- 原子力基本法の根拠と委員の権限について
○職 業 :自営業
○年 齢 :61歳〜65歳
○性 別 :男性
○御質問の内容:
- 原子力基本法第一条に「この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。」
とあり、原子力を推進することが前提の法律となっています、この推進の根拠はどの法律によって裏付けられたものなのかが不明です。ご案内お願い申し上げます。
(組織、運営及び権限)
第六条 原子力委員会及び原子力安全委員会の組織、運営及び権限については、別に法律で定める。 となっていますが、その案内が見あたりません。どのような法律が定められておりますか具体的に教えて下さい。以上ご多忙中のことよろしくお願いします。
○回 答:
- 原子力基本法は日本の原子力に関する最も基本的な法律であり、本法律の根拠は一般論で言えば、憲法ということになります。
また、御質問の原子力基本法第六条の規定される原子力委員会及び原子力安全委員会の組織、運営及び権限について定める別の法律とは、「原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年十二月十九日法律第百八十八号)」となっております。(上記法令については、電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」のHP(下記URL参照)の法令検索システムより検索可能です。)
(「e-Gov」ホームページアドレス:http://www.e-gov.go.jp/index.html)