特定放射性廃棄物の定義について

○職 業   :その他

○年 齢   :36歳〜40歳

○性 別   :男性

○御質問の内容:

特定放射性廃棄物というのは法律には「使用済燃料の再処理後に残存する物を固定化したものをいう。」とありますが、これは使用済みのMOX燃料を再処理したものを含むのでしょうか?含まない場合、使用済みMOX燃料に関する法律はまだ無いと考えてよいのでしょうか?


○回 答: 

 御覧になられている法律の条文は「特定放射性物質の最終処分に関する法律」の第二条かと思います。

第二条
この法律において「特定放射性廃棄物」とは、使用済燃料の再処理後に残存する物を固型化したものをいう。

 同法律の第二条4に、「使用済燃料の再処理後」にかかる定義が述べられております。

同法律の第二条4
この法律において「使用済燃料の再処理後」とは、使用済燃料(発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第三条第二号 に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。第五十六条第二項第一号を除き、以下同じ。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために使用済燃料を化学的方法により処理した後をいう。

 軽水炉で使用した使用済MOX燃料は、ここで言う使用済燃料に該当します。従って、使用済MOX燃料を再処理した場合に発生するガラス固化体(特定放射性廃棄物)の処分も、この法律によって規制されます。