「ウラン残土」に関する質疑についての照会

○職 業   :無職

○年 齢   :80代

○性 別   :男性

○御質問の内容:

【一】
第36回原子力バックエンド対策専門部会における「ウラン残土」と、日本原子力研究開発機構の「鳥取県方面地に所在するウラン残土」は、同一の性質のものか。

【二】

  1. 日本原子力研究開発機構の説明する「ウラン残土」についての説明は下記の出典コピーに主張されるが放射線量0.3μSv/hを超えて、なぜ放射性廃棄物とならないのか。
  2. 鉱山保安法第5条、第8条、同施行規則第十条〜第二十九条まで鉱業権者の措置、特に第二十九条の区域指定、大臣の定める線量限度・濃度規則その他の措置を鉱業権者に義務付けは明らかに一般の廃棄物と相違を示してもウラン廃棄物ではないとする積極的な根拠があるとすれば説明されたい。


○回 答: 

(一に対しての回答)
御指摘の「鳥取県方面地に所在するウラン残土」とは、日本原子力研究開発機構における、『ウラン鉱床に関する調査のための掘削の際、ウラン鉱床に到達するまでに発生する「ウランを含まない岩石や土砂」及び鉱床に到達してから発生する「ウランを含んでいるが鉱石としての使用目的に至らなかったもの」を「捨石」と呼び、主に坑口付近に堆積し、管理されているもの』であると考えます。
第36回原子力バックエンド対策専門部会においては、資料(専)36−4(「ウラン廃棄物処理処分の基本的考え方について(案)」(平成12年10月6日 原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会)に対する御意見と回答の方針(案))の中で、報告書案に対する御意見である『「対象廃棄物」に人形峠での採掘残土が含まれていないが、「対象」に入れるべきではないか。このウラン鉱石を含む残土がなぜ今回の「ウラン廃棄物」に該当しないのか。』に対しての回答として、ウラン鉱石の採掘に伴って発生する捨石は、原子炉等規制法の対象施設から発生しないため、ウラン廃棄物としての検討の対象外となるが、「鉱山保安法」に基づいて安全確保が行われることとなる旨、答えております。
よって、原子力バックエンド対策専門部会では「ウラン残土」という定義はしておりませんが、御指摘の日本原子力研究開発機構の「鳥取県方面地に所在するウラン残土」は、上述の考え方と同じものと考えています。

(二に対しての回答)

  1. 御指摘の「鳥取県方面地に所在するウラン残土」は、原子炉等規制法の対象施設から発生する「核燃料物質及び核原料物質によって汚染されたもの」として管理されるものではありません。
  2. 「ウラン廃棄物処理の基本的考え方」(平成12年12月14日原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会)においてウラン廃棄物は、「原子炉施設の運転に使用されるウラン燃料は、その原料となるウラン鉱石から、製錬、転換、濃縮、再転換、成型加工などの工程を経て製造される。これらの各工程を行う施設の運転・解体に伴い放射性廃棄物が発生する。これらの放射性廃棄物をウラン廃棄物という。」と定義されおり、御指摘の「鳥取県方面地に所在するウラン残土」はウラン廃棄物ではないと考えます。なお、当該ウラン残土を方面堆積場に堆積し、管理する場合は、鉱山保安法で必要な措置が義務付けられています。