度が第1項各号に規定する濃度とする。

 

 

 

4 規則第19条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効当量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。

 

第15条(施設検査を要しない軽微な変更の数量)

 

 規則第14条の13第1項第2号イ及びロ並びに第2項第2号ロに規定する数量は、370メガベクレルとする。

 

 

 

2 前項に規定する放射性同位元素の数量は、使用する放射性同位元素の種類ごとの数量に第3条に定める数値を乗じて得た数量を合計して算定するものとする。

 

第16条(管理区域から持ち出す物に係る表面の放射性同位元素の密度)

 

 規則第15条第10号及び規則第17条第1項第7号に規定する放射性同位元素によって汚染された物の表面の放射性同位元素の密度は、第8条に規定する密度の10分の1とする。

 

第17条(廃棄に従事する者に係る線量限度)

 

 規則第19条第3項第2号に規定する廃棄に従事する者に係る線量限度は、第5条に規定する実効線量限度及び第6条に規定する等価線量限度とする。

 

第18条(一時的立入者の測定に係る線量)

 

 規則第20条第2項第1号ホに規定する一時的立入者であって放射線業務従事者でないものの測定に係る線量は、実効線量について100マイクロシーベルトとする。

 

 

 

2 規則第20条第2項第2号に規定する一時的立入者であって放射線業務従事者でないものの測定に係る線量は、内部被ばくによる実効当量について、100マイクロシーベルトとする。

 

第19条(内部被ばくによる線量の測定)

 

 規則第20条第2項第2号に規定する内部被ばくによる線量の測定は、吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素について別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類ごとに次の各号のうち適切な方法により吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量を計算し、次項の規定により算出することにより行うものとする。ただし、文部科学大臣が認めた方法により測定する場合は、この限りでない。

 

 

 

2 内部被ばくによる実効線量の算出は、別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類ごとに次の式により行うものとする。2種類以上の放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取したときは、それぞれの種類につき算出した実効線量の和を内部被ばくによる実効線量とする。

  
Ei = e × I
 

この式において、Ei、e及びIは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ei 内部被ばくによる実効線量(単位 ミリシーベルト)
e 別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、それぞれ吸入摂取した場合にあっては同表の第2欄、経口摂取した場合にあっては同表の第3欄に掲げる実効線量係数(単位 ミリシーベルト毎ベクレル)
I  吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量(単位 ベクレル)

 

第20条(実効線量及び等価線量の算定)

 

 規則第20条第4項第5号に規定する実効線量は、次に規定する外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による実効線量と内部被ばくによる実効線量との和とする。

(1)

外部被ばくによる実効線量は、1センチメートル線量当量とすること。ただし、規則第20条第2項第1号ロにより測定を行った場合には、適切な方法により算出したものを外部被ばくによる実効線量とする。

(2)

内部被ばくによる実効線量は、前条第2項の規定により算出したものとすること。

 

 

 

2 規則第20条第4項第5号に規定する等価線量は、次のとおりとする。

(1)

皮膚の等価線量は、70マイクロメートル線量当量とすること。

(2)

眼の水晶体の等価線量は、1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。

(3)

第6条第3号に規定する妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、1センチメートル線量当量とすること。

 

 

 

3 規則第20条第4項第5号の2に規定する期間は、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間とする。

 

第21条(健康診断に係る線量当量)

 

削除

 

第22条(緊急作業に係る線量限度)

 

 規則第29条第2項に規定する緊急作業に係る線量限度は、実効線量について100ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について300ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について1ミリシーベルトとする。

 

第23条(様式に係る放射性同位元素の化学形等の区分)

 

 規則別記様式第1の注6、様式第2の注5、様式第5の注3、様式第10の7の注8及び様式第10の8の注4に規定する放射性同位元素の化学形等の区分は、別表第1の第1欄に掲げる化学形等とする。

 

第24条(診療上の被ばくの除外等)

 

 第4条から第7条まで、第10条、第14条、第17条から第22条まで及び第22条の規定については、線量、実効線量又は等価線量を算定する場合には、1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線による被ばくを含め、かつ、診療を受けるための被ばく及び自然放射線による被ばくを除くものとし、空気中又は水中の放射性同位元素の濃度を算定する場合には、空気中又は水中に自然に含まれている放射性同位元素を除いて算出するものとする。

 

第25条(線量並びに空気中及び水中の濃度の複合)

 

 第7条及び第10条第1項の規定については、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、それぞれの線量限度又は濃度限度に対する割合の和が1となるようなその線量又は空気中の濃度をもって、その線量限度又は濃度限度とする。

 

 

 

2 第10条第2項及び第14条の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの線量限度又は濃度限度に対する割合の和が1となるようなその線量又は空気中若しくは水中の濃度をもって、その線量限度又は濃度限度とする。

 

第26条(実効線量への換算)

 

 第4条及び第10条に規定する実効線量については、放射線(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。以下この条において同じ。)の種類に応じて次の式により計算することができる。

(1)

放射線がエックス線又はガンマ線である場合

 E=fxD

この式において、H、fx及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。
E 実効線量(単位 シーベルト)
fx 別表第4の第1欄に掲げる放射線のエネルギーの強さに応じて、第2欄に掲げる値
D 自由空間中の空気カーマ(単位 グレイ)

(2)

放射線が中性子線である場合

E=fnΦ

この式において、E、fn及びΦは、それぞれ次の値を表すものとする。
E 実効線量(単位 シーベルト)
fn 別表第5の第1欄に掲げる放射線のエネルギーの強さに応じて、第2欄に掲げる値
Φ 自由空間中の中性子フルエンス(単位 個毎平方センチメートル)

 

 

 

2 放射線の種類が2種類以上ある場合にあっては、放射線の種類ごとに計算した実効線量の和をもって、第1項に規定する実効線量とする。

 

第27条(管理区域に係る線量等に係る経過措置)

 

 この告示の適用の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第3条第1項、第4条第1項、第4条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第11条の2第2項の許可を受けている者若しくはこれらの規定の許可の申請をしている者又は同法第3条の2第1項若しくは第2項の届出をしている者が当該許可若しくは当該申請に係る許可又は当該届出に基づき設置し、又はその位置等の変更をした放射線施設については、第4条、第7条、第10条及び第14条の規定は、平成15年4月1日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。