環境影響評価法の放射性物質の適用除外について

○職 業   :学生

○年 齢   :21歳〜25歳

○性 別   :女性

○御質問の内容:

 環境影響評価法の第52条の「適用除外等」で
 放射性物質が適用除外されているが、以下の点について質問をしたい。

(1)原子力基本法等により放射性物質は環境規制の対象となっていないが、なぜ放射性物質を環境規制の対象外とするのか。原子力委員会の見解を教えて下さい。
(2)アメリカやフランスやドイツなどの他国において、放射性物質は環境規制の対象 となっているが、なぜ日本では対象外となっているのか、原子力委員会の見解を教えて下さい。また、日本と同様に規制外としている国を教えてください。

お手数をお掛けしますが、ご回答のほうよろしくお願いいたします。
また、以下の点について私の意見を述べたいと思います。

原発は、「CO2を排出しない環境に優しい」との文句を耳にしますが、
他方で環境影響評価において放射性物質が適用除外されています。
「環境に優しい」とは言っても、放射性物質が適用除外され、
環境規制から免除されているのは素朴に疑問に思います。
環境問題について発言をするならば、放射性物質も同様に
環境規制を一元的にうけるべきだと思います。
また、他国において放射性物質は環境規制の対象となっており、
日本が対象外としている特殊な事情について
納得のいく説明をして欲しいと思います。


○回 答: 

 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法及びその関係法律において定めており、国は、原子力施設の安全審査等において、原子力施設において発生する放射線や放射性物質から周辺環境や周辺住民、施設の従事者の安全が適切に確保されているかどうかを評価しています。
 したがって、放射性物質は環境影響評価法に基づく環境影響評価の適用除外ではありますが、原子力安全規制の観点から影響の評価が行われています。詳細につきましては、原子力安全委員会又は原子力安全・保安院又は文部科学省にお問い合わせ下さい。
 最後に、放射性物質を環境影響評価の対象外としている国に関する御質問につきましては、原子力委員会ではその情報を把握しておりません。なお、環境省にも確認しましたが、同省においても把握していないとの回答がございました。

以上