原子力発電環境整備機構について

○職 業   :団体職員

○年 齢   :51歳〜55歳

○性 別   :男性

○御質問の内容:

原子力発電環境整備機構は法律上の一般名詞であり、認可法人である「原子力発電環境整備機構 NUMO」とは区別すべきであると考えます。
3/13付けの声明では、法律上の実施主体である原子力発電環境整備機構を「NUMO」と略称されるのはおかしいのではないかと存じます。


○回 答: 

 御意見ありがとうございます。
 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の中で位置づけられた一般名詞である「原子力発電環境整備機構」と法律に基づく認可法人の名称である「原子力発電環境整備機構」を区別すべきであるということは御指摘のとおりです。
 ただ、一方、同法律36条で、「機構は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いなければならない。」とされていること、また、認可法人の正式名称も定款上「原子力発電環境整備機構」と定められているところから、両者を名称だけで区別することは難しく、前後の文脈で判断していただく必要があると考えております。
 3月13日の原子力委員会決定である「高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る取組について」においては、1.の8行目にある「原子力発電環境整備機構」は、「法律上・・・とする。」とあることから法律上の一般名詞であり、それ以降の「NUMO」は、「処分の実施主体として・・・設立され」とあることから、認可法人である「原子力発電環境整備機構」を示す固有名詞であることはおわかりいただけることと思います。
 上記の1.の8行目の「原子力発電環境整備機構」に(以下、NUMOという)との略称を付したのは、後述される「NUMO」が「原子力発電環境整備機構」という名称であるとの引用のためだけに付したものであって、1.の8行目の「原子力発電環境整備機構」を「固有名詞」とする意図はありませんでした。
 上記のような事情から、分かりにくくなってしなった点についてお詫び申し上げます。原子力委員会としましては、今回の御指摘も教訓にしつつ、皆様に分かりやすくお伝えできるよう更に努力してまいります。
 今後とも、御指導・御鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。